平成24年厚木市教育委員会1月定例会

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

会議情報

会議主管課

教育総務課

会議開催日時

平成24年1月24日火曜日
午後2時

会議開催場所

厚木市役所 第二庁舎4階 教育委員会会議室

出席者

委員長 利根川 勇
委員長職務代理者 難波 有三 
委員 山本 玲子
委員 新川 勉
教育長 平井 広
事務局
松本教育総務部長、今井社会教育担当部長、杉山学校教育部長、
串田教育総務部次長、山田社会教育担当次長、内山公民館担当次長、
大木学校教育部次長、長谷川教育総務課長、三橋学務課長、
笹生スポーツ課長、宮崎学校教育課長、相原広報課長、
山口自治推進担当課長

説明者

事務局職員

1 教育長報告

2 審議事項

日程1 議案第1号 厚木市立南毛利中学校の通学区域の変更について
日程2 議案第2号 厚木市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則の一部を改正する規則について

3 協議事項

(1) 厚木市市民参加条例(案)について

4 報告事項

  • (1) 事務の臨時代理の報告について
  • (2) 平成24年度厚木市立中学校選択制について
  • (3) 平成24年度以降に使用する中学校指導要録等の書式について
  • (4) 公立学校の教育方針の基本に生徒児童の基本的人権回復への厳格な配慮を要求せる請願書について

