令和7年度第1回厚木市緑を豊かにする審議会会議録

更新日:2026年01月09日

公開日:2026年01月09日

 

令和7年度第1回厚木市緑を豊かにする審議会開催 会議録

 

令和7年度第1回厚木市緑を豊かにする審議会会議録

会議概要

日 時

令和7年12月9日(火曜日)午前10時から11時45分まで

場 所 農業委員会会議室(厚木市役所第二庁舎15階)
出席者

・厚木市緑を豊かにする審議会委員11人

・都市みらい部長、公園緑地課長、計画整備係長、計画整備係員4人

・環境政策課長、カーボンニュートラル推進係長

・開発指導課長、まちづくり指導係長

説明者

・厚木市緑を豊かにする審議会委員11人

計画整備係員、カーボンニュートラル推進係長

会議録

1 開会

2 挨拶

3 案件

(1) 会長、副会長の選任

(2) 諮問事項

     諮問第1号「厚木市緑を豊かにする事業推進要綱」の一部改正について

(3) 報告事項

    ア 厚木市住みよいまちづくり条例一部改正に伴う緑化基準に係るカーボンニュート

        ラルの推進について

    イ 厚木市住みよいまちづくり条例一部改正に伴う厚木市緑化整備基準について

4 その他

5 閉会

議事の内容については、次のとおりです。

 

【事務局】

案件説明(諮問第1号)

 

【委員】

第20条関係の別表1(4)生垣について、改正の狙いは。

 

【事務局】

15メートルの取扱いについては、門扉を境に途切れている場合はこれまで対象外としていたが、運用している基準では解釈に幅があり、基準を明確にする目的で15メートル連続とした。また、向こう側が見えるような隙間の大きい生垣も美観上優れているとは言えないことから基準を明確にしたもの。

 

【委員】

要件に合致する生垣は相当数存在するのか。

 

【事務局】

ホームページで毎年募集し、年2件程度申請がある。現在93件の生垣に奨励金を交付している。これまで審議会で議論をして決めていた「美観上優れているか」の判断を今後職員が行うにあたっては、「密に繁茂している」状態を一つの判断基準としている。

 

【委員】

一連になっていない生垣を指定したことはあるか。

 

【事務局】

連続した生垣という解釈で指定してきたので、基本的にはないが、事務局が把握している中では、1件ある。

 

【委員】

樹種によって繁茂しているかどうかの違いがあるのでは。

 

【事務局】

随時募集のため、一番美しい時期に申請していただければ、その状態をもって判断させていただく。

 

【委員】

奨励金額について、現状の維持管理費に比べて少ないのでは。

 

【事務局】

奨励金の目的は、緑地の保全を促し、取組を支援する目的で交付しているものであり、維持管理費全てを補うものではない。

 

【委員】

「みどりの指導員」を初めて認識したが、このような役目があるというのは、いい制度ではないかと思うので、残してもよいのでは。また、過去に任命された人はいるか。

 

【事務局】

我々も過去資料を調べたが、委嘱した事実があったかどうか不明。別表3に掲載されている事業は、緑を保全するための代表的な活動例でると推測され、本市が行っていない事業が大半。「緑の指導員」は、現在任命してはいないが、それに代わる取組として、講師を招き、緑について知識を広める「緑に親しもう教室」等を実施し、緑化の推進が図られているものと認識している。

 

【委員】

別表3に「緑化推進モデル地区」について、すでに指定されているモデル地区がなければ問題ないが、現に該当している地区はないのか。

 

【事務局】

指定されている地区はない。緑の基本計画を平成16年に策定し、平成29年に改定しているが、「緑化推進モデル地区」についての記述はなく、本市市では取組んでいないとの判断。

 

【委員】

生垣の成り立ちは、景観だけではなく、防災、防風の意味合いがあるかと思う。3メートルほどの高さの生垣も見かける。道路に接していなくても、道路から確認できる生垣もあるかと思う。道路に接している、というのは厳しすぎるような気がするがいかがか。

 

【事務局】

道路に面していない生垣も確認している。市民の目に触れるかどうか、美観上に優れるかどうかと認識している。今後も検討していきたい。

 

【会長】

保存樹木については、敷地の中でも指定になりうる。生垣の基準については、引き続き検討して頂きたいと思う。

 

【会長】

他に質問はあるか。なければ、諮問第1号について、承認することでよろしいか。

 

【委員】

異議なし

 

【会長】

それでは、諮問第1号について、原案のとおり承認する。答申書を作成するが、その取扱いを会長である私に一任いただきたいと思うがよろしいか。

 

【委員】

異議なし

 

【会長】

続いて、本日の報告事項、「厚木市住みよいまちづくり条例一部改正に伴う緑化基準に係るカーボンニュートラルの推進について」説明をお願いしたい。

 

【事務局】

案件説明(報告事項 ア)

 

【委員】

太陽光パネルの設置が必要な理由は。

 

【事務局】

二酸化炭素が地球温暖化の一因と言われている。化石燃料を燃やしている過程で二酸化炭素が排出されるが、最たる部分が火力発電である。火力発電を抑制するために再生可能エネルギーが期待されるが、風力発電、地熱発電等様々なものがある中で、本市においての調査では、太陽光パネルが最もポテンシャルを発揮することがわかっている。

 

【委員】

風力発電など、太陽光パネル以外を利用したいという利用者がいた場合はどうか。

 

【事務局】

太陽光パネル以外では見聞きしておらず、太陽光パネルに限定して規定したいと考えている。

 

【委員】

2分の1の基準について、大型開発であれば大きい建物になり、電力消費も大きくなるのだから、2分の1より少し比率が高くなるはず。大規模な建物であればあるほど、面積だけではなく体積で考えるならば、2分の1以上での、面積、体積に応じた緩和でも良いのでは。

 

【事務局】

緩和できる率を上げていくのも一つの選択肢としてはあると思っている。しかし、一方で太陽光パネルをつけられる面積というのは屋根の面積と考えると、そこを緩和してもシミュレーション上はあまり変わらないことがわかっている。

 

【委員】

太陽光パネルの設置の優遇措置として緑化が減少することに聞こえる。ほかの優遇措置はないのか。

 

【事務局】

環境政策課として、緑化を推進していくために、カーボンニュートラルの施策は必要と考えている。気候変動の影響は、植物に大きく出る。動物と違って、植物は住みやすい環境に移動することができない。気候が変わることによって、そこに生息することができなくなれば、生物多様性の推進の観点からも、二酸化炭素の排出抑制に努めることが気候変動を食い止め、本市の緑を守ることにつながると考えている。ご理解をいただきたい。

 

【会長】

それでは次の報告事項、「厚木市住みよいまちづくり条例一部改正に伴う厚木市緑化整備基準について」説明をお願いしたい。

 

【事務局】

案件説明(報告事項 イ)

 

【委員】

ゴーヤやアサガオなどは夏で終わってしまうのでは。季節によってはなくなってしまう草花でもよいのか。

 

【事務局】

多年生の植物が望ましいと考えている。

【司会】

(閉会)

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 公園緑地課 計画整備係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2412
ファックス番号:046-225-3027

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