消費者トラブル事例

更新日:2023年03月23日

公開日:2021年04月01日

若者の脱毛エステなどのトラブルに注意!

   脱毛エステなどの「エステティックサービス」に関する相談が増加しています。 無料体験をしたら契約を勧められ数十万円の契約をさせられた。契約したが予約が取れずに期間内に脱毛できないなどの相談です。

【アドバイス】

・安さに惑わされない! 「お試し施術」「月額〇」などの低価格で誘う広告に注意しましょう。 最終的に「長期間」、想定外に「高額」な契約を勧められることがあります。

・慌てず、冷静に! 契約をせかされても、その場で契約しないようにしましょう。

・長期間の契約は慎重に! 予約が取りにくかったり、事業者が破産する可能性があります。 心配な場合は、都度払いができるコースやエステ店を選択しましょう。

分譲マンション購入の強引な訪問勧誘

   事業者が訪問してきて、しつこく分譲マンション購入を勧められ、断ったが、脅されて契約してしまった。
・アパートの家賃よりローンの方が安いと契約を迫られて、親族等に相談もできないまま契約。
・中古の分譲マンションを投資目的で購入すれば、家賃収入が得られるとすぐ契約。
【アドバイス】
・訪問して来た事業者とすぐに契約せずに、親族等に本当に必要か相談してから契約しましょう。
 分譲マンションは、住宅ローンの他に、管理費及び修繕積立費があります。
・高額な契約なので、適正価格や賃料等をいろいろと調べてから慎重に契約してください。
 分譲マンションを転売する時には購入価格を下回るリスクがあります。
・契約の意思が無ければ会わずに、きっぱり断りましょう。

通信販売による定期購入に関するトラブル

   健康食品や化粧品等の通信販売による定期購入に関するトラブルが増えています。内容は「お試しのつもりで購入したが、定期購入だった」というものが多くなっています。
【アドバイス】
・購入する前に「定期購入になっていないか」「購入価格はいくらか」「定期購入期間内の解約はできるか」を確認しましょう。
・購入に重要な条件が「分かりにくく小さな文字で記載」されていることもあるのでよく確認いただき、できれば「画面の保存や印刷」をしておくとトラブル解決の役に立つこともあります 。 
 

「無料で点検する」「損害保険が使える」と勧誘する住宅修理サービス

   台風の後、壊れた屋根を見て修理業者が訪問してきた。
・「無料で点検する」と点検し高額な料金を請求された。
・「損害保険を使えば無料で修理できる」と言われ修理を依頼したら保険の対象外で全額自己負担になった。
・「家の屋根が壊れている」と写真を見せられて、すぐに修理依頼をしてしまったが、ニセの別の屋根の写真だった。
【アドバイス】
・無料点検と言って来訪した事業者に高額な請求をされても、安易に書面にサインをしたり、お金を支払ったりしないようにしましょう。
・損害保険を使える修理かは、保険会社に確認する等、慎重に契約しましょう。添付の「保険修理チェックリスト」を確認してください。
・ご自宅の屋根が実際壊れているかを確認しましょう。また、すぐに修理する前に、複数の業者から見積りを取るなど適正な価格を調べてから契約をしましょう。

在宅中の「副業」や「簡単に稼げる投資」等の勧誘に注意

   在宅中の「副業」や「簡単に稼げる投資」の勧誘に十分注意してください。

 コロナ禍で在宅が多くなり、「副業で稼げる」「簡単に稼げる投資」があると勧誘があり契約してみたが、損をしてしまった、全く利益が出ないとの相談が増えています。
契約後に事業者と連絡が取れなくなったり、解約返金が困難なケースも多く見受けられますので十分に注意してください。
【トラブルになりそうなこと】
・USB情報商材
・スマホ副業
・オーナー制度
・おもてなしビジネス など
【アドバイス】
「簡単に」「短時間で」「確実に儲かる」といった広告で誘う一方、情報等を得たり、登録するために高額な支払いが必要で、追加の支払いを求められることがあります。安易に契約することはやめましょう。
何かあれば早めに「消費生活センター」にご相談ください。
【相談先】
お住まいの消費生活相談窓口 局番なしの188(いやや)まで
厚木市及び清川村にお住まいの方は
厚木市消費生活センター 電話番号046-294-5800 まで
消費生活相談員が分かりやすくトラブル解決のアドバイスをしますのでお気軽にお電話ください。

