火災予防条例等の一部改正について【令和6年1月1日更新】

更新日:2023年10月05日

公開日:2023年10月05日

1 蓄電池設備等に関する規定が変わりました。

蓄電池設備の標識画像

蓄電池設備について、火災予防条例の一部が改正されます。

主な改正の内容は次のとおりです。

1 蓄電池設備の規制対象に係る単位をアンペアアワー・セルから蓄電池容量(キロワットアワー)を用いて区分するものとします。

2 蓄電池容量が10キロワットアワー以下のもの及び蓄電池容量が10キロワットアワーを超え20キロワットアワー以下のもので出火防止処置が講じられたものは対象から除きます。

3 開放型の鉛蓄電池を用いた蓄電池設備以外については、耐酸性の床上等に設けなくてもよいこととし、各種蓄電池設備における共通的な転倒等防止処置の適正化を図ります。

4 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の侵入防止処置が講じられた筐体に収められたものとすれば、キュービクル式のものでなくてもよいこととします。

5 延焼防止処置が講じられた蓄電池設備は、建築物からの離隔距離(3メートル以上)を取らなくてもよいこととします。

6 蓄電池容量20キロワットアワー以下の蓄電池設備は届出を要しないこととします。

7 厚木市火災予防条例別表第一に、新たに固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離を定めることとします。

 

これらの改正は、令和6年1月1日に施行されました。

2 喫煙等に関する規定が変わりました。

 

喫煙所の図記号

 

多数の者が利用する施設等で消防長が指定する場所における喫煙所の標識や図記号などについて、火災予防条例の一部を改正しました。

主な改正の内容は次のとおりです。

1 健康増進法に規定する「喫煙専用室標識」が設置されている場合は「喫煙所」と表示した標識を設置しなくてもよいことにします。

2 「禁煙」、「火気厳禁」、「喫煙所」の標識と併せて図記号による標識を設ける場合は国際標準化機構(ISO)又は日本産業規格が定めた規格に適合したものとします。

3 急速充電設備に関する規定が変わりました。

急速充電設備の画像電気自動車等を充電するための急速充電設備について、火災予防条例を一部改正しました。

主な改正の内容は次のとおりです。

1 200キロワット以下までとなっていた全出力の上限を撤廃しました。

2 充電の対象となる電気自動車等の定義が拡大されました。

3 変圧機能を有する設備本体と充電ポストで構成される分離型の急速充電設備を規定しました。

4 手動で緊急に停止することができる装置の設置箇所を明確化しました。

5 主として保安のために設ける蓄電池については、急速充電設備に内蔵する蓄電池について講じなければならない規定を適用しないことにします。

 

これらの改正は、令和5年10月1日に施行されました。

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