火災予防上の命令を受けている対象物について

更新日:2024年05月29日

公開日:2021年04月01日

命令を受けている対象物の公示

 消防機関が立入検査により、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
 厚木市消防本部では、命令を行い、公示している対象物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のため、お知らせしています。  

火災予防上の命令を受けている対象物一覧表

火災予防上の命令を受けている対象物一覧表(令和6年5月29日現在)

項目

内容

防火対象物の名称

現在、火災予防上の命令を受けている対象物はありません。

防火対象物の所在地  
命令を受けた者  
命令事項

 

 

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

消防本部 予防課 予防査察係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9370
ファックス番号:046-223-8251

メールフォームによるお問い合わせ