平成25年厚木市教育委員会10月定例会

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

会議の開催内容

会議主管課

教育総務課

会議開催日時

平成25年10月22日火曜日
午後3時

会議開催場所

厚木市役所 第二庁舎4階 教育委員会会議室

出席者

委員長 新川 勉
委員長職務代理者 馬嶋 順子  
委員 難波 有三
委員 田口 孝男
教育長 平井 広
事務局
松本教育総務部長、宮崎学校教育部長、山田社会教育部長、
岸田教育総務部次長、大木学校教育部次長、小山社会教育部次長、
霜島教育総務課長、小林保健給食課長、須藤学校教育課長、
高澤教育研究所長、山田青少年教育相談センター所長

説明者

事務局職員

1 教育長報告

2 審議事項

日程1 議案第19号 厚木市青少年教育相談センター運営協議会委員の委嘱について

3 報告事項

  • (1) 事務の臨時代理の報告について
  • (2) 平成25年度厚木市教育委員会表彰被表彰者について
  • (3) 給食用食材の放射性物質の測定結果について
  • (4) いじめ防止対策推進法の施行に伴う教育委員会の対応について
  • (5) 第28回厚木市和田傳文学賞受賞者について
  • (6) 平成25年度厚木市独自の学力・学習状況調査に係る厚木市立小学校の調査結果について
  • (7) 平成25年度全国学力・学習状況調査に係る厚木市立小・中学校の調査結果について

会議の経過は、次のとおりです

開会時刻15時00分

 新川委員長 定刻になりました。
現在の出席委員は5人で、定足数に達しております。
ただいまから、平成25年厚木市教育委員会10月定例会を開会いたします。
厚木市教育委員会会議規則第17条第2項の規定により、本定例会会議録議事録署名人として、馬嶋委員を指名させていただきます。
それでは、10月1日付で委員長として選任され、教育委員会が新体制となりましたので、御挨拶申し上げたいと思います。
改めまして、皆様、こんにちは。
10月1日付で委員長として選任されましたので、御挨拶申し上げます。
この度、委員長という大役に選任されましたが、この重責を考えますと、身の引き締まる思いでございます。
子供たちに関わる課題が多様化、複雑化する中で、学力低下、不登校など、子供たちを取り巻く環境は、一層厳しいものになってきております。このような時代だからこそ、子供たちに関わる課題に対して、素早く、そして、全力で対応することが、厚木市教育委員会に求められております。
この度、委員長職務代理者をお引き受けいただきました馬嶋委員、委員として再任されました難波委員、そして田口委員、また、事務局の長である平井教育長とともに、これからの1年間、厚木市教育委員会の基本目標にあります、未来を担う人づくりのために、力を合わせて頑張ってまいりたいと思います。
つきましては、教育委員会の皆様の御指導、御鞭撻を賜りますよう、心からお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
続きまして、10月1日付で委員長職務代理者に指定されました、馬嶋順子委員でございます。
それでは、馬嶋委員長職務代理者から御挨拶いただければと思います。よろしくお願いいたします。
 馬嶋委員長職務代理者 皆さん、こんにちは。
委員長職務代理者に指定されましたので、御挨拶申し上げます。
先ほど、新川委員長からお話しがありましたけれども、子供を取り巻く環境には、様々な問題がたくさんあると、本当に痛感しております。
委員長職務代理者として、新川委員長を支えながら、厚木市教育委員会の基本目標であります、未来を担う人づくりのために、全力を尽くしてまいりたいと思いますので、今後とも、皆様の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、委員長職務代理者としての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 新川委員長 ありがとうございました。
続きまして、10月16日付で、引き続き教育委員会委員として、難波有三委員が任命されましたので、御挨拶いただければと思います。
難波委員、よろしくお願いいたします。
 難波委員 皆さん、こんにちは。
今、新川委員長よりお話がありましたように、10月16日付で、改めて教育委員会委員に任命されました難波でございます。どうぞよろしくお願いします。
私は、幼児教育に長く携わっておりますので、これからも厚木の子供たちが健やかに、そして心豊かにたくましく育っていくために努力していきたい、また、自分も努力していきたいと思っております。
つきましては、教育委員会の皆様方に、変わらぬ御指導、御鞭撻を賜りまして、私の任務を果たしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
簡単でございますが、挨拶とさせていただきます。
 新川委員長 ありがとうございました。
また、10月1日付で人事異動がありましたので、紹介をお願いいたします。
教育総務部次長。
(職員紹介)
 新川委員長 それでは、ここで議案審議の準備のため、暫時休憩といたします。
暫時休憩15時06分

