河川占用等について
厚木市が管理する恩曽川、善明川、山際川の3河川は、準用河川として河川法を準用し、厚木市で管理を行っておりますので、次のような行為については、河川法による手続きが必要となります。
次のような場合には、流水占用等許可申請が必要となります。
- 工作物を設置したり、除却しようとする時 (河川法24、26条)
《例》 橋梁、道路、河川上空を横断する送電線、
地下に 埋設される水道・下水道、工事用の仮足場等 - 河川敷を利用して施設を整備する時 (河川法24、26条)
《例》 テニスコート、運動場、広場等 - 河川流水を取水しようとする時 (河川法23条)
《例》 水道用水、工業用水、農業用水等 - 盛土、掘削や竹木を植えようとする時 (河川法27条)
- 土砂等河川の産出物を摂取しようとする時 (河川法25条)
《例》砂利採取、竹木の採取等
次のような場合は、一時使用届出が必要となります。
河川敷地を一時的に利用するとき
《例》 イベント、地域の慣習での利用等
次のような場合には、許可になりません。
- 治水上または利水上に支障があるもの
- 他の者の河川利用を著しく妨げるもの
- 土地利用状況、景観及び環境を損なうもの
- 特定の個人・団体のみが継続して使用するもの
- 利益を得るための事業活動
主な占用主体は次のとおりです。
- 国又は地方公共団体
- 公団、地方公社等の法人
- 鉄道事業者、旅客航路事業者、ガス事業者、水道事業者、
電気事業者、電気通信事業者 - 水防団体、公益法人等
- その他占用施設を設置することがやむを得ないと認められる
非営利団体等
占用料について
流水占用等については、原則占用料が発生しますが、国又は地方公共
団体及び公益性の高い事業を行う場合などは、占用料が減免されます。
減免については、流水占用料等減免申請が必要となります。
次のような場合には、河川工事等施行承認申請が必要となります。
河川護岸の新改築を行う場合や、流木等の障害物を除却しようとする時等
(河川法第20条)
各書式については、関連情報からダウンロードしてください。
河川占用等及び施行承認等の手続きは、関連情報の各手続きフローを参考にしてください。
各申請・届出をする場合には、事前に相談が必要となりますので、河川ふれあい課までお問い合わせください。
関連ファイル
1.流水占用等申請手続きフロー (PDFファイル: 9.4KB)
2.河川工事等施行承認申請手続きフロー (PDFファイル: 7.9KB)
3.流水占用等許可申請書 (Wordファイル: 34.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2367
ファックス番号:046-222-8749
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年06月01日
公開日:2021年04月01日