会議の経過は、次のとおりです
開会時刻14時00分

  • 利根川委員長 定刻になりました。
    現在の出席委員は5人で、定足数に達しております。
    ただいまから、平成24年厚木市教育委員会1月定例会を開会いたします。
    厚木市教育委員会会議規則第17条第2項の規定により、本定例会会議録署名委員として、新川委員を指名させていただきます。よろしくお願いいたします。
    それでは、初めに、教育長報告をお願いします。
  • 平井教育長 平成23年12月20日に開催されました12月定例会以後の主な行事につきまして、御報告申し上げます。
    お手元の資料の3番目でございます。12月25日、日曜日、神奈川工科大学主催レゴブロックで厚木未来都市をつくろうが開催されました。
    教育委員会も一緒に会場作りなどで参加をしておりますが、こちらは応募者が大変多かったと聞いておりまして、神奈川工科大学のお話では、7、8倍の倍率だったそうです。当日は会場が満席で、非常に盛況のうちに開催することができました。
    なお、神奈川工科大学といたしましては、希望者全員が参加できるよう、検討したいというお話でした。
    続きまして、6番目、7番目でございます。平成23年仕事納め式、平成24年仕事始め式に出席いたしました。
    また、10番目、14番目、22番目にもありますとおり、市内各地区賀詞交換会・新春のつどいにも出席しております。
    続きまして、13番目でございます。1月9日、月曜日、厚木市文化会館におきまして、平成24年成人式、はたちのつどいに出席いたしました。こちらは、委員の皆様にも御出席いただきまして、誠にありがとうございました。
    新成人1,650人の出席がございまして、非常に厳粛で良い式だったというお話を、式を御覧になった方々からお聞きしております。
    続きまして、23番目でございます。1月21日、土曜日、厚木市文化会館地下展示室におきまして、平成23年度こどもアート展表彰式に出席いたしました。こちらは山本委員に審査員をお願いしております。
    会場で、笑顔あふれる子どもたちの顔を見ながら、こどもアート展という灯を、決して消してはならないと、決意した次第でございます。
    続きまして、27番目でございます。本日、1月24日、火曜日、厚木市心身障害児就学指導委員会答申書の提出がございました。こちらは145人の就学ケースがあったと聞いております。
    教育委員会として、子どもたちにとって適切な教育環境を作っていきたいという思いで、答申書を受理いたしました。
    以上でございます。
  • 利根川委員長 ありがとうございました。
    日程1 議案第1号 厚木市立南毛利中学校の通学区域の変更についてを議題といたします。
    議案の説明をお願いします。
  • 三橋学務課長 議案第1号 厚木市立南毛利中学校の通学区域の変更について、御説明申し上げます。
    今回の変更は、南毛利中学校通学区域として、毛利台小学校通学区域の一部である温水地区のうち、温水西一丁目の一部及び温水西二丁目を、玉川中学校通学区域にするものであります。
    この地区は平成13年度の通学区域再編の際、地域から要望があり、南毛利中学校通学区域となった部分であります。
    提案理由でございます。
    厚木市小中学校通学区域再編成委員会の答申に基づき、厚木市南毛利中学校及び厚木市立玉川中学校の通学区域を変更する。
    裏面を御覧ください。
    同委員会委員長から提出されました答申でございます。
    次のページの黄色の部分が、今回の変更箇所でございます。この黄色の部分の通学区域を、変更することが妥当であると判断します。
    なお、当面の間、南毛利中学校への就学については、通学区域の変更に伴う特例措置による指定学校変更を、認めるものとするとなっております。これは、地域の関係者から意見聴取を行った際、少数であると思いますが、引き続き南毛利中学校へ就学したいという者がいた場合、配慮して欲しいという意見が寄せられ、これに基づき、同委員会の審議で決議されたものでございます。
    よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
  • 利根川委員長 ありがとうございました。
    ただいまの説明に対しまして、何か質疑がありますでしょうか。
    お願いいたします。
  • 新川委員 平成13年度の通学区域再編成の際に、私は同委員会の委員であって、その当時のことを覚えているのですが、保護者の中からは、通学区域を変えていただきたいという要望があったように覚えているのですが、今回は保護者、自治会等を含めて、反対意見等はどのような状況だったのでしょうか。
  • 利根川委員長 お願いします。
