土壌汚染対策法による一定規模以上の土地の形質変更等について

更新日:2023年12月06日

公開日:2021年04月01日

3,000平方メートル以上の面積の土地の形質変更をする場合は、土壌汚染対策法(以下「法」という。)第4条に基づき、工事に着手する前に厚木市に届出を行うことが義務付けられています。
また、「現に有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場の敷地」、「法第3条第1項本文に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地」、「法第3条第1項ただし書により調査猶予された工場・事業場の敷地」において900平方メートル以上の面積の土地の形質変更をする場合は、法第4条または法第3条に基づき、工事着手前に市に届出を行うことが義務付けられています。
ここで言う土地の形質の変更とは、切土・盛土・舗装・掘削等、現行の地表面をいじる行為を言うものであり、開発行為等の形質変更とは異なります。
なお、届出・調査手続を迅速化する観点から、土地の形質変更の届出に併せて、当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出が可能です。
詳しくは下、関連ファイル内のチラシを御覧ください。

届出についての基本事項

  1. 届出が必要な行為について
    • 形質を変更する部分の面積が、合計で3,000平方メートル以上となる場合
      工期が分かれる場合、工事全体で形質変更面積が3,000平方メートル以上になれば対象になります。
    • 有害物質使用特定事業場の敷地で、900平方メートル以上の土地の形質変更をする場合
      「有害物質使用特定事業場」とは、有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項に規定する施設で、特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。)を現に設置している工場又は事業場(法第3条第1項ただし書の確認を受けているものを含む。)をいいます。
  2. 届出を行う者
    土地の形質の変更を行う者(当該工事の施行に関して計画の内容の決定権を有する者)
  3. 提出先
    環境農政部生活環境課(第二庁舎7階)
    電話:046-225-2752(直通)
  4. 提出期限
    土地の形質の変更に着手する30日前までに届出

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環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

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