契約していないのに一方的に送り付けられた商品は処分可能

更新日:2021年08月25日

公開日:2021年08月25日

 神奈川県消費生活課の注意・警戒情報からの相談事例です。

相談事例

注文した覚えのない荷物が国際便で届いた。外袋を開封したらマスクが50枚入っていた。 送り元の事業者名と住所が書かれているが外国語でよくわからない。請求書らしきものは入っていなかった。妻も知らないという。どうしたらよいか。

アドバイス

一方的に商品を送り付けられ、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払いを要求されても、応じないようにしましょう。

◆ 特商法(特定商取引に関する法律)が改正され、2021年7月6日以降は注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。

◆ 一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。

◆ 自分や家族が注文したことが後でわかった場合は、支払いの義務が生じますので十分注意しましょう。

◆ 困ったときは、消費者ホットライン局番なしの188にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民交流部 市民協働推進課 消費生活センター
〒243-0017
厚木市栄町1-16-15(厚木商工会議所4階)
電話番号:046-225-2155
ファックス番号:046-294-5801

消費生活相談時間 9時30分から16時まで
相談専用電話番号 046-294-5800
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は相談受付しておりません。

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