  • 三橋学務課長 今回、自治会関係者、小学校のPTA関係者へ意見聴取をいたしました。そうしたところ、前回から10年経過しており、当時と状況が全然違ってきている。世代交代していて、新しい学区になることには全然抵抗がないというお話をいただきました。
    また、違った意見をお持ちの方もいらっしゃると思い確認しましたが、全員の方が時宜を得た変更ではないかという御意見をいただいたものでございます。
  • 利根川委員長 ありがとうございました。
    お願いします。
  • 新川委員 やはり地域で子どもを育てるという中で、解決したのかなと思いますけれども、他の地区でもそのような方向になればいいなと思っております。
  • 利根川委員長 ありがとうございます。
    ほかに質疑ありますか。
    お願いいたします。
  • 山本委員 当面の間、南毛利中学校への就学の希望がある場合には、通学区域の変更に伴う特例措置を設けるということですが、当面の間というのはどれくらいの期間でしょうか。
  • 利根川委員長 お願いします。
  • 三橋学務課長 実はここの部分は、同委員会委員の皆様からも、当面とはどのくらいなのかという発言がありました。また、別の委員の方から、人数というのが1つの目安になるのではないかという発言がありまして、今回は、3人程度が南毛利中学校へ行くのではないかと想定をしておりました。その後、就学通知を出したところ、平成24年度は1人ということでございますので、このような数字が大分続くようでしたら、当面の間というのが、ある程度役割を果たしたのではないかと考えています。
  • 利根川委員長 ありがとうございます。よろしいですか。
    それでは、ほかに質疑がないようですので、採決に移ります。
    本件は、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
    (「異議なし」との声あり)
  • 利根川委員長 異議なしと認め、議案第1号を可決いたします。
    次に、日程2 議案第2号 厚木市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。
    議案の説明をお願いいたします。
  • 三橋学務課長 議案第2号 厚木市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則の一部を改正する規則について、御説明申し上げます。
    今回の改正は、議案第1号の変更内容に伴うものでありまして、提案理由であります、厚木市立南毛利中学校及び厚木市立玉川中学校の通学区域を変更するため、本規則の一部を改正するものであります。
    新旧対照表を御覧ください。
    新旧対照表の中学校の表の中で、変更箇所が赤字で示してありますが、南毛利中学校の通学区域から、毛利台小学校の通学区域は全てなくなり、毛利台小学校の通学区域は、全て玉川中学校の通学区域となったものであります。
    よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
  • 利根川委員長 ありがとうございました。
    ただいまの説明に対しまして、何か質疑がありますでしょうか。
    それでは、特に質疑がないようですので、採決に移ります。
    本件は、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
    (「異議なし」との声あり)
  • 利根川委員長 ありがとうございます。異議なしと認め、議案第2号を可決いたします。
    続きまして、協議事項に入ります。
    協議事項1 厚木市市民参加条例(案)について、協議内容の説明をお願いしたします。
  • 長谷川教育総務課長 協議事項1 厚木市市民参加条例(案)につきまして、御説明申し上げます。
    お手元の資料1、厚木市市民参加条例の制定に関する同意についてという依頼文が、小林市長から利根川委員長へ出されております。こちらの資料を御覧いただきながら、御説明させていただきます。
    本件につきましては、厚木市議会2月定例会において、実施機関が行う政策などの形成過程に、市民の皆様が参加する権利を定めた本条例(案)が上程されるに当たり、委員の皆様に本条例(案)の内容等について御確認いただくとともに、条例施行の際は、教育委員会は本条例に規定される実施機関に該当いたしますので、本条例(案)を適正に運用していくことに同意いただきたく、協議を求めるものでございます。
    なお、委員の皆様に同意いただきましたら、今後、教育委員会定例会に本条例(案)を審議事項として付議し、厚木市議会2月定例会で本条例(案)が可決されましたら、本条例施行規則を審議事項として付議する予定でございます。
    それでは、本条例(案)の詳細につきまして、厚木市政策部広報課長から御説明申し上げます。
  • 利根川委員長 お願いします。
  • 相原広報課長 それでは、厚木市市民参加条例(案)について御説明を申し上げます。
