公共下水道使用料条例一部改正に伴う減免制度の変更について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 本市では、下水道使用料について、概ね3年に一度見直し・検討を行い、必要に応じて改定を行っております。

 そうした中、生活保護法の規定により保護を利用されている方及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定により支援給付を受けている方につきましては、下水道使用料を減免しておりますが、下水道使用料相当額が生活保護法に基づき支給される生活扶助費に含まれていることから、令和2年4月1日より減免制度を廃止致します。

 下水道使用料減免制度の見直しによる下水道使用料の御負担につきまして、御理解いただきますようお願い申し上げます。

 なお、災害その他特別の事由がある方につきましては、引き続き下水道使用料の減免対象となります。
≪減免廃止対象者≫

  • 生活保護法の規定により保護を利用されている方
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定により支援給付を受けている方

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