施設等利用給付認定における保育の必要性とは

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

【幼児教育・保育の無償化】施設等利用給付認定における保育の必要性とは

 幼稚園・認定こども園(教育時間)の預かり保育料や、認可外保育施設等の利用料の幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには、「保育の必要性」があると認定を受ける必要があります。

施設等利用給付認定における保育の必要性が必要な方

  • 認定こども園(教育時間)で預かり保育を利用される方
  • 私学助成幼稚園に通っていて、預かり保育を利用される方
  • 給付型幼稚園に通っていて、預かり保育を利用される方
  • 認可外保育施設等(注釈)を利用している3歳児から5歳児の方
  • 認可外保育施設等(注釈)を利用している0歳児から2歳児の市民税非課税世帯の方

(注釈)認可外保育施設に加え、ベビーシッター・企業主導型保育事業・一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

「保育を必要性とする事由」と認定の有効期間(2号・3号認定)

 2号・3号認定を受けるためには、次のいずれかの「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。また保育を必要とする事由によって、認定の有効期間が異なります。

「保育を必要とする事由」別有効期間一覧

保育が必要な事由

2号・3号認定の有効期間

1 就労
月64時間以上

就労する期間
無収入で就労と認められない場合は対象になりません。
(ボランティア、町内会の役員、自家消費のための農業等)

2 妊娠・出産

出産(予定)日前8週を含む月の初日から、後8週間を経過する日の翌日を含む月の月末までの期間

3 疾病・障がい

治療に要する期間

4 介護・看護

介護に要する期間

5 災害復旧

災害復旧に要する期間

6 求職活動

2か月が経過する日を含む月の月末までの期間

7 就学

修了予定日が属する月の月末までの期間

8 虐待・DV

保護を要する期間

育児休業中の 在園児継続利用

育児休業取得時の在籍クラスが、
(1)3歳クラス以下:生まれてきた子どもの1歳の誕生日を含む月の月末までの期間
(2)4歳クラス以上:職場復帰までの期間

保育の必要性を証明する書類

保育の必要性を証明する書類詳細

保育が必要な事由

保育の必要性を証明する書類

1 就労
月64時間以上

会社等勤務
就労状況証明書

1 就労
月64時間以上

自営

  1. 就労状況証明書
  2. 確定申告書や個人事業届等の写し

1 就労
月64時間以上

育児休業 から復帰

  1. 就労状況証明書
  2. 育児休業復職申立書
  3. 育児休業給付金支給決定通知等

2 妊娠・出産

母子手帳の表紙と出産予定日を確認できるページの写し

3 疾病・障がい

  1. 疾病・負傷申立書
  2. 診断書、療育手帳(写し)、障害年金証書(写し)、介護保険被保険者証(写し)等の書類

4 介護・看護

  1. 介護・看護申立書
  2. 診断書、療育手帳(写し)、障害年金証書(写し)、介護保険被保険者証(写し)等の書類

5 災害復旧

り災証明書等

6 求職活動

  1. 求職活動申立書
  2. 求職カード等

7 就学

在学証明書または学生証、授業時間割

8 虐待・DV

配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明等

9 育児休業中の 在園児継続利用

  1. 就労状況証明書
  2. 母子手帳の表紙と出産日を確認できるページの写し
  3. 育児休業給付金支給決定通知等

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