    本条例につきましては、平成22年12月に施行されました厚木市自治基本条例、この基本原則における市民のまちづくりへの参加を進めることを目的に、市民参加の基本的な手続を定めるものでございます。
    それでは、市民参加の概念図に基づきまして、御説明をさせていただきたいと思います。
    この図の上部、点線に囲まれました部分が条例制定前の状況を示したものでございます。このように、現在も条例や計画等の策定時には審議会や委員会など、そして、全市民を対象としたパブリックコメント手続などの方法で市民に意見をお聞きする機会を設けておりますけれども、それぞれ個別の要綱等で運営され、対応が統一されていない状況となっております。個別の担当課で実施していますので、ルールがまちまちという状況であるということでございます。
    ここで本条例を制定いたしまして、これら個別に実施していました市民参加の手続を、一つの条例の中に分かりやすくまとめることによって、市民参加の仕組みとして、統一した運用を図るものでございます。
    大きな矢印の下が制定後ということでございますが、この二重線の四角の中が本条例の重要な二つのポイントを示すものでございます。
    左の市民参加の対象につきましては、市の執行機関であります、市長、各行政委員会でございますが、これらが行う行為の中で、市民の意見を聴く対象行為を明確化すること、また、右側の市民参加の手法については、市民参加の対象に対して、市民から意見を聴くための手法を定めるものであり、本市の市民参加の基本的事項を定めるものということでございます。
    市民参加の対象につきましては、条例等の制定、計画等の策定の行為というように、対象を明確化する。また、手法については、意見交換会、ワークショップ、審議会等、この条例では、これらの手法を使うということを定めるというものでございます。
    そうしまして、その二重線の中の吹き出しにありますように、例えば、条例制定に当たっては、どの参加の手法を選択するのかなど、市民参加手続の仕組みを整備し、適切な運用をすることで、市民の意思に基づくまちづくりの実現につなげていくものでございます。
    次に、厚木市市民参加条例(案)の概要という資料がございます。
    こちらにつきましては、市民参加条例の全体像を表したものでございます。
    1の総則では、目的や定義、基本原則等、条例全体に共通する事項を規定、2の市民参加の対象では、対象となるものと、対象としないことができるものを規定、3の市民参加の手続の方法では、方法の種類及びその内容を規定、4の市民参加の手続の実施では、市民参加の対象に、どの方法を選択するかなどを規定、5の市民参加の推進では、市民参加の実施予定及び実施状況の公表、そして、点検評価の実施と公表、このように五つの項目を柱に条例が構成されていることを、御理解いただければと思います。
    続きまして、厚木市市民参加条例についてという資料がございます。
    この資料につきましては、先ほど概念図で御説明した、本条例の重要な二つのポイントに関するものでございます。
    1の市民参加手続の対象とするものにつきましては、記載のとおり、自治基本条例第29条の規定に基づき、(1)から(3)までの事項を対象とするものであります。なお、軽微なものや緊急性のあるものなど、市民に直接影響を及ぼさないものや時間的猶予のないものなどの除外規定を、併せて設けるものでございます。
    次に、2の市民参加手続の流れにつきまして御説明いたします。
    (1)から(4)までは、政策等の検討の時間的流れを示しています。
    その中で、Aの審議会からEの意向調査までが、素案の検討過程において、市民から御意見をいただいた、市民参加の方法ということになります。もう一つ、Fのパブリックコメント手続につきましては、最終的な案を広く市民に意見を求めるという形で、実施機関の政策決定の前に行うものということでございます。
    AからEにつきましては、市民の参加をいただく形としては、ある程度限定的な市民ということになります。Fのパブリックコメントにつきましては、誰でも参加できるということで、最後に市民の皆様全員から御意見をいただくという形をとってございます。
    最後に、3の市民参加手続の方法につきましては、Aの審議会等の運営から、Fのパブリックコメント手続の六つの方法によりまして、市民から意見を聴くものでございます。それぞれに特徴がございますので、市民参加の対象にふさわしい方法を、選択することを施行規則等に規定をいたしまして、適正な運用を図ってまいりたいと思います。
    なお、神奈川県下では、現在、大和市、海老名市、逗子市におきまして、市民参加条例が制定されていることを申し添えさせていただきます。
    説明につきましては以上でございます。
  • 利根川委員長 ありがとうございます。
