準用河川の境界について

更新日:2022年06月01日

公開日:2021年04月01日

市内を流れる恩曽川、善明川、山際川の3河川は、準用河川として河川法を準用し、厚木市で管理を行っています。準用河川隣接地を所有する土地所有者が、「土地の売買や分筆をする」「建築確認を受ける」「開発行為を行う」といった、民有地と河川との境界を明確にさせる必要が生じたとき、土地所有者からの申請が必要となります。準用河川の境界に係る申請には、次のようなものがあります。

河川等境界確定申請

 境界が未確定な場合など、境界を確定する必要が生じたときに必要となります。

境界確定図原本証明申請

 境界が確定している場合で、「開発行為」や「土地の分筆」等の手続き書類として、境界確定済みであることを証明する場合に必要となります。

 各書式及び手続きについては、関連書類からダウンロードできます。
 各申請を行う場合には、事前に相談が必要ですので、詳細は河川ふれあい課までお問い合わせください。

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都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
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