自動車ガソリン購入券

更新日:2025年03月24日

公開日:2021年04月01日

自己運転ガソリン購入券(自己所有かつ自己運転の場合)

対象

市内に住所があり、居住している以下の方

  • 身体障害者手帳1級から3級の方(視覚障がいのうち、視力障がいの方を除く)

(注)特別養護老人ホーム、障害者支援施設に入所している方および他市町村の援護を受けている方は対象となりません。

内容

自動車を自ら所有し運転する方に、1枚1,200円分の給油ができるガソリン券を1か月当たり2枚、年間24枚交付します。

家族所有の自動車の場合は「家族運転」になります。

家族運転ガソリン購入券、福祉タクシー利用券、かなちゃん手形購入費助成、高齢者タクシー利用券との重複受給はできません。

毎年4月までに申請した場合は、1年分の「ガソリン購入券」を交付します。5月から8月までに申請した場合は、申請月から3月分まで交付します。ただし、9月以降に申請した場合は、16枚(8か月分)交付します。

なお、ガソリン購入券を利用する際のガソリンスタンド一覧は、このページ内下に掲載しています。

申請方法

1窓口

必要なものを持参し直接窓口で申請する方法。

 

2郵送

申請書に必要事項を記入し、運転免許証と車検証のコピーを添付し郵送申請する方法。
後日、特定記録郵便にて券を送付します。
※2023年1月以降に発行された車検証の方は、「自動車検査証記録事項」の添付をお願いいたします。

3e-kanagawa電子申請

関連ページのURLから申請できます。

必要なもの

身体障害者手帳

運転免許証

車検証又は自動車検査証記録事項

家族運転ガソリン購入券(自己運転ガソリン購入券対象者以外)

対象

市内に住所があり、居住している以下の方

  • 身体障害者手帳1・2級の方(視覚障がい・じん臓機能障がいの方は3級まで)
  • 知能指数35以下の方
  • 身体障害者手帳3級で知能指数50以下の方

(注)特別養護老人ホーム、障害者支援施設に入所している方および他市町村の援護を受けている方は対象となりません。

内容

生計を同じくする家族が障がい者のために自動車を運転する場合や、生計を同じくする家族が所有する自動車を障がい者が運転する場合、1枚1,200円分の給油ができるガソリン券を1か月当たり1枚、年間12枚交付します。

自己運転ガソリン購入券、福祉タクシー利用券、かなちゃん手形購入費助成、高齢者タクシー利用券との重複受給はできません。

毎年4月までに申請した場合は、1年分の「ガソリン購入券」を交付します。5月から8月までに申請した場合は、申請月から3月分まで交付します。ただし、9月以降に申請した場合は、8枚(8か月分)交付します。

なお、ガソリン購入券を利用する際のガソリンスタンド一覧は、このページ内下に掲載しています。

申請方法

1窓口

必要なものを持参し直接窓口で申請する方法。

 

2郵送

申請書に必要事項を記入し、運転する方の運転免許証と車検証のコピーを添付し郵送申請する方法。
後日、特定記録郵便にて券を送付します。
※2023年1月以降に発行された車検証の方は、「自動車検査証記録事項」の添付をお願いいたします。

3e-kanagawa電子申請

関連ページのURLから申請できます。

 

必要なもの

身体障害者手帳又は療育手帳

運転する方の運転免許証

車検証又は自動車検査証記録事項

関連ページ

自動車ガソリン購入券スタンド一覧

※株式会社高橋石油(出光(厚木キャプテン給油所)旭町4-12-21)は、令和7年3月1日から業務形態の変更により、ガソリン購入券の利用ができなくなりましたので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229

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