    ただいまの説明に対しまして、何か御意見ありましたらお願いいたします。
  • 難波委員長職務代理者 確認ということでお聞きをしたいと思うのですけれども、一つ目は、市民参加条例の概要の4番のところに、市民参加の手続の実施というところがあると思うのですけれども、この中で、複数の市民参加手続の方法を実施することなどを規定するとあります。
    そこで、パブリックコメントを一つ、そのほか五つの中から一つを選んで複数の参加を求めると、こういうふうにおっしゃっているわけですか。それとも、最初の素案の部分で五つ手法がありますけれども、場合によっては、その中から二つを選ぶということなのでしょうか。そこをお聞きしたいと思います。
    もう一つは、今まで個別に市民の皆さんの意見を聞いているということですが、もしこの市民参加条例が施行された場合に、年間どのくらい市民の皆様にお諮りする案件が出てくると考えたらよろしいのか、そこのところをお聞きできればと思います。
  • 利根川委員長 よろしくお願いします。
  • 相原広報課長 まず、一つ目でございますが、市民参加条例(案)の概要の4番の手続の実施の中で、参加方法の選択につきましては、原則として今考えてございますのは、パブリックコメント、先ほど申し上げたように、市民全員からの御意見をいただくことですので、これを基本としておきたいということでございます。
    しかしながら、案件によりましては、市民全員に御意見をいただくという合理性のないものも、中にはあろうかと思いますので、例外的な規定を設ける予定でございます。
    基本的にはパブリックコメントを最後に行いますが、その前に審議会、市民会議等で、意見を収集いたします。厚木市市民参加条例においては、二つの方法での意見の聴取を基本としています。規則等で規定をしてまいりたいと思います。
    二つ目は、市民参加条例が制定された以後の、参加の数はどれぐらいかという御質問かと思いますが、これにつきましては条例が可決するのと同時に、全庁的に調査をいたします。
    この条例に基づいて市民参加をしなければならないものについては、実施の予定ということで、市民の方に、例えば平成24年度にはこのような市民参加の対象で、御意見をいただきますという形で公表いたしますが、その段階で数は分かるかと思いますが、今の段階では正確には把握してございません。
  • 利根川委員長 ありがとうございます。
    お願いします。
  • 新川委員 パブリックコメントについて聞きたいのですが、これは必ず行うというお話もありました。
    また、その中で、決定の最終段階で、パブリックコメントを行うと伺ったのですが、私のイメージでは、パブリックコメントは、何か行っただけというところがあって、神奈川県のパブリックコメントを見ていると、それに対して、神奈川県はこういう考えですというだけで、終わっているような気がします。
    厚木市としても、パブリックコメントを行って、こういう市民の意見があるということで、それについて当然反映していくという考えでよろしいのでしょうか。
  • 利根川委員長 お願いします。
  • 相原広報課長 今、御質問・御指摘のあったとおりでございまして、パブリックコメントで市民の方から御意見をいただいて、それでおしまいというわけではなくて、その中で優れた意見、行政で考えていなかったような、そういった案件については、積極的に反映をしていきます。計画、条例の中にいかしていくという姿勢で、パブリックコメントもそうですし、ほかの市民参加手続についても実施をしていくものでございます。
    また、いただいた意見について、当然財政的、法律的に実施ができないというものも中にはあると思います。そういったものについても、理由を添えて、公表をしていくという形をとります。
    以上でございます。
  • 利根川委員長 ありがとうございます。
    それでは、私も聞かせていただきたいと思います。あくまでも市民というのは、厚木市民ですよね。
  • 相原広報課長 一般的な市民という形ですと、在住をしているような形になりますけれども、自治基本条例の中で、厚木市の自治に関わるその市民とは、どういうものかというものを規定してございます。
    自治基本条例に基づいて、市民参加条例もその趣旨にのっとって制定をするということでございますので、その市民のところの定義もそのまま準用するものでございます。
    ちなみに自治基本条例の市民の定義が厚木市内に居住する者、厚木市内に通学し、又は通勤する者、厚木市内において活動を行う個人及び法人その他の団体、厚木市に対して納税の義務を負う者の以上五つの概念で市民というものを定めてございます。それを準用するものでございます。
  • 利根川委員長 ありがとうございます。
    それぞれいろいろな人が絡んでくるかとは思いますけれども、例えば企業でいえば、営利目的などが発生する懸念も当然出てくると思うのです。そういう点で注意していただける何か方策というものはあるのでしょうか。
