定期購入に注意

更新日:2023年03月23日

公開日:2022年05月27日

相談事例

 神奈川県消費生活課の注意・警戒情報からの相談事例です。
「いつでも解約できる」はずが解約できない!
 

「いつでも解約できる」と書いてある化粧品を定期購入で申し込んだ。2回目の商品が届き、解約したいと連絡したら、「申込み時に『特別割引の適用』を選択し、購入回数の条件がある定期購入コースに申込みをしているので、4回以上購入しなければ解約できない」と言われた。

アドバイス

ネット通販を利用するときは、次のようなウェブサイトに、特に注意しましょう!

◆何度もスクロールしないとサイト全体を見ることができない。

◆初回分の数量と金額だけしか表示されず、支払い総額や期間中に届く数量が表示されていない。

◆契約内容や条件の表示が小さかったり、リンク先でないと確認できない。

◆通信販売にはクーリング・オフの制度はなく、販売業者が定める規約がある場合には、これに従うことになり、いったん注文すると契約を無かったことにはできません。

◆定期購入のトラブルの多くは、販売サイトのわかりにくさが原因となっています。

 ◆注文前に契約内容や規約の内容をよく確認し、契約内容の記録のために注文時の画面やメールをスクリーンショットで保存しましょう。

◆消費者トラブルのお問い合わせは、消費者ホットライン局番なしの188番にご相談ください。(厚木市や清川村にお住まいの方は厚木市消費生活センタ―まで)
 

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民交流部 市民協働推進課 消費生活センター
〒243-0017
厚木市栄町1-16-15(厚木商工会議所4階)
電話番号:046-225-2155
ファックス番号:046-294-5801

消費生活相談時間 9時30分から16時まで
相談専用電話番号 046-294-5800
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は相談受付しておりません。

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