「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」とは

更新日:2023年09月22日

公開日:2021年04月01日

 これまで「家庭内のこと」と見過ごされてきた、配偶者(事実婚を含む)からの暴力を防止し、被害者を保護するため、平成13年4月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が制定され、「法は家庭内に入らず」という従来からの社会通念を打ち破り、家庭内の暴力でも犯罪になることを明確にしました。その後、平成16年と平成19年の2度にわたり、被害者保護の充実を図るため法改正が行われました。
 この法律では、身体的な暴力だけでなく、精神的、性的な暴力などの心身に有害な影響を及ぼす言動も対象となります。また、配偶者からの暴力に加え、元配偶者から離婚後も引き続き受ける暴力も含まれます。ただし、保護命令の対象は、身体的な暴力又は生命・身体に対する脅迫に限ります。
 平成25年には適用対象の拡大を図るため、法律の名称が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められ、「生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者」についても、この法律が準用されることになり、平成26年1月に施行されました。
保護命令…被害者が、配偶者からの暴力により生命や身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときには、被害者の安全確保のため、地方裁判所は、被害者からの申立てにより、被害者への接近禁止命令などの「保護命令」を発令します。

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