小学生や中学生がおちいりやすい消費者トラブル

  近年、スマートフォンやプリペイドカードの普及により、小学生や中学生の消費者トラブルが増えています。保護者の方も十分注意してください。

【事例】

・親のカードを利用して、オンラインゲームに課金し、数十万円の請求が来た。

・ゲームや占いサイトなどをダウンロードしたら、個人情報を抜き取られた。

・ネットの出会い系サイトやSNS、ゲームサイトの掲示板で知り合った人がきっかけで、犯罪に巻き込まれた。

 

【アドバイス】

・小学生や中学生などの未成年の契約は「未成年者取消権(みせいねんしゃとりけしけん)」で取り消すこともできます。しかし、事業者にうそを伝えて親のカードを利用したりすると取り消しができなくなることもあるので十分注意してください。

・サイトへの登録やアプリのダウンロードにはくれぐれも慎重に、大人に必ず確認してください。

・ネットで出会った人を簡単に信用しないこと。もちろん実際に会ってはいけません。

・何かあれば早めに「消費生活センター」にご相談ください。

(注意事項)「未成年者取消権」とは、保護者の同意なく結んだ契約を取り消せる権利

【相談先】
お住まいの消費生活相談窓口 局番なしの188(いやや)まで
厚木市及び清川村にお住まいの方は
厚木市消費生活センター 電話番号046-294-5800 まで
消費生活相談員が分かりやすくトラブル解決のアドバイスをしますのでお気軽にお電話ください。

コンタクトレンズによる眼障害について

 -カラーでも必ず眼科を受診し、異常があればすぐに使用中止を-

  コンタクトレンズの使用者は全国で1,500万~1,800万人ともいわれ、国民の10人に1人がコンタクトレンズを装用していると見込まれます。また、カラーコンタクトレンズはおしゃれのアイテムの一つとして定着してきており、コンタクトレンズの市場全体で近年拡大傾向が見られます。一方で、事故情報データバンクには、平成28年1月から令和3年7月までの約5年半の間に、コンタクトレンズに関する事故情報が242件、うちカラーコンタクトレンズによる事故情報が75件寄せられています。中には、治療に1か月以上要した事例も6件報告されています。 コンタクトレンズは視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズも含めて医療機器(高度管理医療機器)であり、適正に使用しなければ眼障害を引き起こす可能性があります。重篤な眼障害を引き起こさないためにも、コンタクトレンズを使用する場合は、以下の点に注意しましょう。

【アドバイス】
(1)購入する際は、カラーであっても、まず眼科医を受診し、自分にあったコンタクトレンズを処方してもらい、定期健診の頻度も決めてもらいましょう。
(2)使い方を守り、適切なレンズケアを行いましょう。
(3)目の充血や異物感、痛み、まぶしさ、かゆみなど異常を感じたら、すぐにレンズを目から外し、直ちに眼科医に相談しましょう。

架空請求・不当請求

 スマートフォンに「有料動画の未納料金があります」とショートメッセージ(SMS)が届いた。   「消費料金の件で起訴を開始する」というハガキや封書 などの架空請求が届いた。

【被害を防ぐポイント】

身に覚えのない場合は

「決して相手に連絡しない」

「ショートメッセージやメールやはがきは無視する」

何かあれば消費者ホットライン局番なしの188番にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民交流部 市民協働推進課 消費生活センター
〒243-0017
厚木市栄町1-16-15(厚木商工会議所4階)
電話番号:046-225-2155
ファックス番号:046-294-5801

消費生活相談時間 9時30分から16時まで
相談専用電話番号 046-294-5800
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は相談受付しておりません。

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