令和2年厚木市教育委員会3月定例会

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

会議概要

会議主管課

教育総務課

会議開催日時

令和2年3月24日 火曜日
午後2時

会議開催場所

厚木市役所 第二庁舎4階 教育委員会会議室

出席者

教育長 曽田 高治
教育長職務代理者 杉山 繁雄  
委員 門田 美惠子
委員 森 厚子
委員 山本 正彦
事務局
山口教育総務部長、佐後学校教育部長、山岸社会教育部長、
柴田教育総務課長、齋藤学校施設課長、安齊学校給食課長、
窪田学務課長、八木教育指導課長、須田教職員課長、
川口教育研究所長、外村青少年教育相談センター所長、
長沼社会教育課長、吉澤スポーツ推進課長、
増田文化財保護課長、葉山中央図書館長、安齊職員課長

説明者

事務局職員

1 教育長報告

2 審議事項

議案第11号 厚木市立小・中学校における働き方改革に関する方針について
議案第12号 厚木市障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画について
議案第13号 厚木市立小中学校適正規模等検討委員会規則について
議案第14号 厚木市立小中学校の教育職員の業務を行う時間に関する規則について
議案第15号 厚木市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部を改正する規則について
議案第16号 厚木市立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則について
議案第17号 厚木市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則について
議案第18号 厚木市営体育施設条例施行規則の一部を改正する規則について
議案第19号 厚木市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程について
議案第20号 厚木市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する規程について
議案第21号 厚木市久保奨学金(令和2年度高校等修学奨学金(第4期生・第5期生))の支給決定について

4 報告事項

  • (1) 事務の臨時代理の報告について(令和2年度教育予算補正について)
  • (2) 事務の臨時代理の報告について(障害のある児童生徒の教育措置について)
  • (3) 事務の臨時代理の報告について(厚木市立小・中学校の校長及び教頭の人事異動の内申について)
  • (4) 厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則及び厚木市学校運営協議会規則の一部を改正する規則について
  • (5) 厚木市第2次厚木市教育振興基本計画策定委員会答申について
  • (6) 給食用食材の放射性物質の測定結果について
  • (7) 令和2年度厚木市立小・中学校学校医等について
  • (8) 令和2年度教育指導の重点と教職員の研修方針について
  • (9) 厚木市スポーツ推進委員の委嘱について

