特定事業場における事故時の措置(下水道法)

更新日:2023年04月03日

公開日:2021年04月01日

 特定事業場において、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油を含む下水が公共下水道に流入する事故が発生した際は、次のとおり事故時の措置が義務付けられていますので、速やかに適切な対応を講ずるようお願いいたします。
 

特定事業場における事故時の措置(下水道法第12条の9)
対象事業場 特定事業場(下水道法の特定施設を設置する事業場)
事由 政令で定められた物質又は油を含む下水が特定事業場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したとき
(対象物質等は、関連ファイル参照)
事業者に義務付けられた措置内容 当該下水の排出を防止するための応急の措置を講ずること
速やかに、その事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者(厚木市長)に届け出ること

 

注意事項

 事業者が適切な応急の措置を講じないときは、公共下水道管理者(厚木市長)は、その事業者に対して応急の措置を講ずべきことを命ずることができ、その命令に違反した場合は罰則が適用されることがあります。
 

関連ファイル

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