心身障害者医療費助成
心身障がい者の医療費を助成します
障がい者の健康の保持と増進を図るとともに、医療に係る経済的負担を軽減するため、健康保険適用医療費の自己負担額を助成します。なお、自己負担額のうち高額療養費、健康保険組合などから附加給付される額及び食事・生活療養費の標準負担額等は除きます。 また、重度障がい者の方で、児童 (満18歳になった日以降の最初の3月31日までの方)を監護・養育している場合は、その所得により「ひとり親家庭等医療費助成」が受けられます。 詳細につきましては、「ひとり親家庭等医療費助成」のページにてご確認ください。
対象者について
(1)障がい要件:身体障害者手帳1級から3級までの方、知能指数が50以下(療育手帳A1からB1)と判定された方及び精神障害者保健福祉手帳1級の方(生活保護、施設利用等で公費負担医療(10割)を受けている方を除く)
(2)年齢要件:65歳未満で初めて障がい者に認定された方。
(ただし、平成21年9月30日までに(1)の障がいに認定されている方は、その時点で65歳以上であっても対象になります。)
(3)所得要件:本人所得が基準額内の方。
所得制限:本人所得が一定額以上の方は助成対象外となります。
扶養親族の数 | 所得金額 |
---|---|
0人 | 3,661,000円 |
1人 | 4,041,000円 |
2人 | 4,421,000円 |
3人 | 4,801,000円 |
4人 | 5,181,000円 |
※5人目以降は、38万円加算になります。
- 所得判定の対象は、世帯単位ではなく、医療費助成対象者本人のみになります。
- 所得については、課税所得控除後の金額です。
- 次の対象者がいる場合には加算があります。
・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の方に限る)1人につき25万円
- 生活保護等で公費負担医療(10割)を受けている方は対象となりません。
助成対象となる日
身体障害者手帳の交付年月日、療育手帳の判定日、精神障害者保健福祉手帳の承認日以降から助成の対象となります。また、転入の場合は厚木市に転入した日から対象となります。(等級変更の場合は、助成対象となる日が異なります。)
心身障害者医療証の交付について
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳と被保険者証等(健康保険証、マイナ保険証又は資格確認書)が必要です。医療費助成の申請により医療証を交付します。なお、一部の健康保険組合と国民健康保険組合につきましては、医療証の交付ができない場合があります。(後払いによる助成)
使い方
神奈川県内の医療機関等の受付で、心身障害者医療証と被保険者証等(健康保険証、マイナ保険証又は資格確認書)を提示することにより、健康保険適用分の医療費が助成されます。ただし、健康保険適用外扱いのものは助成の対象外となります。
・保険適用外等の助成対象外例(健康診断、選定療養費、予防接種、薬剤容器代、差額ベッド代、食事・生活療養費の標準負担額等)
・医療証が使えるのは神奈川県内ですが、医療機関等により取り扱いが違いますので、受診される医療機関等に直接確認してください。
後払いによる助成について
加入の健康保険組合の種類により医療証を交付されない方や、対象となった日から医療証を交付されるまでの間の受診で医療費を負担された場合、県外などの医療機関等で健康保険適用分の医療費を負担された場合は、後払いで助成いたします。
手続きに必要なもの・・・領収書(月単位)・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳・医療証・被保険者証等(健康保険証、マイナ保険証又は資格確認書)・金融機関の口座番号がわかるもの
- 請求は、医療機関等で受信された日から1年以内の領収書に限ります。
- 高額療養費に該当する場合は、通常より助成が遅れることがあります。
◎領収書の注意点
領収書に受診者名、保険点数、受診日の記載がない場合は、余白等に病院等から記載していただきますようお願いします。
国・県の公費負担制度について
心身障害者医療費助成の対象者の方のうち、国や県が行う公費負担医療制度(自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)、指定難病医療など)の受給要件に該当する方で、それらの受給者証をお持ちでない方は、当該医療制度の受給者証を取得し、心身障害者医療証と併用していただくことで、自己負担分が軽減され、その部分を助成している市の支出が抑えられます。該当するものがありましたら、申請していただきますようお願いします。
国の公費負担制度
|
対 象 者
|
対象医療
|
自己負担額
|
申請窓口
|
---|---|---|---|---|
特定疾病療養
|
人工透析療法、血液製剤の投与に起因するHIVの治療を受けている方
|
人工透析療法、血液製剤の投与に起因するHIVなど
|
ひとつの医療機関ごとに1万円 (年齢・所得に応じ2万円 |
加入医療保険等の担当窓口 |
自立支援医療 (更生医療)
|
身体障害者手帳を有し、治療の効果が期待できる方
|
じん臓機能障害、 免疫機能障害など
|
1割負担 (所得に応じた月額負担上限額あり)
|
障がい福祉課 |
自立支援医療 (精神通院医療)
|
精神疾患の治療のために継続的に通院する方 |
統合失調症など通院による医療
|
1割負担 (所得に応じた月額負担上限額あり)
|
障がい福祉課 |
その他の手続き
内容 |
お持ちいただくもの | |
---|---|---|
変更 | 住所(市内転居)・氏名・健康保険・障がいの程度など |
・医療証 ・身体障害者手帳、療育手帳 又は精神障害者保健福祉手帳 ・被保険者証等(健康保険証、マイナ保険証又は資格確認書) |
再交付 | 紛失・破損・盗難など |
・医療証 ・身体障害者手帳、療育手帳 又は精神障害者保健福祉手帳 ・被保険者証等(健康保険証、マイナ保険証又は資格確認書) |
返還 | 転出・死亡又は生活保護など他の公的医療費助成を受けたときなど | ・医療証 |
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月01日
公開日:2022年04月01日