障害児福祉手当
対象
日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳未満)に支給します。ただし、世帯の所得に制限があります。また、施設入所中の方は支給対象となりません。詳細は資格喪失・支給継続施設一覧(PDFファイル:366.5KB)をご確認ください。
該当する障がいの程度(障がいや病状が次のうちいずれかに該当する方)
1 両眼の視力の和が0.02以下のもの(矯正視力による)
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
内容
月額16,100円(令和7年4月から) 手当は、5月・8月・11月及び2月に、それぞれ前月分までを支給します。
次の場合には、手続きが必要です。
1 転居、転出、死亡、施設入所をされた場合
2 振込口座の変更をする場合
認定を受けられた方は、次の手続きが必要となります。
1所得状況届
毎年8月に前年の所得を確認します。 提出されない場合、8月分以降の手当の受給ができなくなりますのでご注意ください。
2現況届
支給月の前月(1月、4月、7月、10月)に年金受給状況および施設入所・入院状況を確認するため、現況届の提出が必要となります。
3再認定
認定された際に、有期認定を受けた方が対象です。障がいの状況を確認するため、届け出が必要となります。
再認定の際は、認定請求書、診断書(指定様式)等の提出が必要となります。
e-kanagawa電子申請
認定を受けられた方は、現況届の提出が必要となります。
次のURLより提出をお願いします。
必要なもの
指定の診断書・認定請求書・所得状況届・口座振込のため本人の預金通帳・マイナンバーカード等
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日