厚木市福祉タクシー利用協定について
一般乗用旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送を営む事業者が厚木市の発行する福祉タクシー利用券を取り扱う場合は、当該事業者は、厚木市と厚木市福祉タクシー利用協定を締結する必要があります。協定の締結前に事前審査が必要となりますので次の書類を提出していただきますようお願いいたします。
審査終了後、協定書を送付いたします。
必要書類
- 厚木市福祉タクシー利用協定申請書
 - 営業の許可書の写し (条件文等も併せて提出)
 - 運賃及び料金に関する認可書の写し(条件文等も併せて提出)
 - 料金体系が分かるもの(営業内容を掲載したパンフレットなど)
 - 事業概要が分かるもの(会社の定款・約款の写しなど)
 - 法人登記をしていれば、全部事項証明など(写し可)
 - 自家用有償旅客運送者登録証の写し(登録している場合)
 
協定締結後
請求について
厚木市福祉タクシー利用券(以下、「利用券」という。)にかかるタクシー運賃については、その月分を翌月10日までに利用券を添えて、請求してください。
事業者の内容が変更した場合
事業者名や代表者名、所在地などに変更があった場合は、「変更届」を提出してください。
協定を廃止する場合
タクシー事業をおやめになるなどの理由により、本市との協定を廃止する場合は、「廃止届」を提出してください。
関連ファイル
          この記事に関するお問い合わせ先
          
        
        市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
      
      
    
      
    





      



更新日:2025年10月24日
公開日:2021年04月01日