再開時刻15時07分

 新川委員長 再開いたします。
教育長報告をお願いいたします。
 平井教育長 平成25年9月24日に開催されました、9月定例会以後の主な行事につきまして、御報告申し上げます。
お手元の資料の1番目でございます。
9月25日、水曜日、森の里小学校におきまして、教育長学校訪問講話を行いました。
これで30校訪問いたしましたので、あと6校で市内36校全ての学校を訪問することができます。今年度中に全ての学校の訪問が終わる予定で、計画を立てております。
大きな目的は、教育環境日本一を目指すと宣言している教育委員会にとって、何が一番大事かという話を一つの柱にしています。当然、子供を直接教えている先生方の職場環境であるとか、学習環境、子供たちの学習環境の整備、これが教育委員会としては、とても大事なのだと話をしています。
もう一つの柱は、いじめについての話です。後ほど、本日の報告の中にもいじめに関わることがございますので、その際に詳しくはお話させていただきますが、いじめの問題についての対応の心構え等について、先生方にお話をしております。
続きまして、6番目でございます。
10月2日、水曜日、寄附贈呈式がございました。
市内在住の日本画家、水墨画です。又村様から御寄附をいただきました。市内の子供たちの情操教育に役立ててほしいという御意向をいただきましたので、ありがたく寄附を頂戴させていただきました。
続きまして、7番目でございます。
同日でしたが、同じく寄附贈呈式がございました。
こちらは厚木中ロータリークラブ様から、子供の交通事故防止に関わる啓発看板を御寄附いただきました。委員の皆様に御案内のように、子供の交通事故につきましては、毎年心を痛めている状態でございます。特に、子供の自転車による飛び出し事故が多いという中で、市内ではヘルメットを着用する運動を展開中ですけれども、そういった子供の飛び出しを禁止する啓発看板を、厚木中ロータリー様から御寄附いただいたものでございます。今後、市内の学校での交通安全活動に役立てていきたいと考えております。
続きまして、9番目でございます。
10月4日、金曜日、市民協働事業実施団体表敬訪問に出席いたしました。
日本教育相撲プロジェクト理事長の頼住様と3人の力士の方、元横綱大乃国の部屋でございますけれども、3人の力士の方が来てくれました。1人は愛川町出身の八菅山さんでした。
続きまして、10番目でございます。
同日でしたが、平成25年度子育てコミュニティトークが、いよいよスタートいたしました。こちらは全10回を予定しております。対象は、それぞれの小学校、あるいは幼稚園、保育園、保育所の保護者の皆様にお集まりいただきまして、市長、教育長と語る会でございます。そうした中で、保護者の立場から様々な御意見をいただく中で、我々の事業にいかしていくものでございます。
一つの例を申し上げますと、子供の自転車事故軽減のために、ヘルメットの助成事業を、従来から厚木市は行っております。子育てコミュニティトークで、あるお母様からの御意見で、以前は小学校に入学してからの補助金でしたが、私たちも御意見をいただいてはっとしました。子供が自転車に乗り出すのはもっと早いので、乗り始めたころから、幼児の段階での補助金にできないのかという御意見をいただきまして、すぐに反映するという改善をいたしました。同様に様々な御意見をいただく中で、改善する良い機会になっております。
続きまして、14番目でございます。
10月9日、水曜日、清水小学校体育館におきまして、清水小学校インターナショナルセーフスクール再認証現地審査に出席いたしました。
こちらは、田口委員にも御出席いただきまして、審査員の方2人による現地調査がございました。
子供たちに非常に伸び伸びとしたプレゼンをしてもらいましたし、学校の先生方には、非常に丁寧な活動のサポートをしてもらっております。11月18日に正式に再認証となりますが、審査員の皆様からは、非常に良い評価をいただいております。ある審査員の方は、世界を駆け巡っているわけですけれども、清水小学校の児童と睦合東中学校の生徒のプレゼンを聞いて、いたく感動されまして、世界一の取組ではないかという言葉までいただきましたので、私たちは期待を非常に膨らませているところでございます。
続きまして、16番目でございます。
10月11日、金曜日、平成25年度神奈川県都市教育長協議会臨時総会を開催いたしました。
委員の皆様にも御案内のように、平成27年5月に全国都市教育長協議会総会がございます。この総会の会場が厚木市に決まっておりまして、厚木市を中心に全国から教育長に集まっていただいて、研究、討議をいたします。そちらと合わせた形で、神奈川県都市教育長協議会の会長として、引き続き、私が仰せつかったということでございます。
また、委員の皆様にも、御協力をいただく場面もあるかと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
続きまして、18番目でございます。
10月12日、土曜日、平成25年度PTA会長と教育関係者との研究会に出席いたしました。
こちらは、委員の皆様にも御出席いただきまして、誠にありがとうございました。
新川委員長に御挨拶いただきまして、その後、基調講演として、子どもと情報メディアとの関わりについて、NPO法人青少年メディア研究協会理事長の下田先生から、様々な御教示をいただきました。
子供がスマホや携帯電話を自由自在に使っている、危険だという不安は持っているけれども、子供に対する適切なアドバイスが、なかなか難しい保護者にとっては、非常に有益な時間を過ごすことができたと思っております。
続きまして、22番目でございます。
10月15日、火曜日、太陽会の皆様からの寄附受入れがございました。
こちらは毎年ですが、手縫いの雑巾を御寄附いただいております。今年は600枚を寄附していただきました。80歳を過ぎた方から、平均年齢は失念してしまいましたが、皆様が一針一針、心を込めて雑巾を縫っていただきまして、全ての学校に配布してございます。ミシン縫いですと、どうしても切れてしまうそうですので、皆様手縫いで作っていただいております。本当にありがたいことでございます。
続きまして、27番目でございます。
10月19日、土曜日、藤塚中学校体育館におきまして、藤塚中学校30周年記念式典及び文化発表会がございまして、記念式典に小林市長と私が御案内いただきましたので、出席させていただきました。
藤塚中学校が30年経ったということで、卒業生が今は保護者として、学校の教育活動に様々な御協力をいただいております。今後とも、更なる教育の充実を期するという校長先生からの話もございました。
続きまして、28番目でございます。
同日でしたが、市内13中学校で文化発表会がございました。
こちらは、委員の皆様にも御出席いただきまして、誠にありがとうございました。
私も2校訪問しましたが、それぞれの学校独自の校風というものがありまして、そうした中で、子供たちの合唱コンクールであるとか、様々な行事がございました。このような発表の場があることが、子供たちにとっての意欲付けに役立っているのだということを痛感いたしました。
続きまして、32番目でございます。
平成25年厚木市議会9月定例会におきましては、前回報告以降の内容につきまして、所管の部長から報告させていただきます。
以上でございます。
 新川委員長 教育総務部長。
 松本教育総務部長 それでは、平成25年厚木市議会9月定例会につきまして、9月の教育委員会定例会において概要を御報告申し上げましたが、本議会が10月7日に閉会いたしましたので、私から教育委員会関連の議決事項を報告させていただきます。
まず、提出議案につきましては、議案第50号 平成24年度厚木市一般会計歳入歳出決算につきましては、9月27日に開催された環境教育常任委員会において審査され、本会議において賛成多数で、原案のとおり可決されました。
また、議案第68号 平成25年度厚木市一般会計補正予算(第6号)につきましては、9月17日開催の環境教育常任委員会で審査され、本会議において賛成多数で、原案のとおり可決されました。
また、議案第71号 教育委員会委員の任命については、賛成全員で、原案のとおり同意されました。
以上でございます。
 新川委員長 ありがとうございました。
審議事項に入ります。
日程1 議案第19号 厚木市青少年教育相談センター運営協議会委員の委嘱についてを議題といたします。
議案の説明をお願いいたします。
青少年教育相談センター所長。
 山田青少年教育相談センター所長 議案第19号 厚木市青少年教育相談センター運営協議会委員の委嘱につきまして、提案理由及び内容を御説明申し上げます。
本件につきましては、厚木市青少年教育相談センター運営協議会委員に欠員が生じたことに伴い、厚木市青少年教育相談センター運営協議会規則第2条の規定により委嘱するものでございます。
恐れ入りますが、裏面の参考資料を御覧ください。参考資料に記載されておりますように、平成26年5月31日まで2年間の任期をもって、それぞれの選出区分から、9人の方に委員を委嘱しております。9人のうち、関係行政機関の職員として、厚木警察署生活安全第二課長、渡邊信一様が任期途中の人事異動となり、委員に欠員が生じたため、新しく着任されました厚木警察署生活安全第二課長、須藤智克様に委員を委嘱しようとするものでございます。
青少年教育相談センター運営協議会委員の推薦依頼に当たりましては、生年月日の記述をお願いしておりますが、警察関係者等のため、年齢記述とさせていただいております。なお、任期につきましては、前任者の残任期間となりますので、他の委員同様、平成26年5月31日までとなっております。
以上でございますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
 新川委員長 ただいまの説明に対しまして、何か質疑はありますでしょうか。
それでは、特に質疑がないようですので、採決に移ります。
本件は原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
(「異議なし」との声あり)
 新川委員長 異議なしと認め、議案第19号を可決いたします。
報告事項に入ります。
報告事項1 事務の臨時代理の報告について、報告をお願いいたします。
教育総務課長。
 霜島教育総務課長 報告事項1 事務の臨時代理の報告につきまして、御報告申し上げます。
恐れ入りますが、資料1、事務の臨時代理の報告についてを1枚おめくりいただき、裏面の臨時代理書を御覧ください。
