狂犬病予防法施行規則が改正されます
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が令和8年4月1日に公布されました。
改正の要点は以下の通りになります。
改正の要点
・毎年1回受けさせなければならないとされている狂犬病予防注射について、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年での接種が可能となります。
・毎年3月2日から同月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、当該年度の注射済票が交付されます。(令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。令和8年度の注射済票をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種していただくようお願いいたします。)
施行日
令和9年3月2日(火曜日)
令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射の接種をお考えの方へ
令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。
令和9年度の注射済票が交付されるのは、令和9年4月1日以降の接種になります。
令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に接種してください。
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狂犬病予防注射済票の年度 |
狂犬病予防注射の接種日 |
| 令和8年度 | 令和8年3月2日から令和9年3月31日 |
| 令和9年度 |
令和9年4月1日から令和10年3月31日 |
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2026年07月10日
公開日:2026年07月10日