地域集会施設の補助制度
地域集会施設建設費等補助金
自治会が所有し、又は借り受けて管理運営する集会所、自治会館等の施設の整備や運営に対して補助金を交付し、地域住民のコミュニティ活動の推進を図っております。
補助率及び補助金交付額は、次の表のとおりです。
補助の範囲 | 補助の割合等 |
新築費 | 補助対象経費の70%以内とし、1,500万円を限度とする。 |
建物購入費 | 補助対象経費の50%以内とし、2,000万円を限度とする。 |
増改築費 | 補助対象経費の50%以内とし、700万円を限度とする。 |
修繕費 | 補助対象経費の50%以内とし、100万円を限度とする。 |
賃借料(借地料にあっては年額3万円以上、借家にあっては年額10万円以上のものに限る) | 賃借料の50%以内とし、借地料にあっては年額50万円、借家にあっては年額60万円を限度とする。 |
用地購入費 | 用地購入費の50%以内とし、2,000万円を限度とする。 |
耐震改修費(耐震診断の結果、耐震改修を行う必要があるものに限る) | 補助対象経費の80%以内とし、250万円を限度とする。 |
冷暖房設備の設置等(既存の設備を交換する場合にあっては、現に故障しているもの又は交換時点において設置から10年以上経過しているものに限る) | 1台当たり補助対象経費の50%以内とし、5万円を限度とする。 |
LED照明器具の設置等(既存のLED照明器具を交換する場合にあっては、現に故障しているもの又は交換時点において設置から10年以上経過しているものに限る) | 1台当たり補助対象経費の80%以内とし、2万円を限度とする。 |
1.留意事項
(1).工事内容によっては、一部補助対象外工事がありますので、計画をされる場合は、
事前にお問合せください。
(2).補助希望年度の前年8月末までに事業協議書を提出してください。
(3).補助の種類によって、提出していただく書類が異なりますので、補助を申請する場合
は、事前にお問合せください。
2.新築及び用地購入をされる場合
新築計画をされる場合は、自治会館建設の意思統一や建設場所、建設時期、建設費
の返済計画などの調整を行ってください。
用地購入の場合は、購入、寄付などの方法により用地を確保されると思いますが、建
設可能な土地であることが基本となりますので、建築指導課、開発指導課等との事前
調整を行ってください。
関連ファイル
厚木市地域集会施設建設費等補助金交付要綱 (PDFファイル: 302.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 市民協働推進課 市民協働推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2101
FAX:046-221-0260
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月15日
公開日:2021年04月01日