会議の経過は、次のとおりです。

開会時刻14時00分

  • 曽田教育長 それでは、定刻となりましたので、ただ今から令和2年厚木市教育委員会3月定例会を開会いたします。
     現在の出席者は5人で、定足数に達しております。
     厚木市教育委員会会議規則第15条第2項の規定により、本定例会会議録署名委員として、杉山委員を指名させていただきます。
     始めに、私から報告いたします。
     お手元の教育長報告を御覧ください。
     令和2年3月定例教育委員会教育長報告。
     令和2年2月15日土曜日に開催されました2月定例会以後の主な行事等8件につきまして御報告申し上げます。
     まず、1ページの2番です。2月19日、これは委員の皆様にも御出席いただきましたが、文化会館におきまして、令和元年度神奈川県社会教育委員連絡協議会地区研究会と厚木市地域ぐるみ家庭教育支援フォーラムを合同で開催いたしました。厚木市の事例発表ということで、地域ぐるみ家庭教育支援事業について、15の全地区で取り組んできていることと、コミュニティ・スクールと地域協働について取り組んでいる内容等について発表がありました。県内各地から参加された多くの方々に、参考にしていただける部分があったのではないかと思っております。
     次に、6番です。2月28日金曜日、御承知のように新型コロナウイルス感染拡大に伴う小・中学校の一斉休校等に関して、臨時の厚木市立小・中学校長会議を開催いたしました。政府からは、休み明けの3月2日から一斉休校という要請だったのですが、御家庭において、子どもさんを預かってもらう都合ですとか、あるいは学校の方での子どもたちへの指導内容の準備等を考えまして、厚木市におきましては水曜日の4日から臨時休校、一斉休校に入るという措置を取らせていただく旨を説明し、校長先生方の御協力をお願いいたしました。
     次に、2ページの7番です。平塚信用金庫から子どもたちの児童書65冊の御寄附をいただきました。ただ、新型コロナウイルス感染対策のため、3月1日から31日までの期間は各種行事が中止となっております。また、この時点では図書館の図書の貸出し等も停止しておりますけれども、大変すばらしい、きれいな写真等がいっぱい載っている児童書を、子どもたちが手にして楽しんでくれるのではないかということで、御寄附に対してお礼を申し上げました。
     続きまして、最後、8番目でございます。
     令和2年厚木市議会第1回会議、2月定例会議の結果について、教育総務部長から報告させていただきます。
     教育総務部長。
  • 山口教育総務部長 それでは、8番でございます。令和2年厚木市議会第1回会議、2月定例会議につきまして御報告申し上げます。
     本会議は、当初、2月25日火曜日から3月23日月曜日までの会議期間28日間の予定で開催されておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止に極めて重要な3月の第1週に職員が万全の体制で取り組むことができるよう、議会の御配慮により、2番にございますとおり3月3日火曜日から3月5日木曜日までの3日間の日程で予定されておりました一般質問が休会となりました。また、会議期間全体につきましても、1番にございますとおり、2月25日火曜日から3月19日木曜日までの会議期間24日間に変更されました。
     本会議の概要でございますが、始めに、提出議案につきましては、3番の環境教育常任委員会・予算決算常任委員会環境教育分科会にございますとおり、教育総務部、学校教育部及び社会教育部の所管する予算として、議案第6号 令和元年度厚木市一般会計補正予算(第7号)が2月25日に上程され、同じく3つの部の所管する予算として、議案第25号 令和2年度厚木市一般会計補正予算、社会教育部の所管する予算として、議案第26号 令和2年度厚木市公共用地取得事業特別会計予算の2議案が2月26日に上程され、教育総務部の所管する予算でございます、議案第33号 令和2年度厚木市一般会計補正予算(第1号)が追加議案として3月3日に上程されました。
     なお、この議案第33号 令和2年度厚木市一般会計補正予算(第1号)につきましては、後ほど、本日の報告事項の中で、事務の臨時代理の報告として御報告させていただきます。
     これら4議案につきましては、3番にございます3月12日に開催されました予算決算常任委員会環境教育分科会において質疑があり、4番の3月18日に開催された予算決算常任委員会において、いずれも賛成多数で可決すべきものとされ、5番の3月19日開催の本会議において、関連する議案第14号 厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例及び厚木市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例と併せ、賛成多数、あるいは全員賛成で原案のとおり可決されました。
     令和2年厚木市議会第1回会議、2月定例会議の報告につきましては以上でございます。
  • 曽田教育長 ありがとうございました。
     本日の日程のうち、議案第21号、報告事項2及び3については、個人に関する情報及び人事に関する情報が含まれる案件となりますので、厚木市教育委員会会議規則第13条第1項の規定により、会議を非公開としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
     (「異議なし」との声あり)
  • 曽田教育長 御異議ありませんので、非公開とし、日程の最後において審議等を行うことといたします。
     なお、傍聴される方につきましても、事務局の関係者以外の職員同様に、会議が非公開となりましたら御退室いただくこととなりますので、あらかじめ御承知おきいただきたいと思います。
     それでは、審議事項に入ります。
     日程1 議案第11号 厚木市立小・中学校における働き方改革に関する方針についてを議題といたします。
     議案の説明をお願いします。
     教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 議案第11号 厚木市立小・中学校における働き方改革に関する方針につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。
     本件につきましては、厚木市立小中学校における働き方改革に係る取組を推進するため、厚木市立小・中学校における働き方改革に関する方針を定めるものでございます。
     なお、2月定例会におきまして御協議いただきました内容を踏まえ、変更した点についてお伝えをさせていただきますが、確認の意味を含め、再度概要について御説明させていただきます。
     1枚おめくりいただき、厚木市立小・中学校における働き方改革に関する方針を御覧ください。
     まず、目的の概要でございますが、学校現場の多忙化が課題となる中、国におきましては昨年1月に中央教育審議会から働き方改革に関する総合的な方策についての答申が文部科学省に提出され、文部科学省が「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を作成しております。さらに3月には、学校における働き方改革に関する取組の徹底について通知されたことによりまして、働き方改革の推進に向けた重要な方策が整備され、各教育委員会の実情に応じて順次適切に取組を進めることが求められました。
     これらの動向を踏まえまして、神奈川県教育委員会が令和元年10月に「神奈川の教員の働き方改革に関する指針」を策定いたしました。この指針を基に、市町村教育委員会では、学校に課されている負担を軽減し、県教育委員会と連携を図りながら、総合的な取組を実施していくこととなりました。
     厚木市といたしましても、これまでも先生が児童・生徒一人一人と向き合う時間を確保できるよう様々な負担軽減策を講じてきましたが、今回、厚木市教育委員会としての取組を整理し、新たに「厚木市立小・中学校における働き方改革に関する方針」を策定しようと考えております。
     次に、目標でございます。
     具体的な数値目標、時間外勤務を月45時間、年360時間以内といたしました。これは国のガイドラインと県の指針を参考したものでございます。
     裏面を御覧ください。
     取組といたしまして、今の数値目標を達成するために、これまでの取組を継続しながらも、新たな取組を推進することとして7項目を挙げさせていただきました。
     まず、取組1になりますが、学校業務の適正化になります。
     取組2につきましては学校の支援の工夫、取組3は学校閉庁日の拡大、取組4は働き方改革の理解促進とさせていただいております。
     次に、取組5、意識改革の推進とありますが、こちらが2月定例会において御協議をいただいた中で、見直しをした方がよいのではないかという御意見をいただいた箇所でございます。当初は人材育成と意識改革の推進という表記でございましたが、人材育成が前面に出るというよりは、先生たちの意識改革、働き方改革の視点を持った教員を養成していくということを前面に出した方がよいのではないかという御意見をいただきましたので、人材育成を取らせていただき、意識改革のみの表記とさせていただきました。
     次に、取組6は労働安全衛生管理体制の充実、取組7は厚木市部活動に関する方針の徹底としております。
     最後に、推進といたしまして、これらの取組について市教育委員会が中心となって、市長部局や各学校と連携して推進していきたいと考えておりますが、厚木市教育振興基本計画の実施計画としての取組でもありますので、その推進状況を検証して、学校の意見を聞きながら改善を図っていきたいと考えております。
     説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
  • 曽田教育長 ただ今の説明に対しまして、何か質疑はございますでしょうか。
     山本委員。
  • 山本委員 幾つか質問させてください。
     取組のところですけれども、まず1つ目は私の意見です。取組5の意識改革の推進ということで、是非、学校内でのこういう意識改革の雰囲気づくりを学校全体でやっていっていただけると、改革は進むのかなと思っております。是非、推進してほしいというところです。
     では、質問になります。
     取組3の学校閉庁日の拡大ということですが、8月の13、14、15日の3日間、そのほかのところで具体的に休みの日がございましたらお教えください。
     それからもう一点、取組7のところですけれども、厚木市部活動に関する方針の徹底というところで、現在、部活動は行われていないかと思いますけれども、中断する前のところでも結構ですので、状況等が分かりましたらお教えいただけますでしょうか。よろしくお願いします。
  • 曽田教育長 教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 まず1点目の学校閉庁日の拡大でございます。
     記載の中では8月13日から15日までの3日間に加えて、学校閉庁日の拡大について検討しますとありますが、現在、この3日間に加えて、どこで拡大をするかということについては、まだ検討しておりません。これから校長会等で御相談をしながら、この夏休みの3日間にプラスして2日にするのか、あるいは年末、冬休みにするのかということを、これから協議していきたいと考えております。
  • 曽田教育長 教育指導課長。
  • 八木教育指導課長 今、委員がおっしゃったとおり、現在の部活動はコロナウイルスの関係で休止となっております。コロナ対策に入る前の部活動の状況ということでよろしいでしょうか。
     前回の定例会の際に、部活動の方針について示させていただきました。それまでは、休養日ということで位置付けていたものが、方針では若干増えていますが、その前、今年度につきましては、休養日は方針でお示しした内容とは若干少ない日数でございました。現行は週1回という形でしたが、方針を定めて、令和2年度からということでスタートしますが、週2回という形での位置付けになっております。それから、休日の休養日は月4回という形になっておりましたが、方針に定めた内容については週1回という形で、確実に週2回休めるような形での位置付けになっております。
  • 山本委員 ありがとうございます。
  • 曽田教育長 よろしいでしょうか。
     そのほかいかがでしょうか。
     杉山委員。
  • 杉山教育長職務代理者 少し厳しい話になってしまうかもしれないですが、よろしくお願いします。
     まず、取組1の学校業務の適正化についてです。実はずっとこういうことが懸案とされてきて、厚木の市教委でも、この辺に取り組んだ時期があったと思いますけれども、具体的にはなかなかうまく進めなかったという反省を自分は持っています。その中で、例えば調査や照会、充て職等について整理統合、あるいは精選といった場合には、教育委員会の各課もそうですし、市長部局との調整というのも必要になってきます。具体的にこれは誰が調整するのかということについて、かなりこれは大変なことになると思いますので、この辺、もし分かっていたらお願いします。
     2つ目です。取組2の学校の支援の工夫ですけれども、学校と地域をつなぐ地域学校協働活動について研究を進めますとあります。研究を進めるというのが、やはりいつか成果が出ると考えた場合に、今後の具体的なスケジュールで分かっているものがあるなら、そのスケジュールについてお知らせください。
     それから、最後に取組4です。働き方改革の理解促進ということで、これは保護者、地域に向けて、教員の働き方改革に関する情報提供を行いますということですが、問題が起こったときに、これを盾にとって学校側が動かないなどということは絶対にあり得ないわけで、ただ、ものによっては、これは今でなくてもいいよねというのもあると思います。そういった場合に働き方改革との関係で、この対応はもう少し後でもいいよねというような判断をすることがあるかもしれませんけれども、そういうのは、実は学校業務で非常に難しいのではないかと思うのです。そうなると、あるいは市教委の方に相談をして、市教委の方から、これはもう少し時間を置いて対応していいよというような、市教委が後ろでそう言っているから、学校はこの動きはそんなすぐにではなく、少し時間を置いてからやるということがあるかもしれないと思いますが、そういった場合は、今言った対応について、学校から相談が市教委に寄せられた場合に、市教委としてはそういうような相談で判断を下すというようなことも想定できるかと思うのですが、その辺について、もしお考えがあればお願いをしたいと思います。
     以上です。
  • 曽田教育長 教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 まず1点目の取組1、学校業務の適正化ということで、小・中学校に依頼する調査、照会、あるいは充て職等の関係でございます。
     これにつきましては、一昨年、平成30年度に大きな適正化を図っておりまして、例えば、各学校の校長先生が充てられている職、いろいろな市長部局等の審議会とか協議会がありますけれども、それについては教育委員会だけでなく市長部局も交えまして、一斉に照会をかけております。言い方はともかく、本当に校長先生、あるいは学校の先生が必要なのかどうか、御意見をいただかなければならない場面なのかどうかということをもう一回精査してくださいということで、精査を図りまして、具体的な数字は今申し上げられませんが、大分整理をさせていただいております。こちらにつきましては教育総務課でやっておりまして、今後も市長部局、そして教育委員会の中でも、また精選等を図っていきたいと考えております。
     また、2点目の学校の支援の工夫ということで、地域学校協働活動についての御意見をいただきました。
     こちらにつきましては、文科省が提唱している地域学校協働活動でございますけれども、今、学校運営協議会は基本的には協議する場でありまして、地域学校協働活動については基本的には実働部隊、学校と地域をつなぐ、もっと具体的な実働部隊だと考えております。ただ、こちらにつきましては、文科省から提言はされておりますけれども、まだ研修等は行っておりませんので、実は令和2年度につきましては各学校運営協議会、そして学校を交えて研修会等を通じて、この地域学校協働活動、あるいは地域コーディネーターの育成等についても研究を進めていきたいと考えております。
     3番目になります。先ほどの取組4、働き方改革の理解促進になります。
     こちらにつきましては、個別の案件ということも考えられますけれども、そのときに教育委員会の中で学校から御相談をいただいて、個別に対応していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
  • 曽田教育長 特に4のところは、学校自身がなかなか地域に対して言いづらい部分があると思いますので、そのあたりのところが、教育委員会の方がどちらかといえば主体となって、その理解促進のための情報提供を積極的にやっていかなければならないと思っていますので、おっしゃっていただいたことはよく分かりますので。
     よろしいでしょうか。
  • 杉山教育長職務代理者 はい。
  • 曽田教育長 そのほか、いかがでしょう。
     森委員。
  • 森委員 2点あります。
     これは意見かもしれませんが、まず1番のところで、私は充て職のところが、先生方が子どもに真に向き合う時間を取られてしまうのは結構これが問題なのかなと感じました。先ほどのお話の中では、市の中での様々な組織に充て職で行かなければいけないという御意見だったように感じましたが、私のイメージは、地域関係のところに出向しないといけない充て職のイメージが強かったものですから、コミュニティ・スクール、学校運営協議会もできましたし、そのあたりを、もちろん学校が必要な部分も確かにありますけれども、それが学校の方から言いづらいところもあるので、これが絶対に必要だというところは、現状を拝見していると、やはり教頭先生であったり、教務主任の先生であったりという方がお出になることが多いのかなと思うと、そういうところに出向できるプラスワンのどなたかがいると、そういう地域との関係もスムーズにいくのかと、それを感じていまして、ここがやはり一番難しいなと感じたところです。
     それから、取組3の学校閉庁日の拡大について、これは私の聞き間違いかもしれませんけれども、先ほど教育総務課長が、夏休みの3日間プラス2日にするか、年末にするかとおっしゃった気がします。そうすると、この拡大も、今、教育委員会の方では2日と考えていらっしゃるのかなと、時期は別として。ですので、最大5日を取りたいというような希望があるのかなというのを確認したいと思います。
