指定学校変更について
市内で指定された学校以外の学校への就学を希望する場合
厚木市教育委員会では、就学児童・生徒の住民登録地により、就学すべき学校の指定をしています。
しかし、児童・生徒に特別な事情がある場合には、保護者の申立て(指定学校変更申立書)により、教育委員会が就学すべき学校の変更を認める場合があります。
厚木市の基準は以下のとおりです。
No | 指定学校変更申立内容 | 対象学年 | 許可期間 | 必要書類等 |
---|---|---|---|---|
1 | 転居 転居した後も継続して在籍していた学校に就学を希望する場合 |
小・中全学年 | 学年末まで (注釈)指定学校の学区に隣接する学校は卒業まで |
転居の手続きが終了した後、教育委員会にお越しください。 |
2 | 転居予定 転居が確実で、学期当初から転居予定地の学校に就学を希望する場合 |
小・中全学年 | 転居予定日まで | 住所異動の予定を証する書面 |
3 | 留守家庭 保護者の勤務状況等により、児童生徒等を監護できない理由で、監護者が居住する地域の学校に就学を希望する場合 |
小学生 | 卒業まで | 保護者の就労証明書 第三者の監護証明書 |
4 | 一時的転居 住宅の新築、改築、購入、貸借等に伴う転居又は親族の病気等による一時的な住所移転のため従前の学校に就学を希望する場合 |
小・中全学年 | 必要と認められる期間 | 状況を証明できる書類 |
5 | 身体の理由 児童生徒等の身体的理由により、指定校以外の学校に就学を希望する場合 |
小・中全学年 | 卒業まで | 診断書若しくは主治医の意見書 |
6 | 教育的配慮 (1)いじめ、不登校などにより就学指定校の変更を希望する場合 |
小・中全学年 | 卒業まで | |
6 | 教育的配慮 (2)指定学校よりも著しく距離的に近い(おおよそ2分の1以下)学校に就学を希望する場合 |
小学生 | 卒業まで | |
6 | 教育的配慮 (3)同一小学校で進学する中学校区が2つ以上に分かれている場合で、殆どの児童が進学する中学校に少数の児童が就学を希望する場合 |
1年生 | 卒業まで | |
6 | 教育的配慮 (4)その他特別な教育的配慮が必要で指定校以外の学校に就学を希望する場合 |
小・中全学年 | 必要と認められる期間 |
- (注釈)改正前の要綱で指定学校変更を承認されている児童・生徒については、平成28年以降も期間満了までそのまま就学が続けられます。
- (注釈)平成28年3月31日までに改正前の要綱の規定により変更承認を受けていた小学校を卒業した児童が、当該小学校の卒業生が進学する指定中学校に就学を希望する場合は、申し立てをすることができます。
注意事項
- 通学に関しては、保護者が責任を持っていただくことになります。
- 通学区域の再編成があった区域の特例で、上記の基準に優先する場合があります。
- 鳶尾小学校に在籍している児童又は入学予定者について、著しく距離が近いという理由で荻野小学校に就学を希望する場合、指定学校変更の手続きを行うことで、令和6年4月から同校に就学することができます。
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この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学務課 学務係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2650
ファックス番号:046-223-0089
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更新日:2024年03月15日
公開日:2021年04月01日