本件につきましては、平成25年10月1日付で、厚木市教育委員会事務局の職員の人事異動を行うに当たり、9月24日付で内示を行う必要が生じましたが、教育委員会会議を招集する時間的余裕がなかったため、厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第3条第1項の規定により、その事務を臨時に代理したものを、同条第2項の規定により報告するものでございます。
なお、人事異動の内容につきましては、右ページの名簿のとおりでございます。
10月1日の厚木市教育委員会における課長職以上の職員は、松本教育総務部長以下35人となりますが、そのうち今回の人事異動の対象者につきましては、市長部局からの転入者が1人となっております。
以上でございます。
 新川委員長 ただいまの報告に対して、何かございますか。
特になければ、報告事項を終わります。
次に、報告事項2 平成25年度厚木市教育委員会表彰被表彰者について、報告をお願いいたします。
教育総務課長。
 霜島教育総務課長 報告事項2 平成25年度厚木市教育委員会表彰被表彰者につきまして、御報告申し上げます。
資料2を御覧ください。
本件につきましては、関係各課からの提出のありました、表彰候補者内申書に基づき、去る平成25年9月30日に開催いたしました、厚木市教育委員会表彰等選考委員会におきまして、選考いたしました皆様を表彰するものでございます。
1ページを御覧ください。個人の部でございますが、第17回夢絵コンテスト2013で優秀賞を受賞されました、井出彩絢様を始めといたしまして、58人の皆様を表彰するものでございます。いずれの方々も文化及びスポーツの分野において、優秀な成績を挙げられております。
続きまして、6ページを御覧いただきたいと思います。左の団体の部でございますが、第2回かながわ小学生チャレンジティーボール選手権大会小学生低学年の部で優勝されました、清水ソフトクラブ様を始めといたしまして、17団体を表彰するものでございます。いずれの団体も文化及びスポーツの分野において優秀な成績を挙げられております。
次に、8ページを御覧いただきたいと思います。教育委員会感謝状でございますが、創立当初から戸田小学校の第5学年の児童に稲の栽培方法の指導を行い、教育の振興に貢献されました大貫國雄様を始めといたしまして、個人の方4人と2団体に贈呈するものでございます。表彰式につきましては、11月13日、水曜日、午後4時から市役所第二庁舎16階会議室で開催する予定でございます。
以上でございます。
 新川委員長 ただいまの報告に対して、何かございますか。
特になければ、報告事項2を終わります。
次に報告事項3 給食用食材の放射性物質の測定結果について、報告をお願いいたします。
保健給食課長。
 小林保健給食課長 報告事項3 給食用食材の放射性物質の測定結果につきまして、御報告いたします。
恐れ入りますが資料3を御覧ください。
9月17日から10月10日までの測定結果でございますが、9月26日及び10月1日に、調理後の給食の測定を行っており、それらを含む御覧のページ及び裏面のページ、全て不検出となっております。
恐れ入りますが、1枚おめくりいただき、右側のページを御覧ください。学校給食用食材の測定につきましては、保護者の皆様からの要望を取り入れ、火曜日、木曜日に翌日の給食で使用する食材を中心に、1日3品目を限度として測定しております。
なお、9月20日のさつまいもにつきましては、翌週の火曜日に使用する食材として1品目追加して設定し、9月分につきましては、30品目の要望に対して、24品目の測定結果になっております。また、10月分につきましては、35品目の要望に対して、予定を含め27品目を測定いたします。
恐れ入りますが、1枚おめくりいただき、裏面を御覧ください。大気中の放射線線量の測定につきましては、環境農政部において、月1回、市内22か所の定点観測で実施しておりますが、10月8日の測定結果につきましては、数値的に特に変化は示されておりません。
以上でございます。
 新川委員長 ただいまの報告に対しまして、何かございますか。
特になければ、報告事項3を終わります。
次に、報告事項4 いじめ防止対策推進法の施行に伴う教育委員会の対応について、報告をお願いいたします。
学校教育課長。
 須藤学校教育課長 報告事項4 いじめ防止対策推進法の施行に伴う対応について、御説明申し上げます。
本日でございますが、去る9月28日に施行されました、いじめ防止対策推進法を受けまして、教育委員会として、今後の対応を検討していく上で必要な、本法律の条文の説明と、それに関連する現在の教育委員会を中心とした取組について御説明を申し上げます。今後、文部科学省から出されました、いじめの防止等のための基本的な方針を参考にいたしまして、委員の皆様から御意見をいただきながら、本市のいじめ防止の基本的な方針を作成してまいりたいと思っております。それを踏まえまして、現在の取組を基礎として、事業の見直しを図り、新たな施策について検討してまいりたいとも考えております。
それでは、恐れ入りますが、資料4を御覧ください。
始めに、第1条の目的について、本法律策定の経緯を加えながら、御説明申し上げます。
いじめは決して許されないことであり、その兆候をいち早く把握し、迅速に対応することが必要であります。このため文部科学省からは、これまでもいじめの問題への取組に関する通知が発出され、学校や教育委員会は、いじめの防止や個別事案についての対応に取り組んでまいりました。
しかしながら、全国的に見ると、最近においても、いじめが背景にあると思われる生徒の自死事案など、子供の生命、身体の安全が損なわれるような痛ましい事案が、なお発生しております。
いじめが、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害すること、心身の健全な成長に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであることを改めて認識し、いじめの防止のための対策を総合的、かつ効果的に推進し、教育現場では実効性ある取組を実践していく必要があります。
国立教育政策研究所が平成22年6月にまとめましたいじめの追跡調査では、8割以上の児童・生徒が被害者や加害者になることが分かったとの報告がされております。いじめは、どの学校にも、どの子供にも起こり得るという言葉からは、どの子供もいじめの被害に遭うという側の印象を強く受けるかもしれませんが、調査結果は被害経験を持つ多くの児童・生徒が、どこかで入れ替わりに加害経験を持つ可能性があることを示していることになります。
こうした状況の中、学校現場では、大変な労力を費やしながらも、児童・生徒のちょっとした顔色や動作に現れる気になる様子、あるいは、言葉遣いや友人関係の変化などに気付き、その気持ちに寄り添いながら、きめ細かな対応をしていかなければなりません。児童・生徒の育成を図っていく上で、その生命、身体を守ることは極めて重要であり、これまで以上に学校、教育委員会、国、更には家庭や地域をも含めた社会全体が一丸となって、いじめの問題に取り組んでいくことが必要であることから、本法律が策定されております。
次に、本法律第2条の定義について、御説明申し上げます。
これまでのいじめの定義は、毎年文部科学省が全国の小・中学校及び高等学校を対象に実施しております、児童・生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査における調査基準をよりどころとしておりました。
今回の法律で定められた定義では、これまでと違う点が大きく3点ございます。
まず、一番大きな相違点といたしましては、新たにインターネットを通じて行われるものを含むというものが加えられた点でございます。
2点目といたしましては、心理的・物理的な攻撃という文言を、心理的・物理的な影響を与える行為とした点であります。文部科学省から出された基本的な方針からの読み取りですと、攻撃が影響を与える行為というように変わった背景には、例えば、相手にとって良いことにつながるであろうと考えて行った行為が、意図せずに相手側の児童・生徒の心身に、苦痛を感じさせてしまったような場合も、その行為を受けた児童・生徒の立場に立って対応することが必要であることから、そうした想定を含む表現になったと読み取ることができます。
3点目でございますが、精神的な苦痛を感じているものを、心身の苦痛を感じているものと変更した点でございます。精神的な苦痛が、心身の苦痛と変更された、この読み取りについては、例えば、軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたりして、身体に痛みを感じる状態、このような状態を含む表現となるという読み取りができます。
物理的な影響の説明では、けんかは除くとされていますけれども、外見的にはけんかのように見えることでも、いじめられた子供の感じる被害性に着目する必要があるため、この表現が採用されたと考えます。
続きまして、第3条、基本理念について、御説明申し上げます。
いじめは全ての児童・生徒に関する問題であり、全ての児童・生徒が安心して生活していくために、いじめの防止等様々な対策に取り組むこととしております。そのため、学校の内外を問わずという文言が残り、それに沿った対応がされること、それから、児童・生徒がいじめについて高い関心を持って、様々な活動に参画していくことが必要である、ということが書かれております。
第4条、いじめの禁止についてでございますが、全ての児童・生徒にいじめは決して許されないこと、これについての理解を促す、そして、そのことを実践することを指導していくことが求められております。
第5条から第8条につきましては、国、地方公共団体、学校設置者、そして学校及び教職員の責務について定められております。
第9条、保護者の責務等について、御説明申し上げます。
保護者について、子供の教育については、第一義的責任を有すること、児童・生徒がいじめを行うことがないように指導をすること、規範意識を養うための指導、その他の指導を行うように努めること、そして、児童・生徒がいじめを受けた場合には、適切に児童・生徒をいじめから保護すること、そして、学校等が講ずるいじめの防止のための措置に協力するように努めること等が規定されました。
なお、第4項に、第3項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならないという一文もございます。
第2章にまいりまして、いじめ防止基本方針等について、御説明を申し上げます。
第12条を御覧いただきますと、第12条には、地方公共団体が、いじめ防止の基本方針を定めるよう努めるという文言が規定されております。また、第13条も御説明申し上げます。
第13条は、学校がいじめ防止のための基本方針を定めるということで規定されました。