  • 曽田教育長 教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 説明が不足しておりました。申し訳ございませんでした。
     実は先ほど、プラス2日というのを私が申し上げましたのは、神奈川県の教員の働き方改革に関する指針の中で、県が示しているものがございます。それは、長期休業期間中に5日を目標として学校閉庁日を設定しますとありますので、今、厚木市は8月13日から15日までを閉庁日としておりますが、この神奈川県の挙げている設定、5日を目標として、プラス2日をどこかで取れればいいかなと考えております。
  • 曽田教育長 そのほか、いかがでしょうか。
     それでは、特にないようですので、採決に移ります。
     本件は、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
     (「異議なし」との声あり)
  • 曽田教育長 異議なしと認め、議案第11号を可決いたします。
    次に、日程2 議案第12号 厚木市障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画についてを議題といたします。
  •  議案の説明をお願いします。
     教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 議案第12号 厚木市障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。
     提案理由につきましては、障害者である職員が働きやすい職場の環境づくりに向けて取り組むため、厚木市障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画を定めるものでございます。
     詳細を御説明させていただきたいと思いますので、5ページを御覧ください。
     参考資料の障害者の雇用の促進等に関する法律(抜粋)になります。
     こちらにつきましては、令和2年4月1日施行予定の法律の抜粋になりますが、この第7条の2の障害者活躍推進計画作成指針の中で、厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針に基づき、障害者活躍推進計画の作成に関する指針を定めるものとされております。
     さらに次の第7条の3の障害者活躍推進計画の作成等になりますが、この中で、地方公共団体の任命権者は、その指針に則して、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画を策定しなければならないと規定されることになりました。これを受けまして、本市におきましても当該計画を定めることとなったものでございます。
     それでは、計画の内容を御説明申し上げますので、1ページにお戻りいただき、厚木市障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画を御覧ください。
     こちらが計画になりますが、先ほどの障害者の雇用の促進等に関する法律の第7条の3に、地方公共団体の任命権者が作成するものとの規定がありましたので、厚木市長、そして厚木市教育委員会を含めた任命権者ごとに作成する必要があります。したがって、当該計画の構成といたしましては、それぞれの任命権者ごとの計画という構成になっておりますが、計画の期間、課題、目標、そして取組内容につきましては、厚木市全体の共通の項目と捉えて、同じ内容の計画となっておりますことを御承知ください。
     まず、計画期間でございますが、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間といたしました。
     課題になりますが、厚木市では、平成30年6月1日現在の市全体の障害者雇用率が2.37%であり、法定雇用率を下回りましたとなっております。このため、平成31年1月を計画始期とする障害者採用計画を作成し、積極的な採用活動を行い、令和元年6月1日は法定雇用率を達成するに至りました。
     今後、全ての障害者が、その障害特性や個性に応じて能力を有効に発揮できるように、各任命権者が連携し、障害者である職員が働きやすい職場の環境づくりに向けて取り組んでいくことが大切であるとさせていただきました。
     計画期間と課題につきましては、全ての任命権者の計画の共通項目となっております。
     その下は、任命権者が厚木市長であります厚木市の市長部局の計画でありますが、3ページをお開きいただければと思います。
     こちらが教育委員会の計画になりますので、御説明をさせていただきます。
     1の機関名は、厚木市教育委員会、2の任命権者も厚木市教育委員会となりまして、3の目標になります。
     (1)の採用に関する目標になりますが、市長部局等と合算して、当該年6月1日時点の実雇用率が法定雇用率以上となることを目標としております。本市における令和元年6月1日時点の実雇用率は2.48%でありますが、障害者雇用対策基本方針における法定雇用率は2.5%でありますので、目標に達していない状況ということになります。
     (2)の定着に関する目標といたしましては、市長部局等と連携し、不本意な離職者を極力生じさせないことを目標とし、障害者である職員の定着率等に関するデータの整理・分析を行うこととさせていただいております。
     次に、4の取組内容になります。
     (1)の障害者の活躍を推進する体制整備につきましては、組織面と人材面に分けさせていただいております。
     アの組織面につきましては、(ア)に記載がありますが、障害者雇用推進者として教育総務課長を選任し、(イ)といたしまして、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する検討委員会を設置しますとしております。
     続いて、(ウ)になりますが、その検討委員会については毎年度、定期的に会議を開催し、本計画の実施状況の点検・見直し等を議題として扱うことといたします。
     (エ)といたしまして、障害者職業生活相談員や産業医等の相談先を障害者である職員に周知することといたしました。
     次に、イの人材面になりますが、(ア)から(ウ)の内容といたしましては、障害者職業生活相談員に選任された者について、神奈川労働局が開催する障害者職業生活相談員資格認定講習を受講することや、講座や研修の実施について記載しております。
     次に、(2)の障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出になりますが、職務の選定及び創出についての検討や所属長等による定期的な面談を通じて、障害者である職員と業務の適切なマッチングを図ることとしております。
     (3)の障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理につきましては、アの職務環境として、(ア)から(ウ)の中で、障害者である職員からの要望に基づき、職務環境の整備や就労支援機器の導入の検討や作業マニュアルのカスタマイズやチェックリストの作成などの検討を記載させていただいております。
     4ページをお開きください。
     イの募集・採用になりますが、(ア)については、募集・採用に当たっては以下の取扱いを行いませんとしまして、特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定するなどの行わない取扱いを5つの項目として定めております。
     また、(イ)といたしまして、採用選考に当たり、障害者からの要望を踏まえ、面接における手話通訳者の配置等の障害特性の配慮を行うことも記載しております。
     次に、ウの働き方になりますが、時間単位の年次休暇や病気休暇などの各種休暇の利用を促進しますとしております。
     次のエのキャリア形成につきましては、基本研修及び特別研修に加えて、各種派遣研修等を通じて実務能力や専門性の向上を図ることとしております。
     次に、オのその他の人事管理になりますが、(ア)から(ウ)の中で、定期的な面談及び必要に応じた随時面談を実施し、障害者である職員の状況把握、体調配慮を行うことや、中途障害者については職場復帰のための必要な配慮を行うことなどを定めております。
     最後に、(4)のその他といたしまして、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づく障害者就労施設等への発注等を通じて、障害者の活躍の場の拡大を推進するとさせていただいております。
     以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
  • 曽田教育長 ただ今の説明に対して、何か質疑はありますでしょうか。
     なお、本日は、本議案の審議に当たりまして市長部局から職員課長が出席しておりますので、よろしくお願いします。
     いかがでしょうか。
     杉山委員。
  • 杉山教育長職務代理者 やはり気になるのは教員の雇用についてですけれども、確か自分の知っている範囲では、以前、車椅子の方を任用したというのを記憶しています。その方を任用するに当たっては、確か非常勤の方を付けてというような形だったと思いますけれども、今、厚木市内にそういう障害がある方と認定をされていて、任用されている方のパーセンテージ、あるいは人数ですけれども、数字的なものを教えていただければと思います。
     それから、併せて、今のシステムとしては、そういう障害がある方を任用した場合には非常勤の方を付けたりすることがあるのかどうか、その辺のところ。
     それから、採用されたときには障害はなかったけれども、何らかの理由で途中からで障害認定をされた、あるいは障害手帳を持ったというような場合は、障害の雇用率に反映されるのかどうか、3点お聞きします。
  • 曽田教育長 教職員課長。
  • 須田教職員課長 御質問いただきました教員の内訳につきまして、直近のデータになりますが、県の教育委員会が市町村に対して調査を行っているデータでして、12月1日現在の数字になります。
     内容は障害者手帳の保有等に関する調査というものになります。この調査は個人申告で出してもらっている数字になりますが、小学校の先生で3名、中学校の先生で5名、計8名ということで、パーセンテージでいきますと、いわゆる定数と呼ばれている人数、小学校が693人に対して0.43%、中学校の412人に対しまして1.21%、小・中を合わせますと1,105人に対しまして0.72%となっています。
     続いて、2番目のシステムですけれども、非常勤を付ける、付けないにつきましては、まず任命権者である県の教育委員会で、採用のときに障害者雇用枠ということで採用試験をやっておりまして、その際、厚木市に配置されますと、そのときに非常勤が配置されることがあります。ただ、これは全員というわけではなく、その障害の程度によって、この職員に非常勤を付けるか、付けないかは県教委が判断して配置をしているという状態です。
     続いて、3点目の途中から手帳を持ったという件に関しては、今の調査のとおり、途中から障害者手帳を取得する方もいらっしゃいますので、これは毎年この調査が実施されて、その都度、御本人から申告があり、調査に反映されてという状態になっております。
  • 杉山教育長職務代理者 ありがとうございました。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
  • 杉山教育長職務代理者 はい。
  • 曽田教育長 そのほか、いかがでしょう。
     森委員。
  • 森委員 4ページのイ、募集・採用の(ア)のeですけれども、特定の就労支援機関からのみの受入れとありますが、私の読み間違いか分からないですけれども、通常の募集の時期に、例えば学生さんが難聴であるとか、何らかの障害をお持ちで、それも、こういうところからの紹介がないと受験できないのかどうか、そういう意味ではないのか、そこが私にはよく分からなかったので、教えていただければと思います。
  • 曽田教育長 職員課長。
  • 安齊職員課長 委員の今のお尋ねの件ですけれども、その4ページの一番上を読んでいただきますと、「募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行いません。」としていまして、その例として、「特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。」とありますので、特定の就労支援機関からだけ受入れを行うわけではなくて、就労支援機関全てからの受入れを実施するといった意味でございます。
  • 森委員 難しい。
  • 曽田教育長 特定の就労支援機関からだけの受入れを実施するということはやりませんということです。
  • 森委員 それでは逆に、公で申し込んでくださいという意味なのでしょうか。だから私は逆に不思議だなと。以下は取り扱わない、自力で通勤できるという条件は設定しないということですよね。
  • 曽田教育長 職員課長。
  • 安齊職員課長 そういった条件を設けないということでございます。
  • 曽田教育長 よろしいでしょうか。
     教育総務部長。
  • 山口教育総務部長 これは、もちろん個人で応募していただいても構わないものです。これまでも、特定の就労支援機関という意味では、就労支援を行うという機関が幾つかある中で、どこか1箇所とつながっているような形で採っているというケースがあったのだと思うのですね。そういうことはやらないということですね。これは就労支援機関を必ず介さなければいけないということではなくて、そういった特定の就労支援機関からだけ常に採るとか、そういうことをしてはいけないということで、就労支援機関経由でもあり得ますし、個人でもちろん応募してもいいという趣旨だと思います。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
  • 森委員 分かりました。ただ、そうなると、あえてこういうことを書かなければいけないのかどうか、一般の職員採用と同様であるという一言ではいけないのか。逆に他のケース、私たちが想像しないケースが出たときに、そこは書いていなかっただろうというふうに、想定外の事案が発生したときにどうなのかなと。これがすごく私には難しくて、一般の職員の採用と変わることがないというのではいけないという。こういう何か裏取引と言ったら失礼ですけれども、そういうことをしないよというために、これを載せているのかどうか。だから、読みづらいというか、難しいなと私は逆に感じたのです。そうではなくて、一般の職員の採用と何ら変わりはないということであれば、こういうことを項目として載せることが妥当なのかどうかというのが、私は疑問に感じたところです。
  • 曽田教育長 教育総務部長。
  • 山口教育総務部長 ここに挙げているのは、いわゆるネガティブリストというのですが、排除する条件を列挙していると。これまでも、特定の障害を排除したり、あるいは特定の障害に限定するということが募集のときに行われてきております。また、自力で通勤するというようなことを条件にしているというのが実際行われています。それで、こういうことはやってはいけないというものを列挙しているということでございます。その中で、特定の就労支援機関のみ受入れをするということも、やってはいけないということで明示しているということだと思います。
  • 杉山教育長職務代理者 逆に門戸を広げるということですね。
  • 山口教育総務部長 そうです。やってはいけないということを列挙しているということになろうかと思います。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
  • 森委員 分かりました。ただ、本当にやってはいけないことが違うケースで出たときに、私たちの想定外、これをつくるとき以外の想定外が出たときに困るだろうなと、事細かにこういうふうに書くと、だったら、aの1番だけでもいいのかなと感じたところです。でも、理解できました。申し訳ありません。
  • 曽田教育長 そのほか、いかがでしょう。
     1点確認ですが、参考資料の5ページですけれども、そこの第7条の3の第5項と第6項、任命権者は、変更したとき遅滞なくこれを公表だとか、取組の実施状況を公表というようなことが定められていますよね。併せて、3ページの方の採用に関する目標のところで、市長部局等と合算して、法定雇用率以上となることを目標としますと。こうなったときに、どういう数字が出てくるのかなと。その責任と言ったら悪いけれども、その辺はどのように考えればいいのでしょうか。
     教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 実は、この障害者の雇用に関する計画につきましては、障害者の雇用の促進等に関する法律の第42条に、申し訳ございません、資料としてはございませんけれども、その第42条の中に、任命権者ごとに計画をつくらなければいけないのですが、市町村、地方公共団体と緊密にするところの団体があれば、それは一括して1つの組織としてパーセンテージを設定することができるという特例の措置がございます。神奈川県内の19市全てが、その特例措置を利用しておりまして、こちらにつきましては、今御指摘のありました第7条の3の第5項、第6項の中で、公表しなければならないと定められているところの公表につきまして、恐らく教育委員会、あるいは農業委員会、選挙管理委員会の全て、市長部局も交えた合算の数字を公表するということになろうかと思います。
  • 曽田教育長 では、教育委員会だけで、雇用率が何%かということは公表する必要はないということですね。
  • 柴田教育総務課長 はい、ありません。
  • 曽田教育長 分かりました。
     ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。
     それでは、特にほかに質疑がないようですので、採決に移ります。
     本件は、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
     (「異議なし」との声あり)
  • 曽田教育長 異議なしと認め、議案第12号を可決いたします。
     ここで、職員課長退室のため、暫時休憩いたします。

