妊娠応援事業助成金(不妊治療)

更新日:2025年04月01日

公開日:2025年04月01日

厚木市では令和7年4月1日から、希望する人が安心して出産・子育てができる環境整備を図るため、医療保険適用の生殖補助医療と併用して実施された先進医療費の一部を助成します。

助成対象の治療(先進医療)

助成対象について、厚生労働省より先進医療として告示されている治療・技術は次のとおりです。
最新の情報は、厚生労働省のホームページを御覧ください。

  • 子宮内膜刺激胚移植法(SEET法)
  • タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
  • 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
  • ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
  • 子宮内膜受容能検査(ERA、ERPeak)
  • 子宮内細菌叢検査(EMMA、ALICE)
  • 強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別(IMSI)
  • 二段階胚移植法
  • 子宮内細菌叢検査(子宮内フローラ)
  • タクロリムス投与療法
  • 膜構造を用いた生理学的精子選択術(マイクロ流体技術を用いた精子選別)
  • 着床前胚異数性検査(PGT-A)

 

※次の治療は対象外です。

・人工授精等の一般不妊治療

・全額自己負担で実施した体外受精及び顕微授精(併せて実施した治療)

助成を受けることができる人

令和7年4月1日以降に治療を開始した、次の要件を全て満たしている方が対象です。

(1) 医療保険適用の体外受精・顕微授精等と併用して先進医療を受けていること。

(2) 1回の治療の初日から申請日までの間、夫婦(事実上その実態を有する男女を含む)であること。

(3) 申請日において、夫婦の両方又は一方が厚木市に居住し、かつ、厚木市の住民基本台帳に記録されていること。

(4) 夫婦の両方が厚木市に納付すべき税等を滞納していないこと。

(5) 当該費用について、他の自治体で同様の助成を受けていないこと。

助成回数

医療保険で治療できる回数

<初回の治療開始時点の妻の年齢>

40歳未満の場合は、1子につき胚移植6回まで。

40歳以上43歳未満の場合は、1子につき胚移植3回まで。

 

※胚移植できずに中止した場合も医療保険適用と併用して実施された先進医療であれば対象となります。そのような場合は、医療保険と同様に回数制限はありません。

1回当たりの助成上限金額

1回の治療で先進医療にかかった費用の10分の7について、10万円を上限に助成します。

不妊治療助成に関する図

「1回の治療」とは
医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画を作成した日等から、妊娠 の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまでの体外受精等の実施の一連の過程を1回の治療とします。

1回の治療例

申請方法

申請に必要な書類

ア 厚木市妊娠応援事業助成金交付申請書兼請求書

イ 厚木市妊娠応援事業における受診等証明書(医師記載)

ウ 保険医療機関が発行した領収書及び診療報酬明細書の原本(確認後、返却します。)

エ 婚姻関係が分かる書類(法律上の婚姻手続きを行っているものに限る。)

オ 事実婚関係に関する申立書又は本市のパートナシップ宣誓書受領証の写し(事実婚をしている者に限る。)

カ 市税を滞納していないことを証明する書類

キ その他市長が必要と認める書類

 

※文書料については、助成対象外です。

※エとカの書類については、申請者の同意を得た上で、厚木市がその内容を確認できる場合は省略可能です。

申請期間

1回の治療が終了した日から6か月以内。

※期限を過ぎた場合、お手続ができなくなりますので御注意ください。

申請場所

窓口:厚木市保健福祉センター2階 こども家庭センター

郵送:郵便番号243-0018

神奈川県厚木市中町1丁目4番1号 厚木市保健福祉センター2階

厚木市役所 健康こどもみらい部 こども家庭センター

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第一係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2597
ファックス番号:046-223-7066

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