1枚おめくりいただきまして、第14条を御覧ください。こちらは、いじめ問題対策連絡協議会についての規定でございます。地方公共団体は、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができると規定されております。
いじめ問題対策連絡協議会は、それぞれ実態に応じてメンバーを決めて、基本方針にのっとった施策の検討、実践後の評価等を行う協議会と御理解いただければよろしいかと思います。
第14条の第3項に、附属機関と書かれておりますけれども、附属機関と先ほどの協議会は、若干役割が違ってございまして、附属機関となりますと、例えば、後ほど御説明申し上げますけれども、重大事案が発生したときの調査組織として使うことができる、という運用上のことがございます。ただ、附属機関については、個別事案の対応はなかなか難しいというような性質の違いがございます。
続きまして、第3章の基本的な施策、第15条でございます。学校におけるいじめの防止です。
こちらもポイントだけお話をさせていただこうと思いますが、第1項の最後のところですが、道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならないとあります。御承知のとおり、いじめそのものの対応だけではなくて、やはり、いじめは生まれない、いじめがはびこらないような学級集団、学校全体の空気をつくっていくことが肝要なのかと思っておりまして、そこが明文化されたということでございます。
次に、第2項に、保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつという文言がございます。これも学校だけではなくて、様々な力添えをいただきながら、広く子供たちに目を向けて、健全育成を行っていこうということでございます。
また、児童等が自主的に行うものに対する支援、教師主導、あるいは地域、保護者、大人の方々の対応ばかりではなくて、子供たち自身がいじめについて考えたり、ある種の取組を行ったりというようなことが規定してございます。
ここで、若干ではございますが、教育委員会、あるいは学校の取組の御紹介も併せて差し上げたいと思います。
申し訳ございません。ただ今申し上げました取組の中で、資料の9ページを御覧いただけますでしょうか。児童・生徒が主体的にいじめに対応するための取組を行っている例を、一覧表としてまとめさせていただいております。
例えば、資料の上段の縦書きのところでございますが、左側から、「あいさつ運動」を実施して、温かい学校生活づくりに努めているといった取組をしている学校が全校でございます。また、「良いおこない」等を認め合う投書などをしている、あるいは、「いじめ防止」等の話し合い活動を行ったり、スローガンや標語を話し合って決めたりということです。こうした子供たち、恐らく小学校では児童会、中学校では生徒会を中心とした、それぞれの自主的な活動がされていると思います。
裏面を御覧いただきますと、中学校での取組になります。
ナンバー12、睦合東中学校の例を御紹介いたします。オレンジリボン運動というものを、数年前からこの中学校では行ってございまして、いじめをしない・見ぬふりをしないと自分自身が気持ちを強く持って宣言したときに、オレンジリボンを身に付ける、襟のところにピンで付けるというような、一つの活動の中での気持ちの見える化を図りながら、意識の向上を図っているといった取組も、行っている学校があるということでございます。
また、11ページでございますが、こちらも今お話させていただいたような取組が幾つか載ってございます。それぞれ学校で子供たちが実態に合わせた自主的な取組に、積極的に取り組んでいるということでございます。
恐れ入りますが、3ページにお戻りください。
第15条でございますが、保護者並びに当該学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置と規定されてございます。
右側に記載しておりますが、例えば、教育委員会は教職員に対して、人権教育研修会を行ったり、道徳教育の推進、体験活動の充実に係る支援を行ったりしてございます。また、元気アップスクール推進事業とありますが、幾つか出てくる事業になりますので、こちらについても説明を加えさせていただこうと思います。
学校が、地域のきずな、これを大切にしながら、特色ある学校づくりを推進していく事業であります。校長の考えを基に、学校が独自に活動計画を立てまして、通常の授業、他の行事も当然ですが、それを補完するような、あるいは児童・生徒、保護者のニーズに合わせた、プラスアルファの活動を行うということで、当然、活動費が必要になってまいりますので、教育委員会としては、学校の実践に合わせた交付金を支給するというような形をとってございます。
こうしたことで、子供たちが体験学習を保障され、例えば、道徳の授業ですけれども、そちらに交付金を使って、地元の方の支援をいただく、あるいは、ゲストティーチャーを講師としてお招きして道徳の授業を行う、命の大切さを育むような、そういう講話会を開くといった、様々な取組を行っております。
次に、第16条の説明に移らせていただきます。いじめの早期発見のための措置でございます。ポイントになるところを御紹介させていただきます。
まず、定期的な調査でございます。様々な、これも学校の実態に応じて、いじめを含むアンケート調査を実施しております。それから、第3項のところでございますが、相談を行うことができる体制の整備でございます。次に、第4項でございますが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利等が規定されております。
こちらにつきましても、学校では様々な取組を行っておりますけれども、教育委員会といたしましては、右側の枠の下から2番目でございますが、学校支援プロジェクト推進事業というものを展開し、学校を支援しております。この学校支援プロジェクトにつきましても、後ほど幾つかの項目に関わりますので、御説明いたします。
学校教育指導員を委嘱しておりまして、児童・生徒指導を担当する指導主事とともに、定期的に学校を訪問し、各小・中学校における問題行動の発生状況、また、その対応の状況について確認をしたり、把握をしたりしながら、場合によっては解消、あるいは解決に一役を買うというようなことを行っております。定期的に訪問する場面ばかりではなくて、学校の要請に応じてプロジェクトチームを組みまして、例えば児童相談所ですとか、警察等の関係機関にも御協力いただきながら、学校の個別事案の解決に向けた取組も、併せて行っております。
したがいまして、いじめの発見、早期対応のための一役を担っている、支援事業とお考えいただければと思います。
更に、スクールカウンセラーの派遣です。また、元気アップアシスタントの各小・中学校への全校配置なども行っておりまして、例えば、相談を受ける窓口として、先生には直接話しにくいといったケースも考えられますので、そういう場合に、どのような子でも相談に行けるような窓口を、校内に設置しております。
続きまして、裏面を御覧ください。第17条、関係機関等との連携でございます。
学校が必要に応じて、児童相談所や警察と連絡が取れることになっておりますが、問題が多岐にわたり、やや複雑な様相が見えますと、先ほど説明いたしましたが、学校支援プロジェクトが学校の要請に応じて、問題解決の糸口となるような支援、指導・助言を行うという仕組みを取っております。
第18条でございます。いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上です。主に教員の養成、研修の充実といったことを、これまでも取り組んでまいりました。こちらに書いてございますように、初任者を対象とした研修会、児童生徒指導担当の研修会、あるいは、先ほども御説明いたしました、人権教育研修会なども、学校教育課が主催で行っております。
また、心理、福祉等の専門的な知識を有する者については、青少年心理相談員、教育ネットワークコーディネーターの活用なども行っており、学校に設置されております、教育相談コーディネーターの研修なども、併せて行っております。
第19条でございます。定義でも御説明いたしましたが、インターネットを通じて行われるいじめが、今回明記されておりますので、その規定でございます。
これに対して、教育委員会のこれまでの取組といたしましては、インターネット学校関連サイトの定期的なチェック、あるいは、問題が見つかった場合については、学校へ情報提供をするとともに、その対処方法について、指導していくという対応を取っております。
それから、平成25年に児童・生徒が関わるインターネット関連トラブルへの対処ということで、通知とともに学校教育課で作成した資料を配布しております。こちらにつきましても、恐れ入りますが、13ページを御覧ください。
インターネット関連のトラブルへの対処方法として、ケース別に4ページにわたって記載してございます。こちらは、学校に送付しただけではなく、小学校の児童指導担当が集まる会議、中学校の生徒指導担当者が集まる会議で細かく説明して、活用いただくこともお願いしてございます。
申し訳ございませんが、5ページにお戻りいただきまして、第20条でございます。いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等でございますけれども、こちらにつきましては、児童指導、生徒指導担当の会議、あるいは、学校から随時の情報を収集し、その個別のケースについては担当の指導主事を中心に、指導助言をしたり、解決の支援をしたりというようなことも行ってございますが、情報については、他の学校に適切に共有するために提供する、そして予防策等について考えていただくといった機会を、これまでも持っております。
また、第21条の啓発活動についてでございます。いじめに関わる相談制度、あるいは救済制度について、広報、あるいは啓発活動についての規定でございます。青少年教育相談センターが中心に行っております相談活動、窓口の設置について、学校に通知したり、あるいは、新入生保護者説明会等の機会を利用したりしまして、こうした相談機関の紹介をさせていただいております。
第22条でございます。学校におけるいじめの防止対策等のための組織です。今回、学校がいじめ防止の対策についての組織を置くものとすると義務化されております。教職員だけではなくて、心理相談員ですとか、福祉もこの組織の中にメンバーとして入れるというようなことが規定されてございまして、想定としては児童相談所担当の方、あるいは青少年教育相談センターの心理相談員など、こうしたところの人材活用が求められてくると思っております。