暫時休憩14時43分
再開時刻14時43分

  • 曽田教育長 再開いたします。
     次に、日程3 議案第13号 厚木市立小中学校適正規模等検討委員会規則についてを議題といたします。
     議案の説明をお願いします。
     教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 議案第13号 厚木市立小中学校適正規模等検討委員会規則につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。
     提案理由につきましては、厚木市立小中学校適正規模等検討委員会を設置するため、本規則を制定するものでございます。
     内容を御説明申し上げますので、1枚おめくりいただき、厚木市立小中学校適正規模等検討委員会規則を御覧ください。
     第1条は設置としております。策定委員会規則制定の目的及び根拠を示しておりまして、厚木市立小・中学校の適正規模等について調査審議するためとさせていただいております。
     第2条は委員といたしまして、委員会の委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱するとさせていただいております。第1号は公募による市民、第2号は関係団体の代表、第3号は学識経験者、第4号は市立小・中学校長としております。
     第3条の任期につきましては、令和3年3月31日までとします。
     第4条の委員長につきましては、委員会に委員長を置き、委員の互選により定めることとさせていただいております。
     第5条の会議につきましては、会議は委員長が招集することや、委員の半数以上が出席しなければ開くことができないとさせていただいております。
     第6条は意見の聴取となります。必要があると認めるときは、この委員会の委員以外の関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聞くことができるといたしました。
     第7条は秘密の保持になります。委員は職務上、知り得た秘密を漏らしてはならないとさせていただき、第8条は庶務として、委員会の庶務は教育総務課で処理するとさせていただいております。
     第9条は委任になりますが、この規則に定める者のほか、必要事項は委員長が委員会に諮って定めることとしております。
     裏面を御覧ください。
     最後に附則になります。この規則の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。
     説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
  • 曽田教育長 ただ今の説明に対しまして、何か質疑はございますでしょうか。
     杉山委員。
  • 杉山教育長職務代理者 通学区域再編成委員会というのがありまして、そちらは適正規模というのとは少し違いますけれども、通学がしやすいとか、そういうようなことで、1年でマイナーな通学区域の変更というのをやっていると思いますけれども、適正規模ということですと、これはかなり重大なというか、大変なことですけれども、これは1年任期、つまり1年で答えを出すということになると、かなりハードな感じではないかと思うのですが、例えば会議のスケジュールとか、どんなイメージで運営をする予定でしょうか。
  • 曽田教育長 教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 ありがとうございます。
     まず、この委員会につきまして、もう少し詳しく何をするかということを御説明させてください。
     実は、平成27年に厚木市立小・中学校の通学区域再編成及び学校規模に関する基本方針というのを教育委員会で作成しております。この中におきまして、おおむね10年間は学校の統廃合は行わないと定めておりますけれども、今後10年を経過する時期には更新時期を迎える校舎があることとか、将来的な児童・生徒数の推移も考慮すると、適正配置、適正規模については検討を始める必要があると考えております。
     この検討委員会では、本市における地域ごとの学校の適正化について検討していただき、本市における将来的な学校配置の在り方に関する提言をいただきたいと考えておりまして、最終的には厚木市全体の学校の適正配置の方針を策定していきたいと考えております。令和2年度にこの委員会が発足しますけれども、会議につきましてはおおむね10回程度の開催を予定しておりまして、最終的に提言書をいただいて、その提言書を基に、令和3年度初めから、我々教育委員会の中で検討を始めていきたいと考えております。
  • 曽田教育長 よろしいでしょうか。
  • 杉山教育長職務代理者 はい。
  • 曽田教育長 そのほか。
     門田委員。
  • 門田委員 第3条の任期ですけれども、予定ではいつ頃のスタートとなるのでしょうか。終わりの方は3月と出ていますが、お願いします。
  • 曽田教育長 教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 こちらの検討委員会につきましては、今、広報あつぎ、あるいはホームページで公募委員さんお二人の募集を始めようとしております。募集を始めて選考をいたしまして、おおむね7月から会議を開催させていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
  • 門田委員 ありがとうございます。
  • 曽田教育長 そのほか、いかがでしょう。
     それでは、特に質疑はないようですので、採決に移ります。
     本件は、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
     (「異議なし」との声あり)
  • 曽田教育長 異議なしと認め、議案第13号を可決いたします。
     次に、日程4 議案第14号 厚木市立小中学校の教育職員の業務を行う時間に関する規則についてを議題といたします。
     議案の説明をお願いします。
     教職員課長。
  • 須田教職員課長 議案第14号 厚木市立小中学校の教育職員の業務を行う時間に関する規則につきまして、提案理由及び内容を御説明申し上げます。
     本件につきましては、国において公立学校の教育職員の業務量の適切な管理、その他教育職員の服務を監督する市町村教育委員会に対し、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置、いわゆる働き方改革に関する方針を定めるとともに、同方針に基づき、教育職員が学校教育活動に関する業務を行う時間の上限等について規則等で定めることとされたことから、本規則を制定するものでございます。
     それでは、内容につきまして御説明申し上げますので、恐れ入りますが議案書を1枚おめくりいただき、規則を御覧ください。
     まず、第1条につきましては、目的規定でございます。教育職員が業務を行う時間に関し、必要な事項を定めることにより、教育職員の健康及び福祉の確保を図り、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的とするものでございます。
     続きまして、第2条につきましては、上限時間の設定についての規定でございます。
     第1項につきましては、教育職員が学校教育活動に関する業務を行う時間から、所定の勤務時間を除いた時間につきまして、1箇月について45時間以内、1年について360時間以内とするものでございます。
     また、第2項につきましては、児童・生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間内に業務を行わざるを得ない場合の規定でございます。1箇月について100時間未満、1年について720時間以内とするとともに、1箇月当たりの平均時間が80時間を超えてはならないこと及び1年のうち45時間を超えて業務を行う月数について6箇月までとすることを定めております。
     第3項につきましては、第1項及び第2項に定める事項以外で必要な事項について、教育委員会が別に定める旨の規定でございます。
     最後に附則でございますが、規則の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。
     説明は以上でございます。何とぞ御審議のほど、よろしくお願いいたします。
  • 曽田教育長 ただ今の説明に対しまして、何か質疑はありますでしょうか。
     なかなか分かりにくい内容かと思いますけれども。
     山本委員。
  • 山本委員 第2条のところで、1箇月について45時間、それから1年について360時間というのは、本日の議案第11号と連携しているものだと思っておりますけれども、その次の第2項のところで、突発的なことが起こった場合に、1箇月については100時間未満、1年については720時間まで認めるということが記載されております。これは突発的なことということですが、その増えてしまった分について、ほかのところで増減を調整するということはないということでしょうか。一応、確認です。
  • 曽田教育長 教職員課長。
  • 須田教職員課長 そのとおりでございます。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
     ほか、いかがですか。
     杉山委員。
  • 杉山教育長職務代理者 自分も経験がありますけれども、1日の勤務時間が決まっているわけですが、それで終わらないで残業をします。でも、それでも終わらないときに、土曜日とか日曜日に出てきて仕事をするというケースもあるのですが、これはこの規定には入っていないということでしょうか。
  • 曽田教育長 教職員課長。
  • 須田教職員課長 土曜日及び日曜日も、これは在校等時間に含めるということになっておりますので、これは含む時間となっております。
  • 杉山教育長職務代理者 分かりました。
  • 曽田教育長 そのほか。
  • 門田委員。
  • 門田委員 以前、勤務していたときは、まだタイムカードがなかったのですが、昨年か今年から、各教職員について、自分がどのぐらい働いているというのが、カードと記録でキャッチできているのでしょうか。もしそのようにしていれば有り難いと思いますが、確認で、よろしくお願いします。
  • 曽田教育長 教職員課長。
  • 須田教職員課長 今、御質問のとおり、今年度、夏休みに勤怠管理システムを導入いたしまして、9月から運用を開始いたしましたが、まだ先生たちが慣れていないということもあり、集計につきましては、この半年間は試行期間ということで実施いたしました。学校としては、1箇月当たりの集計したものを職員会議等でそれぞれに提示をし、自分が勤務時間を何時間超過したのかということを把握できるようにしております。そのため、自分がどのようにオーバーワークしているのかというのを月々確認ができるようにしております。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
  • 門田委員 ありがとうございます。理解できました。
  • 曽田教育長 ほかはいかがでしょう。
     これで少し気を付けなければいけないのが、第2条第2項、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合、これは非常に厳密にやらないと、本当に歯止めがかからないというか、これは具体的にはどういったことを想定しているのでしょうか。
     教職員課長。
  • 須田教職員課長 これは国から、昨年の3月29日、公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインの運用に係るQ&Aというものが示されました。その中に、この突発的、いわゆる臨時的な特別な事情についてというQAが出ております。その中を見ていきますと、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的にうんぬんと、具体的にどのような場合がこれに該当するかについては、具体の事案の内容に応じ、各教育委員会及び各学校で御判断いただくことになりますが、例えば、学校事故等が生じて対応を要する場合や、いじめや、いわゆる学級崩壊等の指導上の重大事案が発生し、児童・生徒等に深刻な影響が生じている又は生じるおそれがある場合などが想定されますというように、書かれております。
  • 曽田教育長 ほか、いかがでしょう。
     森委員。
  • 森委員 単純な質問ですけれども、学校の先生方の勤務時間は何時から何時なのかをお教えいただきたいと思います。多分、一般企業ですと、大体ナイントゥーファイブで、世間一般ですけれども、やはり一般の市民、いわゆる保護者がそれを理解していないし、逆に先生方が、朝は子どもが登校する時間に合わせて来るけれども、あとは暗黙の了解でと思っていると、そこの意識がすごく大切だと思います。先ほどの議題の中にも、意識改革というのがあったと思います。やはりそれを一般市民である私たちも、先生の勤務時間が何時なのかを知らないので、そこを徹底することとか周知するということがすごく必要だと思うので、そう言えば私自身も知らないなと思ったので、お尋ねしたいと思います。
  • 曽田教育長 教職員課長。
  • 須田教職員課長 まず学校の勤務時間につきましては、7時間45分です。このスタート時間は、各学校で学校の日課が違っておりますので、ここからが勤務であるというのは学校によって変わってきます。ただ、おおむねでお伝えしますと、8時30分始業、いわゆる勤務のスタートが8時30分というところが多いです。学校によっては、それを10分早めて8時20分から勤務がスタートするという学校もあります。そうすると、始業の時間が変わりますので、終業時刻もそれに伴って変わるということで、7時間45分をプラスして、また、労基法により7時間45分の勤務時間では45分の休憩を取らなければいけませんので、45分の休憩を入れて8時間15分ということになります。8時30分からスタートすると、5時が終業時刻ということになると思います。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
  • 森委員 私は知りませんでした。学校の裁量であったという部分も存じ上げなかったので、つまり子どもたちは8時ぐらいに登校するケース、8時以降ですか校門が開くのは。その子に合わせて少し早く出なければいけない先生がいるから、そこは学校の裁量で当番制みたいな形になるということでしょうか。
  • 曽田教育長 教職員課長。
  • 須田教職員課長 おっしゃるとおり、通常勤務と言われている時間が8時半からですので、実際に子どもたちが登校している登校時間に先生たちが学校の中にいるということは、これは時間外勤務になります。終業のことで言いますと、5時に勤務が終わる。しかしながら、中学校でいきますと、部活動をまだやっています。夏休み期間ですと、最終下校時刻が6時となりますと、それまでの1時間は、もう勤務の時間がないですので、勤務時間外に部活動をしているというような状態になります。
  • 曽田教育長 よろしいでしょうか。
     ちなみに、中学校の場合は大抵こうではないかと思うのですが、自分が前にいた学校は8時15分に勤務スタートで、ですので終わりが4時45分です。ただ、朝と放課後に、勤務時間以降でも、中学校の場合は部活動がありますので、朝は7時半から部活動を始めてよいということでやっている学校が大部分なのではないかと思います。ですので、7時半前には実際には教員が学校に来ていると。30分ちょっと朝練習をやって、8時15分からもう職員打合せが始まりますので、子どもたちは教室にいて、8時25分くらいには出欠席を取ると。それから、終わりが4時45分ですけれども、夏場だと、子どもたちの最終下校時刻は日没等を考慮して、ほとんどの学校が6時ですから、4時45分以降、6時まで職員が勤務をしています。それで、では6時になったからそれで帰るかというと、子どもたちが家に着くまで大体30分前後はかかりますので、ほとんどの教員が、中学校の場合だと早くて6時半くらいまではいると。それで、子どもがまだ帰ってこないというようなときに、即対応ができるような、そういった体制を取っている学校がほとんどです。
     よろしいでしょうか。
     門田委員。
  • 門田委員 今、教育長が質問してくださった突発的な事項について、国からQ&Aが昨年3月に出たということですが、もし学校にこれが流れていくとなると、そこまで見られる余裕があるかなと。なかなかできないので、そこのところも入れておいていただけると教職員の方が分かりやすいかなと思いました。
  • 曽田教育長 そのほか、いかがでしょう。
