保育所等の臨時休園措置について

更新日:2023年01月12日

公開日:2021年04月01日

 厚木市では、台風接近などに伴い、次の事由に当てはまる場合、又は当てはまる可能性が高いと判断した場合は、公立・民間認可保育所、小規模保育施設、家庭的保育事業所において、臨時休園の措置を採ります。
 保護者の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。

臨時休園を判断する事由

  1. 気象庁から神奈川県内に特別警報(大雨・暴風・大雪・暴風雪)が発令されている。
  2. 厚木市内のいずれかの地域で警戒レベル3(高齢者等避難)以上の避難情報が発令されている。
  3. 市内で運行する公共交通機関(鉄道・バス)において、計画運休が発表されている。
  4. 河川氾濫、土砂災害などにより登園することができない。
  5. 通行止めなどにより登園できない状況が発生している。

臨時休園の期間

  1. 午前6時頃から午前8時頃までの間に台風の通過等が予測されている場合…午前休園
  2. 午前9時頃から午後10時頃までの間に台風の通過等が予測されている場合…1日休園

臨時休園の決定

 前日の午後4時までに行います。

その他

 臨時休園の当日に災害対応活動等に従事する保護者の方の児童については、公立保育所で特別保育を実施します。
 事前登録が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 保育課 保育施設係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2768
ファックス番号:046-221-0261

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