自転車に関する道路交通法の改正について

更新日:2024年10月15日

公開日:2024年10月15日

令和6年11月1日道路交通法の改正
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

危険行為
信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など

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市民交流部 くらし交通安全課 交通安全係
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ファックス番号:046-221-0260

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