     よろしいでしょうか。
     それでは、特に質疑はないようですので、採決に移ります。
     本件は、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
     (「異議なし」との声あり)
  • 曽田教育長 異議なしと認め、議案第14号を可決いたします。
    次に、日程5 議案第15号 厚木市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。
     議案の説明をお願いします。
     教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 議案第15号 厚木市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部を改正する規則につきまして、提案理由及び内容を御説明申し上げます。
     提案理由につきましては、会計年度任用職員制度の創設及び公益財団法人厚木市体育協会の名称変更に伴い、本規則の一部を改正するものでございます。
     内容を御説明申し上げますので、2枚おめくりいただき、参考資料の新旧対照表を御覧ください。
     厚木市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部改正になりますが、右側が改正前の旧の規則、左側が改正後の新の規則となります。改正箇所はアンダーラインで示してございます。
     右側の改正前になりますが、第3条の分掌事務の教育総務部教育総務課の第8号の規定中、「除き、臨時職員を含む」を、左の改正後になりますが、「除く」と改正し、さらに第12号の「非常勤職員の任免に関すること。」を削除するものでございます。
     次に、同じ第3条の社会教育部スポーツ推進課の第6号の「公益財団法人厚木市体育協会との連絡調整に関すること。」のうち、「厚木市体育協会」を「厚木市スポーツ協会」と改正するものでございます。
     恐れ入りますが1枚お戻りいただき、附則を御覧ください。
    この規則につきましては、令和2年4月1日から施行するものでございます。
     説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
  • 曽田教育長 ただ今の説明に対しまして、何か質疑はありますでしょうか。
     よろしいですか。
     それでは、特にないようですので、採決に移ります。
     本件は、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
     (「異議なし」との声あり)
  • 曽田教育長 異議なしと認め、議案第15号を可決いたします。
     次に、日程6 議案第16号 厚木市立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。
     議案の説明をお願いします。
     スポーツ推進課長。
  • 吉澤スポーツ推進課長 それでは、議案第16号 厚木市立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則について、提案理由及びその内容を御説明いたします。
     提案理由といたしましては、学校施設の使用の申請に係る手続について改めるため、本規則の一部を改正するものでございます。
     恐れ入りますが、1枚おめくりください。
    改正点といたしましては、第2条中、使用しようとする日の「2箇月前から3日前まで」を使用しようとする日の「属する月の2箇月前の月の初日から使用当日まで」とし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、「その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日まで」と改めるものでございます。
     なお、この規則は、令和2年4月1日から施行するものでございます。
     変更内容につきまして、例を挙げて御説明させていただきますと、今までですと2箇月前までですので、本日、3月24日ですと、5月24日までの申請ができます。改正後は、属する月となりますので、5月31日まで申請できるようになります。したがいまして、3月に入れば、5月の申請ができるようになるということでございます。また、今までは使用する3日前までに申請しなければ使用できなかったものが、改正後は当日使用まで申請できるようになり、急に使用したい場合などに対応できるようになります。
     これは、他の規則などとの整合性も考慮しつつ、使用者の利便を図るものでございます。
     裏面には新旧対照表がございます。御確認をいただければと思います。
     説明については以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いをいたします。
  • 曽田教育長 ただ今の説明に対しまして、何か質疑はありますでしょうか。
     いかがですか。
     山本委員。
  • 山本委員 厚木市立学校施設ということで、恐らく一般開放のことを言っているのだと思いますけれども、そうすると、中学校の施設を一般開放はしていないでしょうから、小学校になるかと思うのです。小学校のこれは、グラウンドですとか体育館というような捉え方でよろしいでしょうか。
  • 曽田教育長 スポーツ推進課長。
  • 吉澤スポーツ推進課長 中学校は開放しておりませんので、小学校の体育館、グラウンド、そして夜間照明ということになります。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
  • 山本委員 はい。
  • 曽田教育長 杉山委員。
  • 杉山教育長職務代理者 私、以前、厚木中学校の校庭、ナイター施設を使って借りたのですが、今は中学校の施設は借りられないのですか。
  • 曽田教育長 スポーツ推進課長。
  • 吉澤スポーツ推進課長 失礼しました。ナイターにつきましては、今、マイタウンクラブで利用をお願いしておりまして、体育館及びグラウンドのことについて、この規則で言っております。
     小・中学校11施設で、ナイターの設備を付けているところについて、マイタウンクラブで御利用をいただいております。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
  • 杉山教育長職務代理者 はい。
  • 曽田教育長 確認ですけれども、以前のものが3日前までで、今回の改正で使用当日まで、変えてもらった方がいいな、助かるなというのはすごく分かるのですが、そもそも何で3日前までだったのかというのは、何か理由が特別にあったのですか。
  • 曽田教育長 スポーツ推進課長。
  • 吉澤スポーツ推進課長 スポーツ推進課の事務所で申請を受けているため、土日の対応ができません。3日前までですと、お休みの日は申請を受けておりませんので、当日が利用できないような状況ですので。
  • 山本委員 月曜日が休みであることが多いので金曜日という、3日前というニュアンスなのでしょうか。
  • 曽田教育長 これ3日前までとなっているのは、他市の施設を借りるような場合も、前日までではなくて3日前までというようなことというのがあったのですか。
     社会教育部長。
  • 山岸社会教育部長 最初は学校でこの申請を紙で受けておりまして、それから教育委員会としてスポーツ推進課の方にこの事業が移ったのですが、これを改正する際に、やはり3日前というのは、その学校の当時から3日前でございまして、確認はしましたけれども、以前から3日前ということでございまして、どのような理由で3日前というのは、確実には分からない状況でございましたが、今、委員おっしゃったように、代休ですとか、土日ですとか、そういう関係もあったため、3日前と決めたのではないかと思います。各市の状況も確認をいたしまして、やはり3日前というところも多いので、そういった理由も1つかと思います。ただ、申し訳ございません、確実にどうして3日前という理由をここで申し上げることができませんで、申し訳ございません。
  • 曽田教育長 結論としては、3日前よりも使用当日までの方が、確実に使われる市民の方々の利便性が高くなるということは、もうこれは間違いないことですので、その辺のところは、今回のこういった改正をやっていただいて本当に有り難いなと思います。
     ほか、よろしいですか。
     杉山委員。
  • 杉山教育長職務代理者 例えば、厚木小学校の校庭を使いたいなと思ったときに、これで言うと、マイタウンクラブでは出ていないですよね。そうすると、学校に行って貸してくださいというのが当日でも可能ということなのでしょうか。
  • 曽田教育長 スポーツ推進課長。
  • 吉澤スポーツ推進課長 昨年までは学校までということで、3日前までにというような状況でしたが、今はスポーツ推進課で全て受付をしているため、当日まで使えるようにしております。
     内容としましては、今後、マイタウンクラブで対応していきたいとは考えておりますけれども、今の事務は、申請書を出していただいて、それで使っていただくというような内容になってございます。
  • 曽田教育長 学校の体育館と小学校の昼間の校庭、あれはマイタウンではないですよね。
  • 吉澤スポーツ推進課長 今、マイタウンではございません。
  • 曽田教育長 森委員。
  • 森委員 多分、利用する側としては、当日でもオーケーというのはすごく有り難いことだとは思いますけれども、貸す方の学校からして、スポーツ推進課に申請が行って、校長先生も学校の先生もどなたも知らなくて、でも、使っていたというのがあるということなのでしょうか。私は、当日というのは分からないではないですけれども、そこまで利便性を豊かにしなくても、もう少し計画的にやったほうがいいのかなと。せめて前日ではないかと、私は逆に思うところです。
  • 曽田教育長 スポーツ推進課長。
  • 吉澤スポーツ推進課長 学校で使われる日は全部学校で先に占めていただいております。学校で当日に使うというような意思表示をしていないところは有効に貸したいということで、1日でも、今日、今、空いているのだったら使えるというように、スポーツ推進課が管理している施設と合わせるような形で、当日までに統一して管理をしたいということで考えております。
  • 曽田教育長 土日に小学校のグラウンドを使ってやるといったら、例えば少年野球だとか、そういうところですよね。
  • 吉澤スポーツ推進課長 そうです。
  • 曽田教育長 前日までといったって、そういうところがもう使用するとなっていて空いていなければ、この日は無理ですという、そういったことになるだけというのは、そうですよね。
     スポーツ推進課長。
  • 吉澤スポーツ推進課長 そうです。ただ、小学校のグラウンドは、その小学校に関係のある団体が多く使用していますので、1つでも空いているところは有効にお貸しできるようにと考えております。
  • 曽田教育長 よろしいでしょうか。
     それでは、特にないようですので、採決に移ります。
     本件は、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
     (「異議なし」との声あり)
  • 曽田教育長 異議なしと認め、議案第16号を可決いたします。
     次に、日程7 議案第17号 厚木市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。
     議案の説明をお願いします。
     中央図書館長。
  • 葉山中央図書館長 議案第17号 厚木市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。
     本件につきましては、公共施設予約システム等の各種サービスを統合しておりましたマイタウンクラブについて、全面リニューアルを実施することに伴い、館外貸出しに係る利用者等の登録について改めるほか、所要の措置を講ずるため、本規則の一部を改正するものでございます。
     それでは、改正内容を御説明申し上げますので、恐れ入りますが2枚おめくりいただき、参考資料の新旧対照表を御覧ください。
     まず、第8条につきましては、同条全てを改めるものでございます。これまで図書等の館外貸出しを受けようとする個人はマイタウンクラブの登録が必要でございましたが、マイタウンクラブの全面リニューアルに伴い、図書館情報システム単独での登録に変わるため、館長へ申請し、図書館からの登録証交付となるものでございます。
     これに伴い、第11条中の「個人貸出しの登録を受けた者に交付される」を、第8条第2項の規定により「利用者登録証の交付を受けたものは、当該」に、第13条の見出しにある「貸出し」を「館外貸出し」に、同条中の「貸し出す」の書き方を改め、第16条の見出しの「貸出し」を「館外貸出し」に改めるものでございます。
     最後に、附則について御説明申し上げますので、1枚お戻りいただき、附則を御覧ください。
     この規則の施行日を令和2年6月1日とするものでございます。
     また、現に交付されている利用者登録証は、改正後の第8条第2項の規定により交付された利用者登録証とみなし、そのまま御利用いただくことができます。
     以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
  • 曽田教育長 ただ今の説明に対しまして、何か質疑はありますでしょうか。
     門田委員。
  • 門田委員 今までのマイタウンクラブの青いカードはそのまま使えるということ、ありがとうございます。「貸出し」という言葉が「館外貸出し」ということで、これは厚木市内の人ということになるのでしょうか。市外でも今までどおりということでよろしいのでしょうか、お願いします。
  • 曽田教育長 中央図書館長。
  • 葉山中央図書館長 館外貸出しにつきましては、より明確にしたということで、これまでただ貸出しと呼んでおりましたが、実質的にこの登録証を使うものは館外への貸出しだけでありましたので、併せて改めたものでございます。
  • 曽田教育長 ほか、いかがですか。
     よろしいでしょうか。
     それでは、特に質疑はないようですので、採決に移ります。
     本件は、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
     (「異議なし」との声あり)
  • 曽田教育長 異議なしと認め、議案第17号を可決いたします。
     次に、日程8 議案第18号 厚木市営体育施設条例施行規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。
     議案の説明をお願いします。
     スポーツ推進課長。
  • 吉澤スポーツ推進課長 議案第18号 厚木市営体育施設条例施行規則の一部を改正する規則につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。
     提案理由といたしましては、公益財団法人厚木市体育協会の名称変更に伴い、本規則の一部を改正するものでございます。
     恐れ入りますが、1枚おめくりください。
     厚木市営体育施設条例施行規則第6条第1項第4号中、「厚木市体育協会」を「厚木市スポーツ協会」に改めるものでございます。
     なお、この規則は、令和2年4月1日から施行するものでございます。
     よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
  • 曽田教育長 ただ今の説明に対しまして、何か質疑はありますでしょうか。
     門田委員。
  • 門田委員 分からなくて恥ずかしいですけれども、スポーツという言葉に変えるのは、確か国の方からでしたでしょうか、厚木市独自ということではなかったですよね。すみません、お願いいします。
  • 曽田教育長 スポーツ推進課長。
  • 吉澤スポーツ推進課長 こちらは2018年に国も体育協会からスポーツ協会と改めております。神奈川県で言いますと、川崎市、秦野市はもう既に改めておりますが、神奈川県、横浜市、相模原市につきましても、2020年からスポーツ協会というように名前を改める予定でございます。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
  • 門田委員 ありがとうございました。
  • 曽田教育長 そのほか、いかがでしょう。
     それでは、特にないようですので、採決に移ります。
     本件は、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