  • 相原広報課長 同じく自治基本条例の中で、まちづくりに関わる上で、市民の責務とか、市長や行政委員会の責務ということで、同じ目的に向かって協働してまちづくりを行うという理念がございます。 そういった中で、自らの利益だけで意見を言うということでなくて、公益にかなうような形で意見をいただく、そういった責務があるということを、自治基本条例の中で規定しておりますので、そういった条例の理念に基づいて、参加をしていただくという形になります。
  • 利根川委員長 ありがとうございます。
    今、説明いただいて理解はするのですけれども、どうやって市民の声や意見を、きちんとした本当の市民の声として受けとめるかということを、是非、理解していただけると、大変ありがたいと思います。
  • 相原広報課長 御指摘のとおり、市民の意見に偏りなく耳を傾けるということは大事かと思います。それを体現するために、市民から参加をしていただく方法というものも、六つ指定をしてございます。
    市民会議につきましては、例えば、公募に応じた市民だけの会議とか、時間がなくて、なかなか参加しにくい人のために、ワークショップという方法とか、市民の生活環境に応じて参加できるような方法を定めたものでございます。
  • 利根川委員長 ありがとうございます。
    次に、市民参加手続の方法というところで、説明いただいたのですけれども、審議会と市民会議というのは公募ですよね。また、意見交換会とワークショップというのは参加自由と受けとっておりますが、意向調査というのは、全家庭に用紙を配布していただけるのか、それとも限定された、いろいろな施策の中の必要な人たちに配布するのかという点はいかがでしょうか。
  • 相原広報課長 意向調査、アンケートでございますけれども、案件によっては対象地区、対象の市民が限定されるという部分がございますので、意向調査につきましては、必要な範囲でのアンケート調査になっていくものと思います。
    例えば、無作為抽出や街頭での意見の聞き取り調査であるとか、方法は幾つかあろうかと思いますけれども、対象に応じて使い分けていくという形になろうかと思います。
  • 利根川委員長 ありがとうございます。
    公募に関してですけれども、市民参加を実施する場合について、規則で規定するということで、実際考えられているのでしょうけれども、やはり年齢層とか、生活環境とか、いろいろな人がいらっしゃるわけですけれども、そういう人たちを網羅できるような考え方というのはお持ちなのでしょうか。
  • 相原広報課長 公募につきましては、年齢的には20歳以上とか、18歳以上とか、形はあろうかとは思いますけれども、基本的には自治基本条例で規定してございます市民が対象ということになります。
    案件によって男性、女性を分けるということでなくて、市民なら誰でも参加できるということが公募の大事な部分ではないかと思いますので、そのような形で考えたいと思っています。
  • 利根川委員長 ありがとうございました。
    公募という形ですと、相当関心持たないと応募してこないと思います。中にはいろいろな考えを持っていらっしゃる人がいますので、自らの利益だけで応募する人がいらっしゃるかもしれません。そのような心配がありますので、是非、加味して考えていただけるとありがたいと思うのですけれども。
  • 相原広報課長 当然公募ということで、市民誰でも参加ができるということが前提です。22万4千人の市民の中では、主義・主張が一つではございません。いろいろな方が、いろいろな主張を持っていらっしゃると思います。
    そういった方が、例えば30人の市民会議を立ち上げたときに、意見が簡単にまとまるということにはならないと思います。しかしながら、自治基本条例の中で、市民の責務の中で、相手の意見を尊重する、相手の立場を尊重するという責務がございますので、その中でお互いの議論を高めていただくという形で、期待をしているところでございます。
  • 利根川委員長 ありがとうございます。
    是非、そのようなところも配慮していただければと思います。
    そういう中で、神奈川県下では3市が市民参加条例を制定しているというのをお聞きしましたけれども、やはりそういう他市での事例を参考にしながら、効果的なものにしていただければなと考えております。
    よろしくお願いいたします。
  • 利根川委員長 何か御意見がありますか。
    よろしいですか。
    それでは、ほかに意見がないようですので、本件について同意してよろしいでしょうか。
    (「異議なし」との声あり)
  • 利根川委員長 異議なしと認め、厚木市市民参加条例(案)について同意いたします。
    それでは、報告事項に入ります。
    報告事項1 事務の臨時代理の報告について、報告をお願いします。
