「消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し」について
不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。(消費者契約法第4条)
うそを言われた(不実告知)
不利になることを言われなかった(不利益事実の不告知)
必ず値上がりすると言われた等(断定的判断の提供)
通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された(過量契約)
お願いしても帰ってくれない(不退去)
帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)
平成30年改正によって新設された事項【つけこみ型】
就職セミナー商法等(不安をあおる告知)
デート商法等(好意の感情の不当な利用)
高齢者等が不安をあおられる(判断力の低下の不当な利用)
霊感商法等(霊感等による知見を用いた告知)
契約前なのに強引に代金を請求される等(契約締結前に債務の内容を実施等)
【相談先】
お住まいの消費生活相談窓口 局番なしの188(いやや)まで
厚木市及び清川村にお住まいの方は
厚木市消費生活センター 電話番号046-294-5800 まで
消費生活相談員が分かりやすくトラブル解決のアドバイスをしますのでお気軽にお電話ください。
消費者庁HP(消費者契約法)をご確認ください。
消費者トラブル未然防止関連HP
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 市民協働推進課 消費生活センター
〒243-0017
厚木市栄町1-16-15(厚木商工会議所4階)
電話番号:046-225-2155
ファックス番号:046-294-5801
消費生活相談時間 9時30分から16時まで
相談専用電話番号 046-294-5800
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は相談受付しておりません。
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更新日:2023年12月06日
公開日:2022年09月08日