     (「異議なし」との声あり)
  • 曽田教育長 異議なしと認め、議案第18号を可決いたします。
     次に、日程9 議案第19号 厚木市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程についてを議題といたします。
     議案の説明をお願いします。
     教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 議案第19号 厚木市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。
     提案理由につきましては、教育機関の組織改正及び会計年度任用職員制度の創設に伴う文言整理を行うほか、所要の措置を講ずるため、本規程の一部を改正するものでございます。
     内容を御説明申し上げますので、2枚目おめくりいただき、参考資料の新旧対照表を御覧ください。
     厚木市教育委員会事務決裁規程の新旧対照表になりますが、右側が改正前の旧の規程、左側が改正後の新の規程となります。改正箇所をアンダーラインで示してございます。
     第2条の定義に、第16号として、「公民館長 職規則第4条第1項に規定する館長のうち、公民館長をいう。」を追加するものでございます。
     さらに、第9条の担当部長等の専決になりますが、第4号として、「公民館長は、その所掌に係る事務について、課長が専決できる事項に相当する事項を専決することができる。」を追加するものでございます。
     1枚おめくりいただき、別表第1を御覧ください。A3の表になります。
     こちらにつきましても、右側が改正前の旧の表、左側が改正後の新の表となります。改正箇所につきましてはアンダーラインで示してございます。
     まず、別表第1の共通事項になります、右側の改正前を御覧いただきたいと思いますが、(1)の庶務関係の最後に注意書き、(注)がありますが、こちらの「及び担当課長」を左の改正後で「、担当課長及び公民館長」として、「公民館長」を追加するものでございます。
     さらに、左の新の方の(2)の人事関係の表の中の服務の休暇等の付与の項の一番右の備考欄になりますが、こちらにつきましては、14を追加するものでございます。この14につきましては、職員の配偶者の産前産後の休暇に関するものでございます。
     さらにその下の、やはり注意書きになりますが、先ほどの(1)の庶務関係と同様に「及び担当課長」を「、担当課長及び公民館長」として、「公民館長」を追加するものでございます。
     続きまして、もう一枚おめくりいただき、別表第2を御覧ください。
     こちらの別表第2、個別事項になりますが、右側の旧の方に記載があるこれまでの非常勤一般職職員と臨時職員が廃止されますので、任用・退職、そして配置の項から、これをそれぞれ削除いたしまして、左側の新の表になりますが、教育長の決裁区分に「全職員(会計年度任用職員を除く。)」を置き、課長の決裁区分に「会計年度任用職員」を置くものでございます。
     最後に、3枚お戻りいただいて、附則を御覧ください。
     この規程の施行日を、令和2年4月1日とするものでございます。
     以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
  • 曽田教育長 ただ今の説明に対しまして、何か質疑はありますでしょうか。
     門田委員。
  • 門田委員 会計年度というところの中に、非常勤職員の方と臨時職員の方を会計年度という名称にして、その中は分かれないということですよね。もう変わるのでいいのですが、非常勤の方と臨時職員の方との違いは期間的なものでしょうか、仕事の職務内容とかでどんな違いがあったのか疑問でしたので、教えてください。
  • 曽田教育長 教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 非常勤職員と臨時職員の違いということでございます。
     まず、非常勤職員につきましては、一定期間に専門知識を持っている職員を必要とする場合に雇用される職員と言われております。1週間のうち、決まった日、決まった時間のみ勤務することも数多くありまして、1週間の勤務時間が一般正規職員の4分の3以内のものが非常勤職員となっております。非常勤職員につきましては特別職と一般職、2種類ございまして、特別職の場合につきましては専門的業務を行い、一般職の場合につきましては常勤の職員に準じた業務を行っております。
     そして、臨時職員につきましては、基本的には正規職員が一時的に欠けた場合や、あるいは臨時の職がある場合などに採用される者ということになっております。臨時職員につきましては、基本的には任用期間は6箇月ということになっておりますが、1回更新がありまして、最大で1年間、勤務することができます。そして、もう少し働いて欲しいというときには、1年の契約が終わった後に、一定の空白期間を置きまして、もう一度雇用するケースということもございます。
  • 曽田教育長 よろしいでしょうか。
  • 門田委員 よく分かりました。ありがとうございます。
  • 曽田教育長 そのほか、いかがでしょうか。
     よろしいですか。
     それでは、特にほかに質疑はないようですので、採決に移ります。
     本件は、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
     (「異議なし」との声あり)
  • 曽田教育長 異議なしと認め、議案第19号を可決いたします。
     次に、日程10 議案第20号 厚木市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する規程についてを議題といたします。
     議案の説明をお願いします。
     教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 議案第20号 厚木市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する規程につきまして、提案理由及び内容を御説明申し上げます。
     提案理由につきましては、会計年度任用職員制度の創設に伴う所要の措置を講ずるため、本規程の一部を改正するものでございます。
     内容を御説明申し上げますので、2枚おめくりいただいて、参考資料の新旧対照表を御覧ください。
     厚木市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の新旧対照表になりますが、右側が改正前の旧、左側が改正後の新の規程となります。改正箇所につきましてはアンダーラインで示してございます。
     第1条の趣旨の中ほどになりますが、旧の方で、「臨時的任用の職員を除く。」を削除するものでございます。
     恐れ入りますが、1枚お戻りいただいて附則を御覧ください。
     この規程につきまして、令和2年4月1日から施行するものでございます。
     以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
  • 曽田教育長 ただ今の説明に対しまして、何か質疑はありますでしょうか。
     よろしいですか。
     それでは、特にないようですので、採決に移ります。
     本件は、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
     (「異議なし」との声あり)
  • 曽田教育長 異議なしと認め、議案第20号を可決いたします。
     報告事項に入ります。
     報告事項1、事務の臨時代理の報告について、報告をお願いします。
     学校施設課長。
  • 齋藤学校施設課長 報告事項1、事務の臨時代理の報告につきまして御報告申し上げます。
     概要につきまして御説明いたしますので、1枚おめくりいただき、臨時代理書を御覧ください。
     理由といたしましては、令和2年度教育予算補正について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により市長から意見を求められたので、これに同意する必要が生じましたが、教育委員会会議を招集する時間的余裕がないので、厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第3条の規定により、その事務を臨時に代理いたしましたので、同規則第6条の規定により報告するものでございます。
     1枚おめくりいただき、1ページの令和2年度教育予算補正を御覧ください。
     まず、1の総括でございますが、歳入の補正額につきましては、教育総務部に関する事業費を7億4,098万3,000円増額し、補正後の教育予算の歳入金額を17億2,690万7,000円とするものでございます。
     次に、歳出の補正額につきましては、教育総務部に関する事業費を8億146万8,000円増額し、補正後の教育予算歳出金額を67億2,280万4,000円とするものでございます。
     学校教育部及び社会教育部につきましては、今回は該当がございません。
     次に、詳細につきまして御説明いたしますので、2ページを御覧ください。
     教育総務部学校施設課の補正予算について御説明申し上げます。
     本件につきましては、国が令和元年12月5日に閣議決定した、安心と成長の未来を拓く総合経済対策の一環として、文部科学省ではGIGAスクール構想の実現に向けた施策を推進するため、国の令和元年度補正予算により、学校における高速大容量の情報通信ネットワーク環境施設を整備するために必要な経費を地方公共団体に対し補助することが示されました。
     本市では、この補助金を活用して、市立小・中学校の情報通信ネットワーク環境施設を整備し、更なる教育のICT化を推進するため、令和2年度厚木市一般会計補正予算(第1号)として関連予算を措置等したものでございます。
     2の歳入でございますが、左側の表を御覧ください。
     上段の国庫支出金、国庫補助金、教育費国庫補助金の右側の表に移りまして、小学校費補助金につきまして2億5,162万1,000円を、中学校費補助金につきまして1億3,486万2,000円をそれぞれ受け入れるものでございます。
     恐れ入りますが、左側の表にお戻りいただき、同じく2の歳入でございますが、下段の市債、市債、教育債の再び右側の表に移りまして、下段の小学校債につきまして2億3,250万円を借り入れるもので、中学校債につきまして1億2,200万円を増額するものでございます。
     1枚おめくりいただき、3ページを御覧ください。
     3の歳出でございますが、左側の表の教育費、小学校費、教育振興費及び中学校費、教育振興費の右側の表に移りまして、小学校ICT化推進事業費及び中学校ICT化推進事業費につきまして、国庫補助金を活用して小・中学校36校の情報通信ネットワーク環境施設を整備するため、小学校GIGAスクールネットワーク整備事業費として5億2,377万6,000円を、中学校GIGAスクールネットワーク整備事業費として2億7,769万2,000円をそれぞれ措置したものでございます。
     次に、4ページの第2表、債務負担行為補正を御覧ください。
     ただ今御説明申し上げました小・中学校の情報通信ネットワーク環境施設設備のうち、データセンターに構築するネットワークシステム等の利用料につきましては、令和7年度まで債務負担が生じるため、追加したものでございます。
     最後に、4ページの第3表、地方債補正を御覧ください。
     小学校整備事業及び中学校整備事業につきましては、GIGAスクールネットワーク整備事業費に活用するため、借入限度額の追加又は変更をしたものでございます。
     報告は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
  • 曽田教育長 ただ今の報告に対して、何かございますでしょうか。
     よろしいですか。
     特になければ、報告事項1を終わります。
     次に、報告事項4、厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則及び厚木市学校運営協議会規則の一部を改正する規則について報告をお願いします。
     教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 報告事項4、厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則及び厚木市学校運営協議会規則の一部を改正する規則につきまして、厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第4条第6号の規定により別紙のとおり専決しましたので御報告申し上げます。
     内容を御説明申し上げますので、2枚おめくりいただき、参考資料の新旧対照表を御覧ください。
     まず、厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に対する規則の一部改正になりますが、右側は改正前の旧、左側は改正後の新になります。改正箇所はアンダーラインで示してございます。
     第2条の付議事項の第16号といたしまして、右側の旧の「法第47条の6第1項」を左側の新では「法第47条の5第1項」と改正するものでございます。
     こちらの法といいますのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律になりますが、現在、同法の第47条の6第1項は学校運営協議会の関係条文になっておりますが、法の改正により条ずれを起こしておりますので、法第47条の5第1項となったことに伴い、当該規則も改正するものでございます。
     次に、厚木市学校運営協議会規則の一部改正になりますが、こちらにつきましても、同法の「第47条の6」を引用している箇所につきまして、「第47条の5」と改正するものでございます。
     1枚お戻りいただき、附則を御覧ください。
     この規則につきましては、令和2年4月1日から施行するものでございます。
     以上でございます。よろしくお願いいたします。
  • 曽田教育長 ただ今の報告に対して、何かございますでしょうか。
     よろしいですか。
     特になければ、報告事項4を終わります。
     次に、報告事項5、厚木市第2次厚木市教育振興基本計画策定委員会答申について報告をお願いします。
    教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 報告事項5、厚木市第2次厚木市教育振興基本計画策定委員会答申につきまして御報告申し上げます。
     本件につきましては、第2次厚木市教育振興基本計画策定委員会を昨年、令和元年9月から今月までの合計7回開催した中で、最終的に別紙のとおり答申を受けましたので報告するものでございます。
     頂きました提言書の概要を御説明いたしますので、第2次厚木市教育振興基本計画基本理念・基本目標・基本方針に関する提言書をお開きください。
     まず、1ページになりますが、1の提言に当たってとありますが、こちらにつきましては、策定委員会の横田宗一郎委員長からの言葉を掲載させていただいております。
     2ページをお開きください。
     2、第2次厚木市教育振興基本計画策定方針についてとありますが、この2ページと3ページにつきましては、今回の第2次厚木市教育振興基本計画を策定するに当たっての策定方針を掲載しておりますが、この方針に基づきまして教育委員会事務局で策定いたしまして、当該策定委員会にもこちらを示させていただいております。
     次のA3横長の5ページをお開きください。
     3といたしまして、第2次厚木市教育振興基本計画の構成についてとありますが、こちらが今回策定委員会からいただいた提言となっております。
     まず、基本理念につきましては「未来を担う人づくり」としまして、基本目標につきましては挑戦、共生、創造の3つの構成となっております。
     次に、右の基本方針になりますが、8本の構成となっております。自立につながる生きる力の育成、子どもたちを育てる支援体制の充実、安全な教育環境の整備、安心して共に学べる教育の推進、家庭・地域・学校の協働の推進、地域主体で取り組む社会教育の振興、地域文化の振興と自主的な学びの支援、スポーツ活動の推進となっております。
     そして、その下に計画を支える重点的な取組とありますが、策定委員会の委員さんの思いといたしまして、この教育振興基本計画の根底には、やはり安心と協働があるのではないかということで、この2つを置いていただいております。
