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妊婦のための支援給付事業(令和7年4月1日開始)

更新日:2025年04月01日

公開日:2025年04月01日

令和7年4月から、すべての妊婦の方・子育て世帯が安心して出産・子育てできるように、経済的負担を軽減するため「妊婦支援給付金」を支給します。
なお、令和7年3月31日までに出産された方は、旧制度の「出産・子育て応援金」の支給対象となります。また、令和7年3月31日までに妊娠の届出をして「出産応援金」を支給され、令和7年4月1日以降に出産された方は「妊婦支援給付金(2回目)」の対象となります。旧制度の「出産・子育て応援金」については、「出産・子育て応援事業」ページでご確認ください。

給付金の対象者

妊婦のための支援給付の対象者は次の要件をすべて満たす方です。

(1) 妊娠期間中に国内に住所を有する妊婦の方 ※医療機関で胎児心拍の確認が必要です。

(2) 申請時点で厚木市に住民登録がある方

(3) 他市町村で妊婦支援給付金を受け取っていない方

給付金の支給

1回目の支給:妊娠時 50,000円(妊婦給付認定後)

1 令和7年4月1日以降に妊婦給付認定の申請をした妊婦の方。妊娠届出時の助産師・保健師等の面談の際、申請のご案内をいたします。

2 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援金を申請していない妊婦の方。妊婦給付認定の申請が必要です。

2回目の支給: 胎児の数×50,000円(胎児の数の届出後)

令和7年4月1日以降に出産した方。新生児訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)時に、届出のご案内します。

また、旧事業の「出産応援金」を受けた方、あるいは、転入前の住所地で妊娠届出を提出されている方が、2回目の支給を受ける場合には、妊婦給付認定の申請が必要になります。

妊婦のための支援給付事業のご案内

支給方法

妊婦ご本人名義の銀行口座への振り込み

他の方の口座への指定はできませんのでご注意ください。

令和7年度中の経過措置

令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は、旧制度の「出産・子育て応援金」の対象となります。

流産・死産等を経験した方へ

令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前(母子健康手帳交付前)に流産等を経験した方は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。詳細につきましては、担当までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第二係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2203
ファックス番号:046-223-7066

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