障害者介護手当
介護なくしては食事、入浴、排泄等ができない在宅重度障がい児・者を常時介護されている同居の家族の方に手当を支給します。
対象
介護を受けている障がい児・者が申請時に市内に6か月以上居住する15歳以上65歳未満の方で次のいずれかに該当している方
1身体障害者手帳1・2級(交付日から6か月以上経過)で、ねたきりまたはこれと同様の状態にある方
2 知能指数が35以下で、介護なくしては自力で日常生活ができない方
次の場合には、手続きが必要です。
1転居、転出、死亡、施設入所、入院をしたとき
2振込口座の変更をしたとき
内容
月額5,000円の手当が支給されます。(9月・3月に各半年分を支給)
窓口
障がい福祉課障がい福祉係 電話番号225-2221
必要なもの
身体障害者手帳又は療育手帳
振込先のわかるもの
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2025年01月31日
公開日:2021年04月01日