     次に、7ページから9ページにつきましては、それぞれの考え方を記載したものでございまして、その後、10ページから26ページにつきましては、策定委員会で各委員が御発言された8本の基本方針ごとの御意見を記載させていただいておりますので、御覧いただきたいと思います。
     以上でございます。なお、資料にはございませんが、今後の予定について御説明させてください。
     今後につきましては、この提言を踏まえまして、第2次厚木市教育振興基本計画の策定を進めていきたいと思いますが、来年度に入りまして計画の策定段階で、この教育委員会定例会におきまして協議事項として教育委員の皆様から御意見をいただきたいと考えておりますとともに、市民の方との意見交換、あるいはパブリックコメントなどの市民参加手続を行いまして、令和3年度からの計画の実施を目指してまいりたいと考えております。
     以上でございます。よろしくお願いいたします。
  • 曽田教育長 ただ今の報告に対して、何かございますでしょうか。
     山本委員。
  • 山本委員 個人的な意見ということになってしまうかもしれませんが、計画期間というのが令和3年度から令和14年度までと非常に長きにわたっておりますけれども、26ページになります。スポーツ活動の推進ということで、半分から下のところで昨年のワールドカップの話、それから少し計画がどうなるか、いろいろ取り沙汰されていますけれども、オリンピック・パラリンピックの話題が触れられております。例えば、令和3年度から始まって14年度と、非常に長きにわたったその終盤、令和10年前後になってきたときに、令和元年のラグビーワールドカップの話だとか、それからオリンピックの話というのは、あまりにも時間が遡り過ぎているのではないかというような気がしまして、そういうのを考えると、ワールドカップ、あるいはオリンピックの話題というのは触れるべきだとは思いますけれども、もう少し表現を考えた方が、後々いいのではないかなという気がしておりますけれども、いかがでしょうか。
  • 曽田教育長 教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 ありがとうございます。
     今回、策定委員会の委員さんに、体育協会の事務局長の方も入っていただいて、スポーツの関係で非常に活発な御意見をいただきました。今、御指摘いただきました内容につきましては、先ほど少し御説明いたしました2ページを御覧いただければと思います。
     2ページの策定方針についての中で、(3)計画の構成というのがございます。今回のこの計画の構成といたしましては、基本理念・基本目標につきましては12年でありますけれども、基本方針、先ほどの8本の基本方針につきましては6年で見直しをさせていただく予定となっております。先ほどスポーツのところでいただいた御意見、あくまで策定委員会の中でいただいた御意見を掲載させていただいておりますので、ただ、6年経過する頃にその文言を整理したいということであれば、6年を経過する前に見直しを図っていきたいと思いますので、御理解いただければと思います。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
  • 山本委員 はい。
  • 曽田教育長 そのほか、いかがでしょう。
     杉山委員。
  • 杉山教育長職務代理者 立派な提言書が出て、私も中を読ませていただいて、頭の片隅にでも入れておいていただければと思ったことをお話ししたいと思います。
     1ページ目に、横田委員長が提言に当たってということで書かれている文章を見て、すごくよくできているなと思いました。それを踏まえた上で、これはA3の横になっている第2次厚木市教育振興基本計画の構成についてのところで思ったのは、例えば、一番初めの基本理念で「未来を担う人づくり」と書いてありますが、何かこれだけを見ると、子どものことを育てるというようなイメージなのだけれども、委員長の言葉にもありましたが、これは私たち一人一人という言葉がありましたが、子どもだけではなくて大人も含めているのだよということをどこか、ある意味はっきり打ち出すというのでしょうか、もう少しここを強くにおわせてもいいのかなと思いました。
     あともう一点は、一番下の計画を支える重点的な取組というネーミングですが、先ほど教育総務課長のお話にもありましたけれども、これはどちらかというと一番下の土台というのか、根本というのか、そういう感じなのかなと。ですので、何か重点的な取組というネーミングはどうなのかなと感じました。
     以上の2点を踏まえていただいて、参考にしていただければなと思います。これはお願いですから、これで結構です。
  • 曽田教育長 そのほか、いかがでしょう。
     門田委員。
  • 門田委員 1点お願いします。13ページです。
     基本方針1の委員の皆さんの発言された内容ということで、この細かいところがどんどん独り歩きをしていかないだろかと思いながら、確認ですけれども、13ページの一番下です。「公立の中学生の1割は不登校傾向があり」という言葉ですけれども、私たちは、教育委員会の方で出してくださった傾向というのは一度も目にしていなかったので、これはどこで出しているのかなと。国の方も見たら、やっぱり断続又は連続50日となっていて、不登校傾向という言葉を使ってデータを出しているのは財団法人の関連の機関で出しているので、それによると、中学生の不登校傾向は1割ぐらいと書いてありますけれども、あくまで厚木市教育委員会から出していただいているデータボックスとか、定例会でのデータでは不登校という形で50日なので、この傾向という、1割というのが独り歩きすると嫌だなと思いまして、どんな感じで見たらいいのかなというを教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
  • 曽田教育長 教育総務課長。
  • 柴田教育総務課長 この公立中学生の1割は不登校傾向があるという、これは委員さんからいただいた御意見ですけれども、厚木市の状況ということではなくて、こちらを言われた委員さんが全国的な傾向を捉えて発言をされたということでございます。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
  • 門田委員 そうなると、これを見たときに、厚木市のデータなのかなと、少し分かりにくいと思いましたので、何か表現の方法を工夫していただければ有り難いです。
  • 曽田教育長 そのほか、いかがでしょう。
     よろしいでしょうか。
     ほかになければ、報告事項5を終わります。
     次に、報告事項6、給食用食材の放射性物質の測定結果について報告をお願いします。
     学校給食課長。
  • 安齊学校給食課長 報告事項6、給食用食材の放射性物質の測定結果につきまして御報告申し上げます。
     恐れ入りますが、資料6を御覧いただきたいと思います。
     始めに、2月3日月曜日から、裏面の2ページ、3月9日月曜日までの放射性物質の測定結果でございますが、御覧いただいている1ページ、裏面の2ページまで、全て不検出となってございます。
     恐れ入りますが、右側の3ページを御覧いただきたいと思います。
     学校給食で使用する食材の測定につきましては、保護者の皆様からの御要望を取り入れております。毎週火曜日と木曜日に、翌日の給食で使用する食材について、1回当たり3品目を限度として測定をしております。2月につきましては、保護者の方からの御要望はございませんでしたので、教育委員会が選定した食材21品目を測定いたしました。
     今後につきましても、保護者の皆様からの要望があった食材を基本として測定してまいります。
     報告につきましては以上でございます。
  • 曽田教育長 ただ今の報告に対して、何かございますでしょうか。
     よろしいですか。
     門田委員。
  • 門田委員 神奈川県の品目がここに7品目出ているのですが、これは厚木市の食材も入っているのでしょうか。厚木市の地場産業とか何年か前によく言いましたよね、市のものという。給食のこの検査のところに地場産業のものも入っているのかというそれが1点と、もう一つ教えていただきたいのは、センターの検査かなとか、自校給食でやっているところが小学校は多いと思いますけれども、どのようになっているのか、自校給食のも順番に調べているのでしょうか。もし分かりましたらよろしくお願いいたします。
  • 曽田教育長 学校給食課長。
  • 安齊学校給食課長 始めに神奈川県の品目という部分ございます。これにつきましては、厚木市内の食材が入っている場合もあります。ただし、ここで測定をして公表している部分につきましては、地場産という形の食材ではありません。あくまでも青果店さんが納品していただく分という形になります。
     続きまして、給食センターと単独校につきましては、翌日に使う食材ということになりますので、この日が単独校であったり、次回のときは給食センターで使う食材であったりということで、この中でどちらが使うという表記はしてございませんが、市内の36校の給食で使う食材については、その都度で変わってくると御理解いただければと思います。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
  • 門田委員 ということは、センターだけではなくて、各校で作っている自校給食の方も調べてくださっているということでよろしいですね。
  • 曽田教育長 学校給食課長。
  • 安齊学校給食課長 そのとおりでございます。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
  • 門田委員 はい。
  • 曽田教育長 森委員。
  • 森委員 ずっと気になっていたのですが、保育所も市立が5つぐらいあるのでしょうか、そのどこかが、測定日に当たったところの保育所のものを調べるということなのでしょうか。1箇所なのかなとか、ずっと思っていたのですが。
  • 曽田教育長 学校給食課長。
  • 安齊学校給食課長 保育所につきましては所管ではございませんが、検査につきまして、測定自体を南部学校給食センターで行っておりますので、今、市立保育所は4箇所ありますが、毎回違う保育所が来て測定をしているという状況でございます。
  • 森委員 持っていくということですか。
  • 安齊学校給食課長 直接保育所から、その検査をする食材を持って南部学校給食センターに来ていただいて、それを測定しております。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
  • 森委員 はい。
  • 曽田教育長 ほか、よろしいでしょうか。
     特になければ、報告事項6を終わります。
     次に、報告事項7、令和2年度厚木市立小・中学校学校医等について報告をお願いします。
     学務課長。
  • 窪田学務課長 報告事項7、令和2年度厚木市立小・中学校学校医等について御報告申し上げます。
     恐れ入りますが、資料7を御覧ください。
     学校保健安全法第23条の規定により、厚木市立小・中学校学校医、学校歯科医、学校薬剤師を委嘱し、児童・生徒の健康診断、疾病の予防、学校環境衛生の確保等に従事していただくもので、別紙名簿のとおり配置しますので、御報告するものでございます。配置に際しましては、厚木医師会、厚木歯科医師会、学校薬剤師会の推薦によるもので、令和2年度は延べ人数で内科医47人、歯科医46人、眼科医、耳鼻科医、薬剤師はそれぞれ36人、合計で延べ201人となってございます。
     なお、新任の学校医は、小学校内科医2人、中学校内科医1人、小・中耳鼻科医1人、小学校歯科医1人、小学校薬剤師1人、中学校薬剤師1人の計7人となってございます。
     委嘱日につきましては令和2年4月1日となり、その他の校医につきましては、場所の変更がございます5人と、残りの方については継続ということでございます。
     報告につきましては以上でございます。
  • 曽田教育長 ただ今の報告に対して、何かございますでしょうか。
     門田委員。
  • 門田委員 内科のところです。1ページと2ページですが、その一番上のところに医院名となっておりますが、クリニックとか医院はこれでよろしいのですが、中に病院が入っております。病院はすごく厳密な規格があって、ベッドが20以上とか、職員の比率とか、建築基準とか、すごくいろいろなところをクリアして病院となるので、医院と一くくりにすると、知っているお医者さんは、教育委員会は知らないのかなと思うといけませんので、内科の方だけで結構ですので病院名・医院名としていただけると有り難いなと思いました。
  • 曽田教育長 学務課長。
  • 窪田学務課長 ありがとうございます。
     早速修正をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
  • 門田委員 はい。
  • 曽田教育長 そのほか、いかがでしょう。
     特になければ、報告事項7を終わります。
     次に、報告事項8、令和2年度教育指導の重点と教職員の研修方針について報告をお願いします。
     教育指導課長。
  • 八木教育指導課長 報告事項8、令和2年度教育指導の重点と教職員の研修方針につきまして、資料8により御報告申し上げます。
     最初に教育指導課から、教育指導の重点について説明をさせていただきます。
     本重点は、厚木市教育委員会基本目標・方針を踏まえ、小中学校における教育の充実、向上を図るため、毎年定めているものでございます。令和2年度小学校における新学習指導要領の全面実施に向け、これまで2年前から重点の項目、内容の見直し等を行い、備えてまいりました。来年度につきましても、これまで同様、13項目の実践を進めることを示させていただきました。
     恐れ入りますが1枚おめくりいただき、1ページの1、教育指導の重点を御覧ください。
     項目の構成につきましては、1ページの前文から始まり、2ページ以降、1で学校経営・運営の充実、2で学習改善に取り組むことで学力向上を、3で児童・生徒指導等を通して自己有用感を高めることなど、13項目の重点を示させていただいております。文中に下線を引いて示している箇所が、今年度からの追記・変更箇所となります。
     ここでの主な変更点といたしまして、3点お伝えいたします。
     まず、4ページの4、人権教育と並列にインクルーシブ教育を明記させていただきました。毛利台小学校、玉川中学校での3年間の研究を受け、令和元年度から小・中学校全校においてインクルーシブ教育の取組を始めました。そのことを受けて、(2)の文言の追記となります。
     次に、6ページを御覧ください。
     6ページの11、情報教育の充実につきましては、小学校におけるプログラミング教育の導入を踏まえ、(3)のプログラミング的思考等について、また(4)インターネット利用の責任とモラル等の育成の必要性についてを追記をしております。
     最後に、同じく6ページの12、健康教育の充実につきまして、(1)と(2)に、知識を身に付けるだけでなく積極的に実践につなげること、また、生涯スポーツ実現のための資質・能力の育成について追記しております。
     続いて、今回新しく文言を整理した箇所につきまして、主な部分の3点について御報告をさせていただきます。
     まず、2ページを御覧ください。
     2ページの2、学習指導の充実につきましては、(2)の4行目の後半に「教科等横断的な視点等」と追記いたしました。教科ごとではなく、児童・生徒が身に付けている知識や技術をいかしながら学習指導を進める視点の必要性を伝えるため、付け加えさせていただきました。
     次に、3ページを御覧ください。
     3、児童・生徒指導の充実の(6)の2行目に「寄り添い、向き合う受容的態度」という文言に変更いたしました。経験年数の浅い先生方が増加し、より分かりやすい表現にすることにより理解を深めたいと考え、変更させていただきました。
     最後に、5ページを御覧ください。
     10、キャリア教育の充実について、(2)に「小・中、高等学校の各学校段階における児童・生徒のキャリア形成をつなぐ視点をもちつつ、」という表現に変更いたしました。小学校から高等学校までのつながりが明確になるよう整理されたことを受け、記載させていただきました。
     この重点に示した内容を推進することにより、各学校の適切な教育課程の編成及び実施、その評価の充実に努め、未来につなぐ人づくりを積極的に推進してまいりたいと考えております。
     次に、7ページを御覧ください。
     研修方針につきましては、教育研究所長から報告をさせていただきます。
  • 曽田教育長 教育研究所長。