次に、第23条でございます。こちらは概略だけ申し上げますと、いじめに対する措置ということでございますが、いじめの事実があると思われるときに、関係者へ通報をする、また、事実確認をする、当該児童・生徒への対応、最終的には問題の解決について対応、対処するといったことが規定されております。
これまでの教育委員会の取組を御紹介させていただきますと、例えば、三つ目の右枠でございます。教育相談コーディネーターや指導担当教員を中心とした、組織的な指導・支援の重要性や、指導体制の整備についての研修を行っております。全体の集合研修だけではなくて、一つの個別事案に対して、しばらく様子を見ながら、必要があれば、その解決のために指導主事等が行って、具体的な動きを取りますが、その中で体制整備についても、併せて行うというケースもございます。あるいは、関係機関との連携ということでは、六つ目の右枠のところに書いてございますが、学校警察連携制度を昨年8月に締結させていただいております。児童・生徒の健全育成を支援するという制度でございます。こういったものの活用につきましても、今後、検証してまいりたいと思っております。
それでは、6ページを御覧いただきまして、第24条でございますが、学校の設置者による措置でございます。こちらにつきましては、例えば、学校からいじめの事案が発生したといった報告を受けたときの対応について、規定されたものでございますが、学校支援プロジェクトチームが学校の求めに応じて、直ちに学校へ入り、状況を確認し、解決についての方向性、それから具体的な動きについて確認するような体制を取っております。また、必要があれば関係機関との連携を進めるといった動きを取っております。
次に、第25条でございますが、校長及び教員による懲戒でございますけれども、こちらについては、適切な児童・生徒に対して懲戒が加えられる、行き過ぎた懲戒にならないといったところを、主には管理職研修において、伝えているところでございますけれども、本来であれば、このレベルになる前の予防にもっと力を入れるというイメージで、同じく管理職研修では話をしております。
同様に、出席停止につきましても、こちらを正しく運用する必要があるだろうとは思いますけれども、この段階に至る前に、何とか子供を指導し、例えば、いじめを受けた子供も、心安らかに生活できるような状況をつくる、そのための努力が必要ではないかと考えます。
次に、第27条でございますが、学校相互間の連携協力体制の整備でございます。例えば、いじめを受けた児童・生徒と、いじめをした児童・生徒が、学校が違うといったようなケースを想定してございますが、こちらに書いてございますように、学校警察連絡協議会というのがございます。地区の小学校、中学校、高校、専門機関とございますが、教育委員会も私や担当の指導主事がお話をさせていただいたり、協議に加わったりする機会でございます。
また、警察、少年相談保護センター、児童相談所等の関係機関が集まって協議会を設定しておりますけれども、こういったときに、学校間の何かトラブルのようなものがあった場合には、そこで情報交換ができるような体制をとってございますし、通常から児童指導担当はよく情報連携もしております。中学校の生徒指導担当も何かあれば、すぐに情報連携を取ることができる体制は整っております。
次に、第5章でございますが、重大事態への対処でございます。こちらにつきましては、今回文部科学省から出された基本的な方針の中から御説明いたしますと、例えば、第28条第1項に、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときでございますが、例えば、一つ目として、児童・生徒が自殺を企図した場合、二つ目として、心身に重大な障害を持った場合、三つ目として、金品等に重大な被害を被った場合、四つ目として、精神性の疾患を発症した場合の4項目が挙げられております。
更に、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときでございますが、こちらも基本的な方針の中に、相当な期間についての解釈が載ってございまして、年間30日を目安とするとあります。これは、今まで文部科学省が行ってきた問題行動等の調査の中で、不登校の定義につきましては、年間30日というのが一つの目安になってございますので、恐らくその数字を使ったと考えられます。
次に、7ページ、8ページと法律が続いております。例えば、私立学校、国立大学等についての規定がございますが、こちらにつきましては、本日は説明を省略させていただきます。
最後に、冒頭にも申し上げましたが、いじめ防止対策推進法の概要と、現在の教育委員会のこれまでのいじめに対する取組を御説明いたしました。
今後、この法律、あるいは国の基本方針、そういったものに基づいて、本市のいじめ防止の基本的な方針をまとめますが、関連事業の具体的な見直し、あるいは新しい施策について検討してまいりたいと考えております。その際には、教育委員会定例会の場において、委員の皆様の御意見をいただくとともに、学校はもとより、保護者、あるいは関係機関の方々や地域の方々等、幅広い御意見をいただきながら、検討作業を進めてまいりたいと考えております。
こちらの法律の制定を機に、いじめを許さない、より効果的な仕組みづくりに、一層努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
 新川委員長 詳細な説明ありがとうございました。
学校教育部長。
 宮崎学校教育部長 私と青少年教育相談センターの所長から、補足説明させていただきます。
3ページの第15条でございますが、学校におけるいじめの防止という項目がございます。基本的な施策の一つですが、この中で教職員への啓発がございまして、別紙3の12ページを説明させていただきます。
冒頭にもありましたように、いじめについては、どこの学校でも、どの児童・生徒にも起こり得るという認識を持って、学校は取り組んでおりますが、先生も様々な方がおりまして、時々忘れてしまう人もおります。そのような中で教育委員会では、先生用の指導資料ということで、こちらの流れに基づいて、時々チェックをするように、あなたはいじめに関して、どういう認識を持っているのかということをチェックするようなシートを作成しまして、学校で活用いたしまして、忘れないよう継続的なチェックを行い、いじめ対策に取り組んでおります。
未然防止から早期発見、そして指導、最終的な解決に至るところまでの流れを意識して、いじめ防止対策に当たるような内容の資料を啓発資料として作成しております。
以上でございます。
 新川委員長 青少年教育相談センター所長。
 山田青少年教育相談センター所長 別紙5の17ページを御覧いただけますでしょうか。
こちらの資料につきましては、青少年教育相談センターで作成しまして、児童・生徒に配布しております啓発資料でございます。こちらは昨年度作成して、配布しているものなのですが、紙の大きさ等は、若干改定を加えたいと思いまして、名刺サイズにして、常に財布等に入れて持ち歩けるというようなことを考えております。今、作成しておりますので、10月中に児童・生徒に配布する予定でございます。
以上でございます。
 新川委員長 ありがとうございました。
ただいまの報告に対して、何かございますか。
田口委員。
 田口委員 今、御説明をいただきましたけれども、今までも学校や教育委員会においては、様々ないじめの防止対策というのは、十分にやってこられていると私は見ているのですけれども、この法律の制定によって、何か大きく、今までの取組と変わる点というのを、御説明いただきたいと思います。
 新川委員長 学校教育課長。
 須藤学校教育課長 大きな変更点ということですと、一つ目としては、先ほど定義のところで御説明を申し上げました、インターネットを通じて行われるものが、この定義に含まれたことがあると思います。
また、教育委員会に対して、いじめ防止基本方針の策定が、努力義務でございますが、定められた点、こちらは第12条になると思います。
また、いじめ問題対策連絡協議会を設置することができるという規定も入ったところでございます。
学校について申し上げますと、いじめ防止基本方針の策定につきましては、義務として第13条に規定されました。
また、いじめ防止等対策のための組織の設置、こちらにつきましても、学校に義務化された要件の一つになってございます。
最後に、重大事態でございます。重大事態が発生した折に、その事実関係を明確にするため、市又は学校は、組織による調査を進めます。その調査結果につきましては、被害を受けた児童・生徒及び保護者に情報提供いたします。こちらにつきましても、本法律で改めて規定された内容と認識しております。
以上でございます。
 新川委員長 田口委員。
 田口委員 今、説明があったいじめ防止の基本方針の策定という部分で、教育委員会に対しても策定をしなさいとなっていて、また、学校に対しても、策定をしなさいとなっているようです。また、いじめの問題の対策連絡協議会等を設置することができるとなっていますが、そういったことに対する準備等は、どのように今お考えですか。
 新川委員長 学校教育課長。
 須藤学校教育課長 一つは、いじめ防止の基本方針ですが、こちらにつきましては、申し訳ございません、私の言葉が足りなかったようです。教育委員会については、策定するのが望ましいとございますが、学校については、策定しなさいとなっております。準備というお話をいただいておりますが、本市につきましては、この基本方針の策定に向けて準備を進めてまいりたいと思っておりますし、更に、学校が参考にできるようなガイドラインを付けてと申しますか、含んだ基本方針の策定をイメージしております。
また、いじめ問題対策連絡協議会についてですが、これも学校が対応するための組織を設置しなさいということでございますけれども、教育委員会については、今、田口委員が御指摘のように、できれば設置したほうがというニュアンスで書かれておりますが、こちらについては、設置について、様々な手法があるということで、今、調べております。
どのような形がいいのか、これから検討していく必要があると思いますけれども、協議会になるのか、附属機関になるのか、どのレベルで、どのような組織を立ち上げるのかというのは、委嘱するメンバーも含めて、今後、検討していきたいと思います。
設置については、積極的に考えていきたいと思っています。
 新川委員長 難波委員。
 難波委員 ボリュームのある内容の説明をいただきまして、私もまだ整理がついていないのですが、第25条に、校長及び教員による懲戒ということで、いじめを行った児童・生徒に対して、懲戒を加えるものとすると書いてございますけれども、いじめというものは、今日いじめていたものが、明日はいじめられる側になるということも、最近のいじめの中には、多々あるのではないかと思われます。
