厚木市食品ロス削減対策事業交付金交付要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年04月01日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の食品ロスの削減を図るため、フードバンク事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において、厚木市食品ロス削減対策事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 食品ロス 本来食べられるにもかかわらず、捨てられる食品をいう。
  2. フードバンク 生産、流通、消費等の過程で発生する未利用食品を、市民、企業等から寄附を受けて、必要としている者等に提供する取組をいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付対象者は、食品ロスの削減のため、市内で1年以上継続してフードバンク事業を実施することができる団体とする。ただし、子どもの食育又は居場所づくりを主に実施している団体を除く。

(交付対象経費)

第4条 交付対象経費は、フードバンク事業を適切に実施するために必要な経費であって、別表に掲げるものとする。

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、補助対象経費の実支出額とする。

(交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、厚木市食品ロス削減対策事業交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 団体規約
  4. 役員等一覧

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付を決定したときは厚木市食品ロス削減対策事業交付金交付決定通知書により、不交付を決定したときは厚木市食品ロス削減対策事業交付金不交付決定通知書により、申請団体に通知するものとする。

(計画変更及び中止の承認申請)

第8条 交付金の交付決定を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)は、事業を変更し、又は中止しようとするときは、厚木市食品ロス削減対策事業計画変更等承認申請書に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは厚木市食品ロス削減対策事業計画変更等承認通知書により、不適当と認めるときは厚木市食品ロス削減対策事業計画変更等不承認通知書により、交付決定団体に通知するものとする。

(事業実績報告)

第9条 交付決定団体は、その事業を完了したとき(前条第2項の規定により事業の中止の承認を受けたときを含む。)又は交付金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、速やかに厚木市食品ロス削減対策事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

  1. 事業報告書
  2. 収支決算書
  3. 当該事業に係る帳簿及び領収書等の写し並びにその他収入及び支出についての証拠書類
  4. 実施した事業の写真

(交付金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による厚木市食品ロス削減対策事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付金の交付額を確定し、厚木市食品ロス削減対策事業交付金確定通知書により交付決定団体に通知しなければならない。

2 交付金は、前項の規定による通知をした後、全額交付するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、交付決定額を前期分(4月から9月まで)及び後期分(10月から翌年3月まで)の2回に分けて概算払で交付することができる。

3 交付決定団体は、交付金の概算払を受けたときは、第1項の規定による厚木市食品ロス削減対策事業交付金確定通知書受理後、厚木市食品ロス削減対策事業交付金精算書を市長に提出して、速やかに交付金を精算し、交付確定額が交付決定額に満たない場合は、差額を返還しなければならない。

(交付金の返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取り消し、又は変更し、交付決定団体に対し交付金の全部又は一部の返還を求めることができる。

  1. フードバンク事業を中止したとき。
  2. 交付条件に違反したとき。
  3. 虚偽その他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(書類の整備等)

第12条 交付決定団体は、その事業に係る関係書類を整理し、事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(立入検査)

第13条 市長は、交付金の交付事務の適正な履行に関し必要な限度において、交付決定団体に対し、職員を立ち入らせ、交付決定団体の立会いの下に当該職員に事業の運営及び経理の状況について検査をさせることを求めることができる。

2 交付決定団体は、前項の規定により市長から求めがあったときは、特段の理由がない限り、これに協力しなければならない。

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

別表(第4条関係)
区分 交付対象経費
1 消耗品費 事務・事業用消耗品等
2 燃料費 自動車燃料代及び灯油代
3 印刷製本費 ポスター、チラシ等作成に係る経費
4 光熱水費 電気、ガス、水道使用料等
5 通信運搬費 郵便料金、電話料金、運搬料金、インターネット回線使用料等

 

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 環境事業課 資源循環係
〒243-0807
厚木市金田1641-1(厚木市環境センター1階)
電話番号:046-225-2793
ファックス番号:046-224-0920

メールフォームによるお問い合わせ