  • 川口教育研究所長 それでは、教職員の研修方針について御報告申し上げます。
     資料7ページになります。御覧ください。
     本方針は、教職員の専門性と資質・能力の向上を目指して定めるものでございます。今回、新しく文言を整理した箇所につきましては、下線を引いて示しております。
     まず、前文におきまして、教育基本法に示されております教職員の使命と職責について触れるとともに、いよいよこの4月から新たな学習指導要領が小学校で全面実施となることを受けまして、社会に開かれた教育課程の重視や主体的・対話的で深い学びの実現、カリキュラムマネジメントの確立、こういったことが求められていること、そして、その実現のためには教職員が絶えず研究と修養に励み、資質・指導力の向上に努めなければならないことを明示いたしました。また、学校における働き方改革も見据えながらという視点を追加いたしました。
     次に、教育委員会といたしまして、本市の教育大綱等を踏まえて5点の研修方針を定めました。
     1点目といたしまして、全ての教育活動の基盤となる一人一人の人権を尊重した教育を実現するために、豊かな人間性や社会性など、総合的な人間力の向上に努めることといたしました。
     2点目といたしまして、4月から小学校で全面実施となる平成29年改定の学習指導要領について、より一層理解を深め、確かな学力を育むためによりよい授業づくりができるよう、指導力の向上に努めることといたしました。
     3点目といたしまして、いじめや不登校を始めとする教育の様々な今日的課題に関する研修を通し、より深い児童・生徒理解に基づいた指導ができるよう、教職員の対応力の向上に努めることといたしました。
     4点目といたしまして、職層や職務に応じて、教職員としての専門性を高め、一人一人の資質・能力の向上はもとより、組織力の向上に努めることといたしました。
     最後に、5点目といたしまして、様々な研修や研究を通して教職員の専門性と資質・能力の向上を図るとともに、その成果を還元・共有することにより、教育活動の改善・充実を図ることといたしました。
     以上、それぞれの方針に対しまして、どのような内容の研修等が関連するのかということを方針の後ろに括弧書きで明記をしております。
     1枚おめくりいただきまして、8ページを御覧ください。
     令和2年度に教育指導課、教育研究所、青少年教育相談センターで実施いたします研修等につきまして、研修方針との関連をまとめた一覧表でございます。それぞれの研修会、部会等の重点となる研修方針のところに印をつけてございます。
     続きまして、9ページから後ろは令和2年度に教育指導課、教育研究所、青少年教育相談センターが所管いたします研修等につきまして、それぞれの趣旨や対象、日程を一覧にしたものでございます。
     まず、9ページと裏面の10ページにつきましては、教育指導課が所管する事業でございます。各学校の担当者を対象として、11の推進部会等を開催するとともに、新たに各学校へ講師を派遣して開催する特別支援教育出張研修会を実施いたします。
     次に、11ページと裏面の12ページは、教育研究所が所管する事業でございます。校長、教頭、初任者などを対象とした研修のほか、新たに新任校長、新任教頭を対象とした研修を実施するとともに、希望制による各種研修講座や教育研究発表会、教育講演会等を開催してまいります。
     最後に、13ページは青少年教育相談センターが所管する事業でございます。不登校の未然防止、校内支援体制の充実といった観点から、教育相談コーディネーターを対象とした連絡会議、ステップアップ講座、ケース研究会等、4つの事業を実施してまいります。
     令和2年度も教育指導課、教育研究所、青少年教育相談センターが連携を図りながら、教職員の資質と指導力の向上に向けた研修事業の充実に努めてまいります。
     以上でございます。
  • 曽田教育長 ただ今の報告に対して、何かございますでしょうか。
     杉山委員。
  • 杉山教育長職務代理者 重点の方の4番でしょうか、人権教育・インクルーシブ教育の充実ということで、先ほど教育指導課長の説明の中に、毛利台小、玉川中の成果を今度全校でという話でしたけれども、これは県の指定を受けたときには、確か毛利台小学校には人的な措置があったと思うのです。でも、多分県は3年ぐらいでそういう研究を切ってしまいますから、もう人員は離されているのかなと思うのですが、今度、全校実施ということになると、当然、市で単独で人を配置するということはないのではないかということになると、今度、市としての売りというのか、こういうところに、インクルーシブ教育で力を入れますというあたりが見えるといいかなと思います。先ほどの研修の中では、インクルーシブ教育推進部会というのがあって、そこで指導の充実、あるいは考え方とか、実際の学校の取組などについて、多分学ぶかなと思いますけれども、具体的に市として、全校でインクルーシブ教育を推進するというときの何かキャッチフレーズではないですけれども、売りというか、厚木はインクルーシブ教育でこれをやるのだという、合い言葉ではないですけれども、そういうものがあれば教えていただきたいということが1点あります。
     多分この冊子については印刷がかなり進んでいるので、これは次年度になると思うのですが、研究所の教職員の研修方針のところで、7ページの下の方に1、2、3、4、5と書いてあるのですが、一番最後に人格的資質を高める研修と書いてありまして、こういうものは大抵、最初に「人格的資質を高める研修」と書いて、次に、内容として、教育者としての使命と責任を深くというような書き方があるのかなと、そちらの方が一般的かなと。裏面を見ると、研修方針1と書いてあって、それで表の中では人格的資質を高める研修と書いてあって、こちらの方がもしかすると分かりやすいのかなと思ったので、来年度作るときは、考えておいてください。
     以上、2点です。
  • 曽田教育長 教育指導課長。
  • 八木教育指導課長 1つ目の御質問について御説明させていただきます。
     玉川中学校と毛利台小学校の実践研究につきましては、3年間ということで、一応研究のまとめということで終わっておりますが、引き続いて今年度と来年度につきましては、県の人権教育の事業を受けまして、それをインクルーシブ教育の取組として進めさせていただいております。1中学校と2小学校で実践協力校ということで、インクルーシブ教育についての研究に、今、取り組んでいただいているところでございます。
     玉川中学校、毛利台小学校の取組を推進部会で紹介しつつ、また、今実際に取り組んでいただいている依知中学校、依知小学校、依知南小学校の取組を、推進部会の中で発信し、いろいろな検証も途中でしながら、各校に広めていっているような状況でございます。
     確かに、リソースルーム支援員ということで人的な措置があったのですが、それを毛利台小学校と玉川中学校で引き続き市の方で負担をして、継続していっているところでございます。
  • 曽田教育長 よろしいでしょうか。
  • 杉山教育長職務代理者 結構です。
  • 曽田教育長 そのほか、いかがですか。
     門田委員。
  • 門田委員 昨年度もお話したのですが、6ページの12番、健康教育の充実というところに書いてありますけれども、この全体の中で、どれが入るのかなと思いながら見させてもらったのですが、例えば12番の(3)は食育となっているので、ここの食育部会というのがありましたので、これは学校栄養士が行くところかなと、9ページの6番ですね。食育推進部会で、栄養職員や食育の担当の職員の先生も受けるのだなと思いながら見ました。
     それで、養護教諭は最後のところにケースの関係ですね、13ページの4番にありまして、学校の教育課題のいろいろなことが勉強できるのだというので、有り難く思いました。
     それで、もう少しという部分で言うと、やはり厚木市内全体で障害児の子どもたちが約1,000人おります。中学生、小学生を合わせて1,000人の子どもたちに、いろいろな病弱の子どももおりますし、転校してきた場合、学校にドクターがいませんので、かなりの部分、かかりつけの先生と連絡を取って、クラスの先生と相談していろいろ進めていきますが、勤務時間に出るのは無理かもしれないですけれども、土曜日の寺子屋にも、今年はもう無理かなと思いながら、そういう手当てというのでしょうか、緊急措置でも何でもいいですけれども、1,000人の特別配慮を要する子どもたちに、養護教諭の研修でもあればいいなと、希望ですけれども。今年無理であれば夏休みでも、何かもしできたらいいなというのが1つです。
     それから、12番の今の健康教育のところの関連ですが、厚木市内にはスポーツ医を看板に掲げているドクターが結構いますね。スポーツ専門、捻挫とか、そういう普通の外科とは違う、学校でとても多い傷病ですが、障害児の手当てでもいいです、医師会の方が協力してくださるかなと思いながら、もしそういう研修の機会が学校養護教諭にもあればいいなという願いです。昨年聞いたときには、ここにはないけれども、県の方ではありますよというお答えだったのですが、県の方を見ましても、そういう養護教諭向きの救急処置とか障害者のところとか、そういうのは私が捜しただけでは見つからなかったので、今年はできるかもしれないですが、何かいつか考えていただけるとうれしいなと。
     対象のところ、教職員というところに、これは養護教諭も含んでいるのかなと思いながら、総括教諭をやっている養護教諭もかなりいますので、含まれていると自分で勝手に思ったのですが、健康教育についても、もういっぱいあって入るのは無理かもしれないですけれども、どこかで考えていただければ、各学校の先生方、クラスの先生にも恩恵は行くわけですから、何か考えていただけると有り難いと思いました。
  • 曽田教育長 教育研究所長。
  • 川口教育研究所長 ありがとうございます。
     養護教諭につきましては、非常に専門性の高い職ですので、なかなか寺子屋の中で希望制でというところは難しいかとは思っておりますけれども、ただ、委員がおっしゃったように、土曜日の寺子屋講座も、夏休みの寺子屋講座も、養護教諭の先生で御参加いただいている方も何人もいらっしゃいます。子どもたちの相談体制であったりとか、発達に関わるような内容であったりとか、そういうところで御参加いただいているような実績もございます。
     健康教育に関しましては、県の保健体育課でも様々な健康教育の研修講座等を持っておられるような状況もございますし、また、養護教諭の方につきましても、通常の教員と同じように、経験年数に応じた必ず受講するような研修も用意してございます。
     今後につきまして、また内容を検討させていただければ有り難いかと思います。ありがとうございます。
  • 曽田教育長 よろしいですか。
  • 門田委員 はい、お願いします。
  • 曽田教育長 そのほか、いかがでしょう。
     山本委員。
  • 山本委員 資料8を頭からずっと読ませていただきまして、ここまでプログラムを作ったりとか、それから様々な視点を課題として挙げるというのは大変な御苦労があったのではないかと思って拝見していたのですが、その中で、引っかかったところがあったのです。
     1つは、先ほど杉山委員がお話になっていましたので、そこのところ、かぶるところは抜きまして、やはり4番のところですけれども、4ページの4番ですね。人権教育・インクルーシブ教育の充実となっております。これはインクルーシブ教育の充実と言われてしまうと、何か言葉が合っているのかなという気がしました。どちらかというと、インクルーシブ教育というのは推進をするとか、インクルーシブ教育の環境整備をするということだと思うのです。だとすると、充実という言葉よりも推進とか、そういう言葉の方が合っているのではないかと、少し引っかかりました。他の項目を見ると、大概タイトルに対して中身のところで充実を図る、充実に努めるとか、そういった言葉があるのですが、この4番のところ、それから8番のところ、それから11番、13番のところについては、推進を図るという言葉が多くなっていて、充実という言葉が出てこないのです。そういうのを考えると、言葉の据わりの問題だと思うのですが、全て充実というタイトルで、十分それも理解できることなのですが、少しそういったところを丁寧に、充実なのか推進なのかというところの見出しというのは、非常にイメージづくりに重要だと思っておりますので、報告事項ですので、もうこのままいくのだろうと思いますが、もし改善するような機会がございましたら、そういったタイトルに対する付け方というのを一考いただけるといいのではないかと思っております。意見です。
  • 曽田教育長 ありがとうございます。
     そのほか、いかがでしょうか。
     森委員。
  • 森委員 私も同じようなところですけれども、まとめ方のパターンなのだろうなと思いました。先ほど、杉山委員がおっしゃった7ページの太字の部分ですけれども、これと同様に、私は、2ページの学習指導の充実のところも(6)まであるのですが、サブタイトル的なものが、やはり同じような表記になっていて、今年度はこのパターンでいくのだなと私は勝手に解釈したのですが、やはり若い先生方がこれをお読みになるときに、結論を先に見て、中を読み砕こうという、こういう読み方がすごく見やすいかなと、その大切さというのでしょうか、インパクトがあるかなと思うので、もし今後おつくりになるときに、本当にタイトルはすごく重要だと思いますので、文章を読むよりも、結論を見た方が興味も湧くというか、関心が湧くというか、後で見返すときのために、こういう表記もどうかというのを1つ感じたことと、もう一点、昨年も申し上げましたけれども、やはり年度が始まる前に、このように研修の日程が入っているというのはすごく現場の先生方にはうれしいことだなと思ったので、本当にこの努力に関しては心から敬意を表します。
     1つ関心があったのは、10ページの新規の研修、12番ですね。これが私はすごくいいなと思ったので、出張ということなので、学校に講師の方が出張されて、それで全教員が対象になるのかなと。どうしてもこういった内容というのは専門性を問われて、何かその学級に携わる先生となりがちですけれども、その学校に一緒にいる場合は、例えば授業によってはクラスに入ってということもあるので、私はすごくこれが大切だと、これも本当にインクルーシブにつながりますし、それを全教員が対象になるというのはすごくいいことだと思うので、是非ここは多くの先生方に、出なければいけないではなくて、出たいというような講座になることを期待しています。
  • 曽田教育長 ありがとうございます。
     ほかはいかがでしょう。
     では、特になければ報告事項8を終わります。
     次に、報告事項9、厚木市スポーツ推進委員の委嘱について、報告お願いします。
     スポーツ推進課長。
  • 吉澤スポーツ推進課長 厚木市スポーツ推進委員の委嘱につきまして、資料9に基づき御報告申し上げます。
     スポーツ基本法第32条第1項の規定によりまして、令和2年4月1日付けで別紙のとおりスポーツ推進委員として71人の方を委嘱するものでございます。
     任期は、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年でございます。
     説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
  • 曽田教育長 ただ今の報告に対して、何かございますでしょうか。
     よろしいでしょうか。
     特になければ、報告事項9を終わります。
     それでは、ここで暫時休憩といたします。
     再開後は会議を非公開といたしますので、関係者以外の方は御退席ください。

暫時休憩16時26分
再開時刻16時27分

 議案第21号 厚木市久保奨学金(令和2年度高校等修学奨学金(第4期生・第5期生))の支給決定について
 (資料に基づき説明し、可決された。)
 報告事項2 障害のある児童生徒の教育措置について
 (資料に基づき説明し、了承された。)
 報告事項3 厚木市立小・中学校の校長及び教頭の人事異動の内申について
 (資料に基づき説明し、了承された。)

  • 曽田教育長 以上で、本日予定しておりました日程は全て終了いたしました。
     これをもちまして、令和2年厚木市教育委員会3月定例会を閉会いたします。
     お疲れ様でした。

閉会時刻16時49分

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

教育委員会 教育部 教育総務課 教育総務係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2600
ファックス番号:046-224-5280

メールフォームによるお問い合わせ