今後、管理職研修会において、研修を重ねていくということでありますけれども、こちらについては、大変難しい部分もあると思いますし、また、慎重に進めていかなければならないと感じましたので、これは質問というよりは、感想ということで述べさせていただきました。
 新川委員長 田口委員。
 田口委員 学校がそれぞれの基本方針を作成するということでありますけれども、学校で先生方は、様々な問題を抱えて忙しい中で、新たにこういったものを策定していくということが、負担になってしまうのではないかと私は心配しているのですが、それについて、教育委員会として、学校に対して十分な支援をしていただいて、現場にできるだけ目を向ける時間をとっていただくように御配慮いただき、学校が策定するのだといって、学校に押しつけるようなことはしないでいただければと希望しております。
 新川委員長 学校教育課長。
 須藤学校教育課長 田口委員から、大変貴重な御意見をいただきました。学校に労力を掛けないような工夫をしたいと思っております。
ただ一つだけ、この基本方針を学校自身が策定をする意味を考えたときに、やはり全職員で共通の高い意識を持って、その後のいじめについての対応を再スタートする、そういったことでは、様々なものを整理するための一つの機会になると思っております。
先ほども申し上げましたように、ガイドラインになるものを付けた、本市の基本方針の策定をイメージしておりますので、学校はそれに、今現在の自分たちの取組を重ね合わせながら、修正、あるいは新しく取組をスタートするといったことを重点に考えていただけるような資料を提供していきたいと思っております。
 新川委員長 難波委員。
 難波委員 今、田口委員の御指摘にもありましたけれども、作成するということも、とても大事なことだと思いますが、むしろそこがスタートであると思います。
出来上がったものを、いかに現場の先生方が認識して、そして、日々子供たちに目を光らせていくか、温かい愛情を注いでいくかということだろうと思います。いじめ防止対策推進法は、大変、大事なものだと思いますが、いかに継続して、この意義を、教育委員会として学校に伝えていくシステムとか、連続した考え方を維持していくような施策という考え方も、併せて持っていなければならないと思いましたので、コメントを述べさせていただきました。
 新川委員長 ありがとうございました。
馬嶋委員長職務代理者。
 馬嶋委員長職務代理者 いじめは本当にあってはならないと、本当に思っておりますので、これがうまく機能していくことを希望いたしますが、その前にやはり子供たちが育っていく環境を忘れてはいけないと思います。小さいときは、けんかをしながら、人の痛みを感じながら育っていくことで、人に対してやってはいけないということを学んでいきますが、それを学ばないで、これはいけない、いけないということはあってはならないのかなという気持ちを持つのは、大変難しいことだと思います。お互いに育ち合うということ、子供はやはり心が豊かになって、いじめは本人が感じるという問題であると定義されていますけれども、やはりはね返す力があるような心を持っていると、それが入ってこない、感じないで済むと思いますので、それは家庭の力だったり、先生方の温かい愛情だったりするのではないかと思っています。
ですので、犯人探しだとか、いじめられたということを訴える力も必要なのですが、そればかりになってしまわないことも大事だと思います。また、いじめが起きたときに、スピーディーに動かなければいけないことがたくさんあると思います。形だけではなくて、それを調査する前に、お子さんの安全はどうなのだろう、いじめを受けたお子さんが、学校に行けなくなったらどのように対処するかとか、お子さんが更に被害に遭わないための対策のスピーディーさが要求されると思いますので、お子さんに沿った対策を行っていただきたいと思っています。
 新川委員長 平井教育長。
 平井教育長 委員の皆様からの御意見は、ごもっともであると思っていますし、いじめ防止対策推進法ができたから、全てこれでいいのだという話ではなくて、社会的な、我々大人の決意を表明した部分として、この法律の在りようを考えていきたいと思います。法律を生かすも殺すも、私たち大人の社会での話なのだろうと思いますけれども、更に子供たちに、そうした力、法律の中にも体験活動の重視であるとか、道徳の重要性を述べている部分もございますけれども、そういった部分を含めて、総合的な手段、一つの手段で全て解決などという万能的な役はないのだろうと思います。全てのことを、考えながら、行っていきたいと思います。
ところで、事務局に確認させていただきたいのですが、厚木市議会9月定例会の一般質問の中で、いじめについてのやり取りがありました。私も答弁させていただいていますが、そうした中で、いじめはなかったという教育委員会定例会の会議録を見ての質問だったと思いますけれども、その部分について、当時の会議録を精査、分析しながら対応していきたいという答弁をさせていただきました。これからのいじめに対する取組であるとか、そういうことを含めますと、この部分についても、確認や整理をしながら、この法律ができたことをきっかけに、より一層、防止対策を推進していきたいと思っていますが、事務局としていかがですか。
 新川委員長 学校教育課長。
 須藤学校教育課長 過去の教育委員会定例会で、私がその件に関しまして、2件の報告させていただいております。
一つ目の事案といたしましては、小学校6年生でございましたが、ある児童に対して同級生が、修学旅行に行かないのか、何で行かないのだといった声掛けをした件についてであります。担任は、その状況を確認したり、本人に受けとめ方について確認したりしたところ、僕は気にしてないのだけれどもね、と言った言葉が返ってきたということが、学校から報告がありました。
学校といたしましては、こちらの児童について、それだけで済ませずに、本人と周辺の友達との関わりについて、その後、注意深く観察したり、声を掛けたりしております。その後、当該児童に対して、同じような声掛けがされた、繰り返しされたということはなく、本人からも相談や苦痛の訴えはなかったということでございます。
また、二つ目の事案でございますが、会議録を精査いたしましたが、教育委員会定例会で、こちらの件につきまして2回目のお尋ねをいただいおります。その際に、大変申し訳ございませんが、十分な御説明ができておりませんでした。これから御説明いたします件につきましては、委員の皆様には、ここまでの詳しい情報が入っていないかもしれませんが、改めて、御説明させていただきます。
先ほど御説明いたしました一つ目の事案と、同じ児童でございます。その児童が通う塾において、同級生と交わした修学旅行に関わるやり取りの中で、一人の児童と言い合いになったということがございます。一旦は収まりましたが、帰り際に、その児童が出口のところで進路を塞ぐ格好になり、わざとぶつかってきたということで、当該児童は転んでしまったというような経緯でございます。
こちらの件に関しましても、これまでも再三、学校に確認させていただいておりますが、関係する児童それぞれに、当時の事実確認をいたしまして、言い争いの場面については、双方ともいじめられたという認識はないということが確認されています。
また、帰る際にわざとぶつけられて転倒した件につきましては、相手の児童に対して、その行為についての不適切な点を指導し、反省を促し、謝罪させました。更に、その後、同様な行為をしないようにということで見守っていたところ、特に同様の行為は起きていないという報告がありました。学校といたしましても、本件について、きちんとした対応をいたしまして、一定の解決をみたと伺っております。
2件とも、学校につきましては、当該児童の気持ちに寄り添いながら、それぞれの向けられた行為については、相手側の児童に対して、適切な指導を行ったということでした。
以上でございます。
 新川委員長 平井教育長。
 平井教育長 先ほどの教育長報告の中で、3年前から市内36校全て回りたいと考え、そうした中で、教育環境日本一の意味合いを話していますとお話ししました。
子供にとって、最大の教育環境とは何かと考えてみると、やはり先生ですよね。ですから、先生が子供に対して、温かな愛情を持ちながら、一人一人の子供に合った、適切な指導というものを心掛けてほしいということを訴えているつもりなのです。
特にそうした中で、いじめ問題については、三つ言っています。
一つ目は、どの学校にも、どの子供にもいじめはあるのだよという認識の中で、行わなければならないということです。実は調査の中で、教員の半分以上が、子供を見ると、この子はいじめられやすい子だなとか、いじめっ子になりやすい子だなと、感覚で感じてしまう部分がたくさんあるそうです。
でも実際は、それとはかけ離れていて、先ほども説明がありましたが、8割の子供がいじめたり、いじめられたりという立場が逆転する場面があります。ですから教員が一方的に思い込みで、この子はいじめられやすい子だなと思っていても、実はそうではなくて、その逆もあるわけですね。そういった意味で、思い込みという部分をまず排除しなければならないということを訴えています。
二つ目に、いじめの定義について、先ほど説明がありましたが、定義が変遷しています。新しく法律の中での定義も変わりました。そういたしますと、私が警戒しなければいけないと思っているのは、この定義に照らし合わせて、この事象はいじめであるのか、いじめでないのかの論議に、多くの時間を割いてしまう傾向があることを心配しています。苦しんでいる子供がいるとしたら、悩んでいる子供がいるとしたら、まず先生はいじめである、なしに関わらず議論を職員室や職員会議でかけるのではなくて、その子供の悩みを取り除くとか、保護者と連携しながら、その子供に対する適切な指導をする。そちらを早く行ってほしいと言っています。これは、いじめの定義にとらわれすぎないという形も、気持ちも大事なのだと思います。
三つ目に、教育評論家が、いじめがあると自分の学級経営の評価が悪くなるとか、その学校でいじめがあると校長先生が出世しないからと、学校や教育委員会には隠蔽体質があるのだとおっしゃる人がいます。
私は、そういった目で学校を評価したことは、ただの一度もありませんし、先生をそのように評価したことは、ただの一度もありません。国からも、いじめが多い学校はだめな学校だと評価しなさいと言われたことは、ただの一度もありません。一番大事なのは、たとえ1件でも、いじめという部分、あるいは心配な部分があったら、すぐに適切に対応するかどうか、評価するとしたら、そこが大事なのだと思っています。今後とも、こういった私の気持ちは、事務局の指導主事を含めて、課長等は理解しているはずですので、こういう話も含めて、学校の校長先生に直接語り掛ける、あるいは様々な研修会等で先生方に理解いただくという活動、地道な活動を通して、子供たちに対するいじめ防止の観点からも、取組を一層進めていきたいと思っています。
