排除下水に係る水質測定等の義務(下水道法)

更新日:2023年11月22日

公開日:2023年03月30日

 下水道法の特定施設を設置する者は、特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録、保存しておかなければなりません。

 また、厚木市(公共下水道管理者)から報告を求められた場合、当該内容について報告する義務があります。

水質測定義務

 下水道法の特定施設を設置する者は、当該特定施設を設置する事業所(特定事業場)から公共下水道に排除する下水について、水質を測定し、その結果を記録、保存しておかなければなりません。
(下水道法第12条の12)

 下水道法の特定施設の詳細は、関連ページ「特定施設に関する手続(下水道法)」を御確認ください。
 

水質測定の対象及び測定頻度

 水質測定の対象は、特定事業場からの排除下水(生活系排水又は排除基準が適用されない項目を除く。)です。

 水質測定の実施頻度は、「特定事業場の排除下水に係る水質測定頻度一覧表」に示す回数以上で、下水の排除基準を遵守するために必要な回数を設定してください。

 (下水道法第15条第2号、厚木市排除下水の自主水質測定頻度を定める要綱)


 下水の排除基準の詳細は、関連ページ「下水の排除基準について」を御確認ください。
 

水質測定の方法

 水質測定は、「下水の水質の検定方法等に関する省令」に規定する検定方法により実施してください。

 測定する試料の採取は、測定しようとする汚水の水質が最も悪いと推定される時刻に実施してください。

 特定事業場内に、公共下水道への排出口(工程系排水が流れるものに限る)が複数ある場合は、排出口ごとに測定を実施してください。

 (下水道法施行規則第15条第1号、第3号、第4号)
 

測定結果の記録、保存期間

 測定結果は、関連ファイル「水質測定記録表」の内容を踏まえて記録し、その記録を5年間保存してください。

 (下水道法施行規則第15条第5号)
 

報告義務

 厚木市(公共下水道管理者)は、特定施設の設置者から、公共下水道を適正に管理するため必要な限度において、次の内容に関して報告を徴収することができます。
(下水道法第39条の2)

  1. 下水を排除する事業場等の状況に関すること
  2. 除害施設に関すること
  3. 排除する下水の水質に関すること


 厚木市から報告を求められた場合、特定施設の設置者は、厚木市の指定する期限までに、求められた内容を報告してください。
 

報告様式の例 「公共下水道に排除している下水の水質及び水量の報告」の場合

注意事項

 次の場合、罰則が適用されることがあります。
(下水道法第49条第3号、第5号)

  • 下水の水質測定結果について、記録しない、又は虚偽の記録をしたとき
  • 厚木市から報告を求められた際、報告をしない、又は虚偽の報告をしたとき
     

その他(特定事業場以外の事業所の場合)

 特定事業場以外の事業所の場合は、公共下水道に排除する下水について、水質を測定し、その結果を記録、保存する義務はありませんが、下水の排除基準は適用されますので、当該基準を遵守できるよう適切に水質管理を実施してください。
 

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