2022年4月1日以降は18歳から成年。契約は自己責任に

更新日:2023年03月23日

公開日:2021年04月01日

成人になると契約は自己責任に

 成人になると保護者の同意がなくても自分の意思だけで契約ができます。消費者トラブルに遭ったり、悪質業者に狙われたりすることもあるので十分注意してください。

消費者庁の若者ナビをチェック

若者ナビ1
若者ナビ2

トラブル例とアドバイス

1   ネット通販やフリマアプリでの買い物のトラブル

   買い物する時に事前に契約内容を読まずに注文してしまい、サイズが合わない、返品ができないなどのトラブルになった。

  ⇒必ず返品条件などの契約内容を確認してから注文してください。

2   SNSがきっかけで簡単にもうかる話に誘われて契約をしてしまった。

   簡単にもうかる情報商材があると巧みに話され、契約をしてしまった。カードローンまで組まされたが、全くもうけがない。学生でも投資や副業トラブルの被害に遭っている。

  ⇒契約せずに消費生活センターにご相談ください。

3   無料や1回だけのお試しのつもりで契約してしまった。

   無料のエステ体験のつもりが高額な契約をしてしまった。1回だけ試すつもりで注文したら定期購入だった。

   ⇒契約の大切な部分が小さく分かりにくく記載してあり、読まずにトラブルになることが多いです。契約をする前に必ず契約内容を確認してから契約してください。

消費者トラブルや悪質商法に十分注意してください。
 【トラブルになりそうなこと】
・お試し価格のはずが定期購入だった ・スマホゲームでの課金
・SNSで知ったもうけ話
・興味本位で開いたアダルトサイト

その他にもいろいろな消費者トラブルや悪質商法があります。
【アドバイス】
成年になると契約は自己責任です。
保護者の同意がなくても契約ができるようになり、契約後に「未成年者取消権(注意事項)」が使えなくなります。
また、自分の意思で申し込むとクーリング・オフができません。十分注意し考えて買い物などの契約をしてください。
何かあれば早めに「消費生活センター」にご相談ください。

(注意事項)「未成年者取消権」とは、保護者の同意なく結んだ契約を取り消せる権利

【相談先】
お住まいの消費生活相談窓口 局番なしの188(いやや)まで
厚木市及び清川村にお住まいの方は
厚木市消費生活センター 電話番号046-294-5800 まで
消費生活相談員が分かりやすくトラブル解決のアドバイスをしますのでお気軽にお電話ください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民交流部 市民協働推進課 消費生活センター
〒243-0017
厚木市栄町1-16-15(厚木商工会議所4階)
電話番号:046-225-2155
ファックス番号:046-294-5801

消費生活相談時間 9時30分から16時まで
相談専用電話番号 046-294-5800
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は相談受付しておりません。

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