 新川委員長 私から発言させていただきます。子供たちのプライバシーに関することですので、全てを定例会の中で説明できることではないと思いますが、定例会の中で取り扱った案件につきましては、何らかの形で報告を受けながら、皆様と情報を共有しながら、進めていきたいと思っております。
また、いじめ防止対策推進法につきましては、これから教育委員会でも、定例会の中で議論していかなければならない事案だと思いますので、本日は膨大な資料を拝見させていただきましたので、事務局から様々な説明を受けながら、引き続き、報告事項4につきましては、今後も議論させていただければと思いますが、いかがでしょうか。
(「お願いします」との声あり)
 新川委員長 特になければ、報告事項4を終わります。
次に、報告事項5 第28回厚木市和田傳文学賞受賞者について、報告をお願いいたします。
学校教育課長。
 須藤学校教育課長 報告事項5 第28回厚木市和田傳文学賞受賞者につきまして、御報告申し上げます。
恐れ入りますが、資料5を御覧ください。
第28回和田傳文学賞につきましては、厚木市内小・中学校の児童・生徒及び厚木市に在住で、厚木市内の小・中学校に通学しております、児童・生徒を対象にいたしまして、9月2日から9月18日まで作品を募集いたしました。その結果、各学校の校内審査を経ました143点の作品の応募がございました。
この143点の作品を対象といたしまして、10月3日に審査会を開催し、正・副審査員長、審査員及び短歌、俳句の助言者、総勢40人によります審査をいたしまして、大賞3点、特選8点、入選24点、佳作108点の第28回和田傳文学賞受賞者を決定いたしました。
恐れ入りますが、資料の裏面を御覧ください。大賞につきましては、小学校1年生から3年生の部では、今井実々さんの詩「ぴいこ」、小学校4年生から6年生の部では、臼井祐人さんの作文「今のおじいちゃんと昔のおじいちゃん」、そして中学校の部では、畠山美和子さんの作文「エレベーター」でございます。また、各部の特選、入選受賞者及び学校名、学年につきましては資料のとおりでございます。なお、授賞式につきましては、11月30日、土曜日、午前10時から厚木市総合福祉センター6階ホールにて、開催する予定でございます。
以上でございます。
 新川委員長 ただいまの報告に対して、何かございますか。
特になければ、報告事項5を終わります。
次に、報告事項6 平成25年度厚木市独自の学力・学習状況調査に係る厚木市立小学校の調査結果について、報告をお願いいたします。
教育研究所長。
 高澤教育研究所長 平成25年度厚木市独自の学力・学習状況調査に係る厚木市立小学校の調査結果について、御報告申し上げます。
お手元の資料6を御覧ください。本調査は、市として独自に平成24年度から実施しているものでございます。本年度につきましては、中学校は来年1月末に実施する予定でございますので、今回は、5月1日に実施した小学校の結果についてのみ、御報告申し上げます。
本調査のねらいは、分析結果を踏まえ、教育施策の成果や課題等を把握、検証し、今後の教育施策に反映するとともに、各学校においては指導内容・方法の改善を進めていくことでございます。
調査の対象は、小学校第5学年、調査内容は国語、算数の2教科と教科や学習に関する意識調査でございます。
また、調査日は、先ほど申し上げましたように、本年5月1日、本調査に参加した本市の児童は2,012人であり、同一問題を使用した調査には、全国で約15万人が参加いたしました。
教科に関する結果に表れた本市の状況でございますが、本調査には教科ごとに、おおむね満足とされる平均正答率が設定されております。本市では、国語、算数、いずれも全国の参加校の平均正答率には達しておりませんが、おおむね満足とされる正答率の目標値は上回っております。
参考までに、昨年度の市独自の調査と比較いたしますと、ほぼ同様の傾向を示しております。国語の平均正答率につきましては、3ポイント上昇しており、算数につきましては、平均正答率は変わっておりませんが、全国の参加校平均との差が2.4ポイント小さくなっております。
次に、国語、算数の2教科の分析について、主な分析結果として、相当数の児童ができているものを一点、課題と考えているものを一点示しました。
算数を例に挙げて御説明いたします。(2)を御覧ください、算数につきましては、整数の除法や小数の加法、小数割る整数の計算は、8割から9割以上の児童ができていますが、一方で、問題文から読み取った条件に合う場合を考えたり、条件を表にして整理して考えたりすることに課題があります。
これらを受けて、各学校では自校の実態に合わせて、改善を図ってまいりますけれども、例えば、具体的な授業中の活動として、文章題を解くときに、図や表を活用して、自分なりの考えをまとめ、筋道を立てて自分の考えを説明する活動などを、授業に積極的に取り入れることなどが考えられます。
続いて、裏面、2ページを御覧ください。ページ2は、学習に関する意識調査等の結果を記載しております。本市の小学生の傾向として、「(1)とても当てはまる、まあ当てはまると答えた児童の割合が高かったもの」に示しましたように、朝食は毎日食べている、94.2%、自分の力をできるだけ伸ばしたいと思う、91.0%に上っております。
それに反して、「(2)とても当てはまる、まあ当てはまると答えた児童の割合が低かったもの」に示しましたように、土曜日や日曜日など学校が休みの日に、1日に2時間以上勉強している(塾、家庭教師を含む)、15.3%、学校の授業がある月曜日から金曜日に、1日2時間以上ゲームをする、23.5%になっております。
これらのことから、児童の学習意欲や自己肯定感、また、家庭学習や家庭の生活習慣などに着目することが大切であると判断しております。
そこで、「(3)今後の課題等」につきましては、次のものを挙げました。
まず、児童の学習意欲を高め、一人一人が自分の考えや意見を持ったり、表現したりする学習活動などを充実させること、そして、家庭学習の大切さを再確認させ、その継続的な実施や習慣が身につくような取組を引き続き進めること、併せて、食事や起床・就寝などの基本的な生活リズムを整えられるように保護者との連携・協力を積極的に図ること、そして、児童の自己肯定感や自己有用感を高めるとともに、自他の違いや良さを認め合いながら協力していくための、共に関わり合う力や支え合う力を育てる指導を充実させること、これらのことに重点を置きながら、教育委員会と学校が力を合わせ、未来を担う厚木の子供たちを育てていきたいと考えております。
また、この結果は、今後、厚木市のホームページで公開し、市民の皆様にも伝えてまいります。
以上でございます。
 新川委員長 ありがとうございます。
ただいまの報告に対して、何かございますか。
それでは、私から質問いたします。以前も質問したと思いますが、この意識調査は、クロス集計していないですね。例えば、新聞に書かれていることについて家族と話をする時間を持っている子供が、例えばどうなのかということを調べないと、今後どうするかということが、余り出てこない気がします。クロス集計するテストではないのですか。
教育研究所長。
 高澤教育研究所長 この資料は、調査全体の概要をまとめ、市民の皆様にお伝えするものでございます。併せて、各学校の指導は、各学校のそれぞれの状況を基に、既に指導改善が始まっております。その際には、クロス集計等も含めて、多様な情報、資料が別途学校に届いておりますので、それを基に各学校は自分の学校の状況等を分析し、そして、自分の学校の状況に合わせた指導の工夫改善を図っている、そのような状況でございます。
 新川委員長 難波委員。
 難波委員 幾つかお聞きしたいのですが、まず、評価に関する調査結果について、おおむね満足とされる正答率の目標値が定められているという説明でしたが、これはどこが目標値を設定しているのでしょうか。
次に、裏面の3の(1)で、三つ目、体育・保健体育が分かるとなっています。この部分を説明いただきたいと思います。
次に、目標値ですけれども、全国の平均正答率、あるいは市立小学校の平均正答率と比べて、おおむね満足とされる正答率の目標値が低いように思いますが、この点について、教育研究所長の見解をお聞きしたいと思います。
 新川委員長 教育研究所長。
 高澤教育研究所長 難波委員から三つ御質問がございました。
1点目の、おおむね満足とされる正答率の目標値の設定でございますが、こちらは、厚木市独自の調査を委託しました業者のこれまでの様々な学力調査についての実績がございます。それを基に、このような問題でしたら、おおむね満足とされる正答率はこうだろうということで出しているものでございます。
2点目の、体育・保健体育が分かるにつきましては、実は、学習意識調査にこのような項目がございまして、そして、他の教科等の項目にもございましたが、やはり、体育・保健体育が分かるということで、90%を超える児童が「とても当てはまる」、「まあ当てはまる」と答えておりますので、掲載させていただきました。
3点目の、「おおむね満足」とされる正答率の目標値が54.3%、算数は56.9%、この程度でよろしいのかというお尋ねかと思いますが、これも問題の難しさ、易しさ、そして、現在の学習指導要領に基づいた授業展開で算出されたもので、業者が出したものですので、妥当なものではないかと思っております。
むしろ、我々が考えるべきは、先ほども申しましたが、この結果を基に、各学校で自分の学校、子供たちの状況はどうなのか、それでは長所を伸ばし、課題を解決するために、どのように指導を工夫改善すればいいのか、そこを明らかにしなければならないと考えております。そして、その取組を継続的に進めていくことではないかと考えております。
以上でございます。
 新川委員長 馬嶋委員長職務代理者。
 馬嶋委員長職務代理者 例えば、学校は知っていてもいいと思うのですが、この学校はこういう特徴があって、こういう指導をしたらこのようになったというものがあると、我々も納得できるのですが、やはり自己肯定感というのは基本のことで、それだけではないと思います。もっと必要なことは何なのかということを具体的に次回は伝えてほしいと思っています。ある学校の、こういったところや、このようにしたということが、学校名は必要ないので、このように学校に伝わっているのだということが分かると、伸びてくるのかと思います。去年と同じということは、その指導がどうであったのか、学年が変わってしまうので問題は違うかもしれませんが、伝わってこないと伸びていかないと私は考えていますので、よろしくお願いします。
