悪質商法の事例
架空請求・不当請求
スマートフォンに「有料動画の未納料金があります」とショートメッセージ(SMS)が届いた。 「消費料金の件で起訴を開始する」というハガキや封書 などの架空請求が届いた。
【被害を防ぐポイント】
身に覚えのない場合は
「決して相手に連絡しない」
「ショートメッセージやメールやはがきは無視する」
何かあれば消費者ホットライン局番なしの188番にご相談ください。
催眠商法(SF商法)
閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。「SF商法」または「催眠商法」と呼ばれます。
【被害を防ぐポイント】
・安易に会場に近づかない。
・老後の資金を取り崩してまで購入が必要か、よく考えましょう。
・家族や周りの人は、本人に寄り添った話し合いを心がけてください。
・何かあれば、消費者ホットライン局番なしの188番にご相談ください。
訪問購入
「不要品を買い取ります」と業者が家に訪ねてきて、売るつもりのなかった貴金属等を強引に買い取る商法です。
(例)貴金属(アクセサリー、指輪)、宝石、金貨など
【被害を防ぐポイント】
・むやみに事業者を家に入れない。
・売るつもりがなければ、相手に物を見せずにきっぱり断る。
・その場で決めず、家族や周囲の人にまず相談。
・何かあれば消費者ホットライン局番なしの188番にご相談ください。
アダルトサイトからの高額請求
興味本位で開いたアダルトサイト、恥ずかしくて誰にも相談できないまま、高額請求をされた。
【被害を防ぐポイント】
・安易なクリックはしないで!
・利用した覚えがなければ支払わないで!
・事業者には絶対に連絡せずに、無視してください。
・画面請求が消えなくなったとき「独立行政法人情報処理推進機構 情報セキュリティ安心相談窓口」を検索してください。何かあれば、消費者ホットライン局番なしの188番にご相談ください。
投資用学習教材
「投資用の学習用教材、先輩から勧められてなんとなく買ってしまった」などと簡単にもうかると勧誘されて、全くもうからない上に、カードローンで借金だけが残ってしまったとの相談が増えています。
【被害を防ぐポイント】
・友人や先輩から言葉巧みに勧誘され、借金してまで契約させられるマルチ商法に気をつけましょう。
・他の友達を勧誘すると人間関係を壊す事態になることもあります。
・もうけ話はうのみにせず、よく分からない契約はきっぱりと断りましょう。
点検商法
「無料で点検する」と訪問し、不安をあおる説明をして高額な契約をさせる。
「火災保険を使えば保険金で修理ができる」といい、修理とは別に保険金を請求する手続きを代行すると高額な代行手数料を請求された。
(例)リフォーム工事(屋根、耐震、塗装、水まわり)、浄水器、布団、床下換気扇、シロアリなど
【被害を防ぐポイント】
・「今日中に!」などと契約を急がせる事業者は要注意!
・その場で決めずに家族など周囲の人にまず相談!
・複数の事業者に見積りを依頼!相場を調べる!
・火災保険で修理を持ちかけられても、必ず保険が適用されるとは限らないので注意!
・何かあれば、消費者ホットライン局番なしの188番にご相談ください。
送りつけ商法(ネガティブ・オプション)
特定商取引法が改正されました。令和3年7月6日以降は、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました。
注文をしていない商品を一方的に送りつけ、代金を請求する商法です。 代金引換配達で送りつけたり、現金書留郵便の封筒を同封して支払いを請求する手口もあります。
(例)健康食品、海産物、サプリメント、マスクなど。
【注意点】
注文をした覚えがなくても、他の方が注文していたケースが多いので、必ず注文していないかを御確認いただいてから、処分してください。
【被害を防ぐポイント】
・注文した覚えがなければ、支払わない!
・宅配便の受取拒否も可能!
・受け取ってしまっても、直ちに処分できます。
・何かあれば、消費者ホットライン局番なしの188番にご相談ください。
利殖商法
「必ず儲かる」などと言って、事業への投資や社債の購入などを持ちかけ、出資金や購入代金をだまし取る商法です。銀行やコンビニで口座へ振り込ませるだけでなく、直接自宅へ現金を取りに来る手口もあります。
(例)ファンド型投資商品(仮想通貨・農園オーナー契約など)、FX投資、不動産投資、社債、未公開株など。
【被害を防ぐポイント】
・「元本保証」「必ず儲かる」は信用しない!
・「仕組みはわからないけど、儲かるなら・・・」と契約するのは危険!
・しつこいときは遠慮せず、はっきり!きっぱり!お断り!
霊感・開運商法
「災いが起こる」「邪気が強すぎる」「おはらいが必要」と言われ、次々と不安をあおられ、開運商品やおはらいに数十万円を支払ってしまった。
(例)開運ブレスレッド、数珠、印鑑、先祖の供養物、祈とうやおはらいなど
【被害を防ぐポイント】
・問題の原因がすべて運や霊のせいではないことを理解し、不安をあおるようなことを言われてもきっぱり断りましょう。
・電話で勧誘されて契約した祈とうサービスや商品などは、クーリング・オフ等できることがあります。消費者ホットライン局番なしの188番にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 市民協働推進課 消費生活センター
〒243-0017
厚木市栄町1-16-15(厚木商工会議所4階)
電話番号:046-225-2155
ファックス番号:046-294-5801
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※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は相談受付しておりません。
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更新日:2021年06月03日
公開日:2021年04月01日