犯罪被害者等支援
誰もが、ある日突然犯罪に巻き込まれ、被害者やその家族、遺族になり得る恐れがあります。
本市では、犯罪被害者等が地域社会で安心して暮らすことができるよう、「厚木市犯罪被害者等支援条例」を令和7年4月1日から施行し、条例に基づく支援を行います。
厚木市犯罪被害者等支援条例(PDFファイル:153.3KB)
総合的対応窓口
犯罪被害者等が抱えている様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言、関係機関への連絡調整等を行います。
【総合的対応窓口(くらし交通安全課内)】
046-225-2344
月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで
支援内容
令和7年4月1日以降に発生した犯罪被害に遭われた方とその家族又は遺族等が対象となります。
被害届を警察に提出し受理されたもの、又は被害について警察に申告があったものが対象となります。
支援内容ごとに対象者や申請の期限等の要件がありますので、窓口へお問い合わせください。
経済的支援
○ 遺族支援金
犯罪被害により亡くなられた方のご遺族に支給します。
(加害者の過失によるものを除く)
【支給額】30万円
【対象者】被害者(市民)の遺族の代表者
○ 重傷病支援金
犯罪被害により重傷病を負われた方に支給します。
(加害者の過失によるものを除く)
入院要件あり
【支給額】10万円
【対象者】被害者本人(犯罪発生時に市民)
【要 件】
- 療養の期間が1箇月以上で、かつ、入院3日間以上を要する負傷若しくは疾病を負った場合
- 精神疾患であり、療養の期間が1箇月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度である場合
- 交通事故により害を被り、療養の期間が3箇月以上である場合
入院要件なし
【支給額】5万円
【対象者】被害者本人(犯罪発生時に市民)
【要 件】
- 療養の期間が1箇月以上を要する負傷若しくは疾病を負った場合
- 精神疾患であり、療養の期間が1箇月以上の場合
○ 性犯罪被害支援金
性犯罪被害に遭われた方に支給します。
不同意性交等
【支給額】10万円
【対象者】被害者本人(犯罪発生時に市民)
不同意わいせつ等
【支給額】5万円
【対象者】被害者本人(犯罪発生時に市民)
日常生活支援
○ 家事等サービス費用の助成
犯罪被害により、日常生活を営むことが困難となった方が、家事及び介護等の支援サービスを利用した場合の費用を助成します。
【助成額等】1時間当たり4,000円を上限として、60時間まで
【対象者】被害者本人、その家族又は遺族(利用時・申請時に市民)
○ 配食サービス費用の助成
犯罪被害により食事の用意が困難となった方に対し、配食サービス等を利用した場合の費用を助成します。
【助成額等】1人につき1日1,000円を上限として、30回まで
【対象者】被害者本人、その家族又は遺族(利用時・申請時に市民)
○ 一時預かり(保育)サービス費用の助成
犯罪被害により、子の家庭での保育が困難となった方が、その監護する子のために一時保育又は一時預かりサービスを利用した場合に、その費用の一部を助成します。
一時保育(就学前の子)
【助成額】1人につき1日1回当たり3,000円、一の犯罪被害で合計10回まで
【対象者】被害者本人、その家族又は遺族(利用時・申請時に市民)
一時預かり(小学校に就学中の子)
【助成額】1人につき1日1回当たり7,200円、一の犯罪被害で合計10回まで
【対象者】被害者本人、その家族又は遺族(利用時・申請時に市民)
住居支援
○ 転居費用の助成
犯罪被害により従前の住居に居住することが困難になった場合に、新たな住居へ転居又は転出するために要する費用を助成します。
【助成額】1回当たり20万円を上限とし、1事件につき1回まで
※ 転居先で二次被害を受けた方又は再被害若しくはそのおそれにより再び転居が必要になった場合は2回まで
【対象者】被害者本人又は被害者の家族又は遺族(被害時に市民)
○ 緊急避難場所の提供
神奈川県が行う緊急避難場所(ホテル等)の提供の延泊として実施します。
【内 容】神奈川県が行う緊急避難場所の提供(3泊)を受けた方に、延泊(2泊)費用を負担します。
【対象者】神奈川県が行う緊急避難場所の提供を受けている方
相談支援
○ 法律相談
犯罪被害により直面している様々な問題に関し、犯罪被害に精通した弁護士による法律相談を実施します。
【内 容】一の犯罪被害について1回当たり60分を目安として、利用開始日から起算して3年以内に2回まで
【対象者】被害者本人又はその家族又は遺族(利用時・申請時に市民)
○ カウンセリング
犯罪被害により受けた精神的な被害が早期に軽減し、又は回復することができるよう心理学的な専門知識及び技術を有するカウンセラーによるカウンセリングを実施します。
【内 容】一の犯罪被害について1回当たり60分を目安として、利用開始日から起算して3年以内に10回まで
【対象者】被害者本人又はその家族又は遺族(利用時・申請時に市民)
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 くらし交通安全課 くらし安全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2148
ファックス番号:046-221-0260
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更新日:2025年04月01日
公開日:2025年04月01日