 新川委員長 教育研究所長。
 高澤教育研究所長 各学校の具体的な取組等についてでございますが、馬嶋委員長職務代理者が御指摘のとおり、そこが一番肝心なところでございます。そこで、各学校にはもう少し詳しく分析したものなども渡しておりますし、現在、学校教育課の指導主事を中心に各学校を訪問して、授業の指導改善、学校生活の指導改善について、各学校の事情に合わせて進めております。
そして、11月の末に、各学校から小・中学校全ての担当者を集めまして、この調査を基にした取組についての情報交換を行う機会を設けますが、既に各学校では、この調査結果を基にした指導の工夫改善は進みつつあります。そして、後日、11月の末でございますけれども、全体が集まって情報交換をし、更に他の学校の取組が参考になるような形で、指導の工夫改善を進めていくという体制を取っております。
以上でございます。
 新川委員長 学校教育課長。
 須藤学校教育課長 学校教育課の指導主事の説明が教育研究所長からありましたが、その点につきましては、これからも進めてまいりますが、馬嶋委員長職務代理者から御指摘いただいた、具体的にこの場で委員の皆様とも情報を共有して、そして、ある学校ではこういう課題があるので、具体的にこのような指導を展開することで、このような結果になったという報告につきましては、次回以降、入れさせていただくよう努めてまいります。
 新川委員長 私から質問いたします。例えば小学校2年生や3年生は、こういった調査はないのですか。
教育研究所長。
 高澤教育研究所長 今回、市独自の調査は小学校5年生、そして中学校2年生で行っております。これは、小学校生活は6年間ございますけれども、1年、2年、3年、4年で身に付けたものを試すもの、また、中学校は、小学校6年間と中学校1年、2年でございますので、そこで身に付けたものを把握する形として考えております。
現在、小学校2年生につきましては、調査は行っておりませんが、発達段階がございますので、ペーパーテスト等が似合うのか、例えば、各教員が授業等で目の前の子供たちの状況を把握しておりますので、それに対して対応をとっているのかというところが、一つの鍵になっているのではないかと思います。
ただ、いずれにいたしましても、この小学校5年生、中学校2年生の調査結果は、該当学年だけではない、小学校5年生の結果は1年から4年までの学習成果、中学校2年生の結果はそれまでの中学校1年生も含めた学習成果でありますので、指導の工夫改善は全教員で行うということは、力強く学校に働きかけております。
以上でございます。
 新川委員長 学校教育部長。
 宮崎学校教育部長 厚木市独自の調査は、今年で2回目でございます。昨年度から始めまして、こちらを始めるに際しまして、厚木市学力・学習状況調査実施検討委員会で、どの学年で行うのがいいのか、どの教科がいいのかなど、様々な検討を行いました。
委員会には、PTAの方ですとか、先生方等も含めて検討した中で、教育研究所長がねらい等を説明いたしましたが、全国の調査が全てになったり、抽出になったりする不安定な中で、やはり特定の学力を把握するということで、5年生で行うことが決まりました。
以上でございます。
 新川委員長 私が聞きたかったのは、そういうことでした。今、明確に説明いただきましたので、5年生を中心に行っておりますけれども、細かく説明いただきましてありがとうございました。
他に何かありますか。
特になければ、報告事項6を終わります。
次に、報告事項7 平成25年度全国学力・学習状況調査に係る厚木市立小・中学校の調査結果について、報告をお願いします。
教育研究所長。
 高澤教育研究所長 文部科学省が実施いたしました、平成25年度全国学力・学習状況調査に係る厚木市立小・中学校の調査結果につきまして、御説明いたします。
お手元の資料7を御覧ください。文部科学省により、平成25年4月24日に実施された全国学力・学習状況調査においては、調査対象学年は、これまでと同様に、小学校第6学年及び中学校第3学年でございました。
調査の方式は、昨年度は抽出調査でございましたが、本年度は平成21年度と同様の全数調査であり、全校で実施されました。
調査の対象は、小学校第6学年及び中学校第3学年、調査の内容は、小学校では国語、算数、中学校では、国語、数学の各2教科と、生活習慣や学習環境に関する質問紙調査でございました。
また、調査日は先ほど申し上げましたように、本年4月24日に実施いたしました。本調査に参加した本市の小学6年生は約2,110人、中学3年生は約1,940人となりました。
ページをおめくりください。2ページに示されました教科に関する結果に表れた本市の状況でございますが、本市では小・中学校とも国語、算数、数学いずれも、全国の公立学校の参加校の平均正答率には達しておりませんが、同程度と解釈できるプラスマイナス5%以内には入っております。
また、今回の全国調査を平成21年度の全国調査と比較しますと、ほぼ同様の傾向を示しておりますが、小学校、中学校とも多くの教科で全国の平均正答率の差が1から3ポイント小さくなっております。
次に、教科の状況について御説明いたします。
国語、算数、数学の2教科について分析し、主な結果として相当数の生徒ができているもの一点、課題と考えられるもの一点を示しました。国語を例にして御説明いたします。
(1)を御覧ください。小学校の国語においては、話し合いの中で、助言の際、相手の立場や状況を感じ取って対応していることを取り上げ、説明している文を選択することは7割以上の児童ができていますが、目的や意図に応じ、必要な内容を適切に引用したり、複数の内容を関係付けたりしながら、自分の考えを書くことについて課題がございます。
このことを受けて、各学校では、自校の実態に合わせて改善を図ってまいりますが、例えば、具体的な授業中の活動として、「新聞にまとめよう」という活動を実施し、ある記事から必要な内容を適切に引用し、それに対する自分の考えを字数などの条件に合わせて書く活動などが考えられます。
続いて、中学校の国語についてお話しします。(3)を御覧ください。取材の仕方の説明として適切なものを選択することは8割以上の生徒ができていますが、説明的な文章について、文章の構成や表現の特徴に注意して読むことに課題がございます。
このことを受けて、例えば、小学校と同様に新聞を例にとりますと、ある記事について見出し・リード文と本文との関係について着目し、見出しやリード文は本文でどのように表現されているかについて、小グループでお互いに話し合う活動などが考えられます。
続いて、3ページを御覧ください。児童・生徒質問調査の結果を記載しております。
本市の小学生の傾向といたしまして、(1)のアに示しましたように、家で学校の宿題をしている、学校で友達に会うのは楽しいと思っている、朝食を毎日食べている、いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思う、ものごとを最後までやりとげて、うれしかったことがあるなどが、「当てはまる」、「どちらかといえば当てはまる」という回答が多く見られる項目でございます。
中学生の傾向としては、(2)のアに示しましたように、学校で友達に会うのは楽しいと思う、朝食を毎日食べている、ものごとを最後までやりとげて、うれしかったことがある、いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思うは、小学校と共通しており、また、人の気持ちが分かる人間になりたいと思っているなどが、「当てはまる」、「どちらかといえば当てはまる」という回答が多かった項目でございました。
一方、そのような回答が少なかったものとしては、小学生は(1)のイ、中学生は(2)のイに示しましたが、共通するものは、昼休みや放課後、学校が休みの日に、本を読んだり借りたりするために学校図書館や図書室、地域の図書館等へ、月に1回以上は行く、ふだん(月曜日~金曜日)、1日当たり2時間以上テレビゲームをしているでございます。
ただいま説明いたしました、文部科学省の全国調査は、先ほど説明いたしました市独自の調査と共通する傾向が多くございましたので、「(3)今後の課題等」につきましては、市独自の調査と同様に児童・生徒の学習意欲や自己肯定感、家庭学習や家庭の生活習慣などに着目した課題をお示しいたしました。
これらのことに重点を置きながら、教育委員会と学校が力を合わせて、未来を担う厚木の子供たちを育てていきたいと考えております。
また、この結果は、こちらも今後市のホームページで公開し、市民の皆様にも伝えてまいります。
以上でございます。
 新川委員長 ありがとうございました。
ただいまの報告に対して、何かございますか。
田口委員。
 田口委員 様々な報告をいただいたのですけれども、平均正答率を見る限り、全ての面において、全国の平均値も、神奈川県の平均値も下回っているという状況ですね。
神奈川県がどうかといいますと、全国の平均値より高い部分も幾つかはあります。具体的にどうしろということではありませんが、教育環境日本一を目指して、予算を掛けているのですから、環境が良くなれば、学力も良くならなければならないと私は思います。そうである以上は、やはり危機感を持って、真剣に取り組んで、逆に言えば、目標を何年後には全国平均は達成するのだという目標値を定めて、できない原因を分析して、そこに手厚く指導を行うという決意を持っていただかないと、市民としては、税金を投入して、教育環境日本一を目指している以上は、それに準じて学力も上がっていかなければ、納得しないのではないかと思います。
 新川委員長 学校教育部長。
 宮崎学校教育部長 今、田口委員の御指摘につきましてはごもっともでございまして、今回の調査結果につきましては、このような形で出ております。
全国の平均正答率よりも低い教科が多いということで、こちらにつきましては、私が学校教育部の全体を所管する部長として、教育長に目標宣言をしております。その中で学力向上ということで、指導主事と一緒に、校長先生と学力に対する様々な課題を共有しながら、今進めております。
学校に出向きまして、様々な対策を取っておりますが、長い目で見ていただくところもあると思いますが、学力向上に関しましては、早急に進めなければならない課題でございますので、学校と連携いたしまして、継続して進めていきたいと思っております。
以上でございます。
 新川委員長 他に何かございますか。
特になければ、報告事項7を終わります。
以上で、本日予定しておりました日程は全て終了いたしました。
これをもちまして、平成25年厚木市教育委員会10月定例会を閉会いたします。

閉会時刻17時03分

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