  • 笹生スポーツ課長 事務の臨時代理の報告について、お手元の資料1に基づきまして御説明申し上げます。
    本件につきましては、厚木市スポーツ推進審議会委員のうち、一人の委員について、スポーツ基本法第31条及び厚木市スポーツ推進審議会条例第3条の規定により委嘱し、1月13日に会議を開催する必要が生じましたが、教育委員会会議を招集する時間的余裕がなかったため、厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第3条第1項の規定により、その事務を臨時に代理したものを同条第2項の規定により報告するものでございます。
    資料をおめくりください。
    委員の方の氏名、役職等につきましては、こちらに記載のとおりでございます。
    任期につきましては、平成24年1月1日から平成25年5月31日まででございます。
    なお、参考資料といたしまして、委員全員の名簿を裏面に添付いたしました。
    以上でございます。よろしくお願いいたします。
  • 利根川委員長 ありがとうございました。
    ただいまの報告に対して、何かございましたらお願いします。
    よろしいですか。
    特に意見がありませんので、報告事項1を終わります。
    次に、報告事項2 平成24年度厚木市立中学校選択制について、報告をお願いします。
  • 三橋学務課長 お手元の平成24年度新入学中学校選択制申請状況結果一覧に基づき、御説明申し上げます。
    本年度の申請者数は、申請件数63人でございましたが、辞退者が3人出まして、結果として、就学予定は現在のところ60人になっております。
    また、内訳でございますが、教育環境が14人、部活動が19人、友人関係は18人、通学距離等が9人ということで、一番多いのは部活動という結果になっております。この傾向は、ここ数年同じようなものになっております。
    以上でございます。
  • 利根川委員長 ありがとうございます。
    ただいまの報告に対して、何かございますでしょうか。
    よろしいですか。
    特になければ、報告事項2を終わります。
    次に、報告事項3 平成24年度以降に使用する中学校指導要録等の書式について報告をお願いします。
  • 宮崎学校教育課長 それでは、平成24年度以降に使用する中学校生徒指導要録等の書式について御報告をいたします。
    まず始めに、お手元の資料3を御覧ください。
    平成23年度からは小学校の、平成24年度からは中学校の新学習指導要領が完全実施となります。
    文部科学省からの通知でございますが、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における児童・生徒の学習評価及び指導要録の改善等についてに基づきまして、平成24年度以降に使用する中学校生徒指導要録等の書式を設定するものでございます。
    具体的な書式といたしまして、中学校生徒指導要録様式1というものがございます。学籍に関する記録でございます。
    こちらにつきましては、文部科学省におきましても、現行の様式と大きな変更点はございませんので、厚木市教育委員会といたしましても、現行の様式どおりで使用してまいります。
    次に、様式2、指導に関する記録でございますけれども、これにつきましては改定のポイントが大きく3点ございます。
    1点目は、学習評価についてでございます。
    学習教科が並んでおりますけれども、それぞれ観点につきましては、新学習指導要領において、思考力・判断力・表現力の育成が重視されていることを受けまして、それぞれ関心・意欲・態度、思考・判断・表現、また技能及び知識・理解で整理をいたしまして、各教科等の特性に応じて示しております。
    2点目は、選択教科の扱いについてでございます。
    様式2の各教科の右側の下に空欄がございますけれども、現行の学習指導要領では、選択教科が教育課程の中に位置付けられておりましたけれども、新学習指導要領においては、選択教科は標準授業実数の枠外で開設することができるという扱いとなりました。
    なお、選択教科を実施したい場合は、観点別の学習状況を評価し、評定を定めることになっておりますので、それぞれ空欄を一つ設けて記入できるようにしてございます。
    3点目は、特別活動の評価でございます。
    選択教科の下の段でございますけれども、特別活動につきましては、学習指導要領の目標及び特別活動の特質等に沿って、各学校がその評価の観点を定めて、それぞれの活動、学校行事ごとに評価することになっておりますので、このような書式を作成いたしました。
    次に、一番下の段の評定の欄でございます。
    現在使用している指導要録の様式と同様、ページの下に横一列で、それぞれ見やすくいたしました。
    続きまして、裏面をお開きください。
