市営住宅への入居を希望される障がいのある方へ

更新日:2022年04月01日

公開日:2021年04月01日

市営住宅は、住宅に困っている低額所得の方々のために建てられた住宅です。
入居者の募集については、新築住宅又は既存住宅に空き家が生じた場合に行い、広報あつぎ等に掲載してお知らせいたします。

住宅困窮状況

次の1から7までのいずれかに該当する事情で住宅に困っていることが必要です。
どの項目にも該当しない場合は申込みできません。

  1. 住宅用でない建物、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している。
  2. 他の世帯と同居していて、著しく生活上の不便を受けている。又は住宅がないため、親族と生活(同居)することができない。
  3. 住宅が狭く、生活に不便を受けている。(居住部分が1人当たり4畳以下)
  4. 借地借家法に基づく正当な理由による立退要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者。(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
  5. 通勤に片道2時間以上かかる。(乗り換えは10分として計算します。)
  6. 収入に比較して家賃が高い。(一畳当たり3,000円以上で、家賃額が月収額の35%を超える場合) 
  7. 上記以外であっても住宅に困窮していることが明らかな場合。

持ち家のある方は、原則として申込みができません。
(持ち家等が競売に付され、明け渡さざるを得ない場合など、証明となる書類があれば、申込みできます。)

申込の資格

一般世帯向け住宅

入居を希望される障がい者の方は、次の条件のすべてに該当することが必要です。

  1. 申込者は成人であること
  2. 夫婦(婚約者、内縁関係及びパートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方も含みます。)又は親子を主体とした家族であること(単身者向け住宅は除きます。)
  3. 申込者が、申込時に引き続き1年以上市内に在住又は在勤であること
  4. 現に住宅に困窮していること
  5. 収入基準に該当すること
  6. 市税(延滞金を含む。)の滞納がないこと(基準日に滞納があったら不可)
  7. 市営住宅の他の入居者や近隣の方と円満な共同生活ができること
  8. 申込者又は同居者が暴力団員でないこと

単身者向け住宅

入居を希望される障がい者の方は、上記一般世帯向住宅の条件(1、3から8)と次のいずれかに該当する方は入居することができます。

  1. 身体障がい者:身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級の障がいの方
  2. 精神障がい者:精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から3級の障がいの方
  3. 知的障がい者:精神障害者の程度に相当する程度の障がいの方

ただし、一人で日常生活が送れることが条件となります

入居収入基準【月収額】

 入居収入基準(月収額)は、世帯における1年間の総所得金額を計算した上、あてはまる控除額をすべて差し引いた残りの額を12で割った金額です。

市営住宅に申し込みのできる入居収入基準(月収額)は158,000円以下の世帯となっております。

なお、障がい者の方で申込者又は同居しようとする親族のどなたかが次のいずれかに該当する方は、入居収入基準(月収額)を214,000円以下に緩和するなど入居しやすくしています。

  1. 身体障がい者:身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級の障がいの方
  2. 精神障がい者:精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から2級の障がいの方
  3. 知的障がい者:精神障害者の程度に相当する程度の障がいの方

抽選における優遇制度

市営住宅への申込者数が、募集戸数を超える場合は、公開抽選を行います。その際に、次のいずれかに該当するときは、当選確率が一般の方の3倍となります。

  1. 身体障がい者:身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級の障がいの方
  2. 精神障がい者:精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から2級の障がいの方
  3. 知的障がい者:精神障害者の程度に相当する程度の障がいの方

入居承継制度

入居名義人の方が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に入居名義人と同居していた方が、引き続き入居しようとするとき、次のいずれかに該当するときは、承継することができます。

  1. 配偶者
  2. 三親等以内の直系血族で、60歳以上の者(以下「高齢者」という。)
  3. 三親等以内の直系血族で、次に掲げる障がい者(以下「障がい者」という。)

           ア 身体障がい者:身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級の障がいの方

           イ 精神障がい者:精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から3級の障がいの方

           ウ 知的障がい者:精神障害者の程度に相当する程度の障がいの方

     4.  兄弟姉妹で、高齢者又は障がい者

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