屋外での焼却行為(野焼き)について
庭や畑など屋外で物を焼却する行為、いわゆる野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で原則禁止されています。屋外焼却行為(野焼き)による煙や臭気により「においで気分が悪くなる」「家の中に煙が入るから窓が開けられない」「洗濯物ににおいがついて困っている」など周囲の方に迷惑をかけるほか、ダイオキシンなど有害物質の発生や火災の原因となることがあるからです。
一方で、農業を営む方が自己の農作業に伴い行う焼却行為や規制基準に適合する焼却炉を用いるなど、例外的に屋外焼却行為(野焼き)が認められる場合があります。
厚木市は、人々と豊かな自然とが隣り合わせで共存しているまちです。屋外焼却行為(野焼き)について正しく理解し、お互いの立場を思いやり、気持ちよく生活できる環境づくりに御理解、御協力をおねがいします。
屋外における焼却の制限(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)
屋外焼却できない物
- 合成樹脂(プラスチックなど)
- ゴム(廃タイヤなど)
- 木材(伐採木及び木の枝を含むが、一部例外あり)※落ち葉、草、稲わらなどを除く
- 油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む)※消火訓練を除く
- 布
- 紙
例外で認められるケース
屋外焼却行為(野焼き)は、法律により定められた一定の処理基準に従って行うものや、規制基準に定められた焼却施設を用いて行う場合のみ認められ、原則禁止とされています。例外的に認められる屋外焼却行為(野焼き)であっても、周辺の生活環境に影響を及ぼすことのないように努めなければならないと条例で規定されています。
農業を営むための野焼きはやむを得ない行為として認められていますが、煙等により周辺住民の生活環境へ著しく影響を与えるなどの苦情が寄せられた場合は、行政指導や改善命令等の対象となる場合があります。周辺の迷惑とならないように、風向きや時間帯、燃やす量などに気をつけてください。
1.条例で定める焼却施設(設備基準等に適合)を用いて行われる焼却
焼却炉の設備基準等
- 助燃バーナーを備えた二次燃焼室及び通風を調整できる設備
- 炉内温度計の設置
- 空気取入口・煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく廃棄物を焼却できる構造
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できる設備
- サイクロン若しくは洗浄集じん装置又はこれらと同等以上の機能を有する集じん設備
- ばいじん量の排出許容限度内(数値規制)であること
(注意事項)
- コンクリートブロックやドラム缶で作った簡易焼却炉等は、当該設備基準等に適合しないため、使用できません。
- 焼却炉の規模や設置日により適用される設備基準等は異なります。詳細は生活環境課までお問合せください。
- 個々の燃焼炉の仕様については、販売元へお問い合わせください。
2.例外で認められるケース
- 農林業者が自己の農業又は林業の作業に伴い行う焼却であって軽微なもの(収穫残渣、稲わら、せん定枝など。ただし、プラスチック等の合成樹脂やゴム、油脂類又は布などの焼却は禁止。)
- 日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの(落ち葉、草など。ただし、プラスチック等の合成樹脂やゴム、油脂類又は布などの焼却は禁止。)
- 屋外レジャーにおいて通常行われる焼却であって軽微なもの(バーベキューなど。ただし、プラスチック等の合成樹脂やゴム、油脂類又は布などの焼却は禁止。)
- 教育活動の一環として通常行われる焼却であって軽微なもの(学校行事などの炊き出しなど。ただし、プラスチック等の合成樹脂やゴム、油脂類又は布などの焼却は禁止。)
- 地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事のために必要な焼却(どんど焼き、塔婆など。ただし、プラスチック等の合成樹脂やゴム、油脂類又は布などの焼却は禁止。)
- 消火訓練に伴うもの、災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
その他
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく規制については、次の各課へお問い合わせください。
- 厚木市環境事業課 (電話番号 046-225-2793)
- 神奈川県県央地域県政総合センター環境調整課 (電話番号 046-224-1111(代表))
関連ファイル
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年09月21日
公開日:2021年04月01日