火災予防上の命令を受けている対象物について
命令を受けている対象物の公示
消防機関が立入検査により、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
厚木市消防本部では、命令を行い、公示している対象物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のため、お知らせしています。
火災予防上の命令を受けている対象物一覧表
項目 |
内容 |
防火対象物の名称 |
現在、火災予防上の命令を受けている対象物はありません。 |
防火対象物の所在地 | |
命令を受けた者 | |
命令事項 |
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火災予防上の命令を受けている対象物一覧表(令和6年5月29日現在) (PDFファイル: 28.4KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 予防査察係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9370
ファックス番号:046-223-8251
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更新日:2024年05月29日
公開日:2021年04月01日