インターネット通販の定期購入トラブルにご注意! 通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になりました。

更新日:2023年03月23日

公開日:2022年09月22日

改正特定商取引法により、令和4年6月1日以降、誤認させる表示により申し込みした消費者は、契約を取り消せる可能性があります。

  改正特定商取引法により、事業者は、取引における基本的な事項について、最終確認画面で明確に表示することが必要となりました。消費者の皆さんは、注文を確定する前の画面で、必要事項をしっかり確認するようにしましょう。

  また、令和4年6月1日以降、誤認させる表示により申し込みをした消費者は、契約を取り消せる可能性がありますので、消費生活センター局番なしの188番までご相談ください。

ちょっと待って!そのネット注文「定期購入」ですよ。

(1)1回限りの購入ですか?

「〇ヵ月コース」「定期」「自動更新」「無期限」などの表示があれば2回目以降も届きます。

(2)2回目からはいくらですか?

  「初回」価格と「2回目以降」の価格は違います!

(3)解約の方法は?

  1回限りで、簡単に無料で解約できますか?

  上の(1)~(3)の内容は、改正特定商取引法で明確に表示しなければなりません。誤認させる表示により申し込みをした消費者は、取り消せる可能性があります。

相談先

お住まいの消費生活相談窓口 局番なしの188(いやや)まで
厚木市及び清川村にお住まいの方は
厚木市消費生活センター 電話番号046-294-5800 まで
消費生活相談員が分かりやすくトラブル解決のアドバイスをしますのでお気軽にお電話ください。

消費者庁HP(消費者契約法)をご確認ください。

消費者トラブル未然防止関連HP

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民交流部 市民協働推進課 消費生活センター
〒243-0017
厚木市栄町1-16-15(厚木商工会議所4階)
電話番号:046-225-2155
ファックス番号:046-294-5801

消費生活相談時間 9時30分から16時まで
相談専用電話番号 046-294-5800
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は相談受付しておりません。

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