    総合的な学習の時間の記録、総合所見及び指導上参考となる諸事項の欄につきましても、現在使用している指導要録の書式と同様の書式となっております。
    最後に、次のページでございますけれども、指導に関する記録を補う書式といたしまして、特別支援学級に在籍する生徒の評価についてですけれども、文章で記述するためのものでございます。
    特別支援学級の生徒につきましては、障がいの状況に応じて、他学年の教育課程や特別支援学校の教育課程で学んでいる者もおりますので、一人一人の学びに応じた評価をしてまいります。
    生徒の状況に応じて補う書式につきましては、今、御覧のA、Bを活用することとしております。
    今回、様式を変更したものにつきましては、教育委員会事務局において書式の素案を作成した後に、中学校長会、特別支援学級連絡協議会を通して、校長を中心に学校の意見を聴取させていただきまして、検討してまいりました。
    書式につきましては、今後、印刷いたしまして、今年度中に各中学校へ配布する予定となっております。
    以上でございます。
  • 利根川委員長 ありがとうございました。
    ただいまの報告に対して、何か御意見ございますでしょうか。
    お願いします。
  • 新川委員 すみません、教えていただきたいのですけれども、この様式というのは、厚木市独特と考えてよろしいですか。
  • 利根川委員長 お願いします。
  • 宮崎学校教育課長 指導要録の書式に関しましては、各設置者が定めるものとなっておりますので、教育委委員会として設定をさせていただいております。
  • 利根川委員長 どうぞ。
  • 新川委員 平成25年から県立高等学校の調査票等が変わるということが、新聞発表されていましたが、今度、調査票が変わると思うのですが、そちらとは意味合い的に関係ないと考えてよろしいですか。
  • 利根川委員長 お願いします。
  • 宮崎学校教育課長 県立高校の入試の改革制度とは直接的には関係ございません。
  • 利根川委員長 よろしいですか。
    お願いします。
  • 難波委員長職務代理者 お聞きしたいと思いますが、この指導要録ですが、毎年度末に子どもの記録として残すということで、いつからこれを先生が書き始めて、いつまでに完成させるという、何か決まりみたいなものはあるのでしょうか。
  • 利根川委員長 お願いします。
  • 宮崎学校教育課長 基本的には学年が上がるときに、例えば小学校から中学校に上がるときには、中学校は白紙のままですので、基本的なデータを4月に小学校からいただいて、最初に記入していきます。また、評定等の生徒の活動記録については、年度末に整理をすることになっております。
    以上でございます。
  • 利根川委員長 ありがとうございます。
    よろしいですか。
    ほかにないようであれば、報告事項3を終わります。
    次に、報告事項4 公立学校の教育方針の基本に生徒児童の基本的人権回復への厳格な配慮を要求せる請願書について報告をお願いします。
  • 宮崎学校教育課長 それでは、公立学校の教育方針の基本に生徒児童の基本的人権回復への厳格な配慮を要求せる請願書について御説明いたします。
    お手元の資料4を御覧ください。
    本請願は、宗教法人本門立正宗代表役員の方が、郵送により提出されたものでございます。
    請願事項の1点目といたしましては、中学校の英語の教科書について、具体的に四つの教科書発行社名を挙げ、極めて強い宗教色と宗教的徳育を目的とした内容が取り上げられているとし、そのような教科書の不採択を求めるものでございます。
    2点目といたしまして、教室内において特定の宗教に関連した活動、例えばクリスマスカードの作成、クリスマスの飾り付け、聖歌の合唱等を強制しているとし、そのような教材を即時全廃することを求めるものでございます。
    教科書の採択に関連した請願につきましては、教育委員会の申し合わせ事項に基づきまして、採択・不採択の審議を行っておりませんので、本件につきましても同様の扱いとし、また、本請願は持参されていないものでございますので、同じく申し合わせに基づきまして、本定例会の中で教育委員の皆様に配布にとどめるものといたします。
    なお、請願者に対しましては、各教育委員に参考として配布したことを追って通知いたします。
    以上でございます。
  • 利根川委員長 ありがとうございました。
    ただいまの報告に対して、何かございますでしょうか。
    特になければ、報告事項4を終わります。
    以上で、本日予定しておりました日程は全て終了いたしました。
    これをもちまして平成24年厚木市教育委員会1月定例会を閉会いたします。
    ありがとうございました。

閉会時刻15時01分

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