河川占用等について

更新日:2022年06月01日

公開日:2021年04月01日

厚木市が管理する恩曽川、善明川、山際川の3河川は、準用河川として河川法を準用し、厚木市で管理を行っておりますので、次のような行為については、河川法による手続きが必要となります。

次のような場合には、流水占用等許可申請が必要となります。

  1. 工作物を設置したり、除却しようとする時 (河川法24、26条)
    《例》 橋梁、道路、河川上空を横断する送電線、
    地下に 埋設される水道・下水道、工事用の仮足場等
  2. 河川敷を利用して施設を整備する時 (河川法24、26条)
     《例》 テニスコート、運動場、広場等
  3. 河川流水を取水しようとする時 (河川法23条)
    《例》 水道用水、工業用水、農業用水等
  4. 盛土、掘削や竹木を植えようとする時 (河川法27条)
  5. 土砂等河川の産出物を摂取しようとする時 (河川法25条)
    《例》砂利採取、竹木の採取等

次のような場合は、一時使用届出が必要となります。

 河川敷地を一時的に利用するとき
 《例》 イベント、地域の慣習での利用等

次のような場合には、許可になりません。

  1. 治水上または利水上に支障があるもの
  2. 他の者の河川利用を著しく妨げるもの
  3. 土地利用状況、景観及び環境を損なうもの
  4. 特定の個人・団体のみが継続して使用するもの
  5. 利益を得るための事業活動

主な占用主体は次のとおりです。

  1. 国又は地方公共団体
  2. 公団、地方公社等の法人
  3. 鉄道事業者、旅客航路事業者、ガス事業者、水道事業者、
    電気事業者、電気通信事業者
  4. 水防団体、公益法人等
  5. その他占用施設を設置することがやむを得ないと認められる
    非営利団体等

占用料について

 流水占用等については、原則占用料が発生しますが、国又は地方公共
 団体及び公益性の高い事業を行う場合などは、占用料が減免されます。
 減免については、流水占用料等減免申請が必要となります。

次のような場合には、河川工事等施行承認申請が必要となります。

河川護岸の新改築を行う場合や、流木等の障害物を除却しようとする時等
 (河川法第20条)

各書式については、関連情報からダウンロードしてください。
河川占用等及び施行承認等の手続きは、関連情報の各手続きフローを参考にしてください。

各申請・届出をする場合には、事前に相談が必要となりますので、河川ふれあい課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2367
ファックス番号:046-222-8749

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