土壌汚染対策法第14条に基づく自主的な区域指定の申請について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

自主的な調査の結果、土壌汚染が判明した場合には、その土地の所有者等は区域に指定することを申請することができます。
市長は周辺の環境等により、その土地を要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定することができます。
なお、申請にかかる土地に申請者以外の所有者がいる場合には、所有者全員の合意を得ることが必要になります。

1 提出先
 環境農政部生活環境課(第二庁舎7階)
 電話番号:046-225-2752(直通)

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環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

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