市営住宅への入居を希望される方へ

更新日:2022年04月01日

公開日:2021年04月01日

市営住宅は、住宅に困っている低額所得の方々のために建てられた住宅です。
入居者の募集については年2回(1月・7月)を予定していますが、既存住宅に空き家が生じた場合に行い、広報あつぎ等に掲載してお知らせいたします。

住宅困窮状況

次の1.から7.までのいずれかに該当する事情で住宅に困っていることが必要です。
どの項目にも該当しない場合は申込みできません。

  1. 住宅用でない建物、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している。
  2. 他の世帯と同居していて、著しく生活上の不便を受けている。又は住宅がないため、親族と生活(同居)することができない。
  3. 住宅が狭く、生活に不便を受けている。(居住部分が1人当たり4畳以下)
  4. 借地借家法に基づく正当な理由による立退要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者。(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
  5. 通勤に片道2時間以上かかる。(乗り換えは10分として計算します。)
  6. 収入に比較して家賃が高い。(一畳当たり3,000円以上で、家賃額が月収額の35%を超える場合)
  7. 上記以外であっても住宅に困窮していることが明らかな場合。

持ち家のある方は、原則として申込みができません。
(持ち家等が競売に付され、明け渡さざるを得ない場合など、証明となる書類があれば、申込みできます。)

申込の資格

一般世帯向住宅

 次の条件のすべてに該当することが必要です。

  1. 申込者は成人であること
  2. 夫婦(婚約者、内縁関係及びパートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方を含みます。)又は親子を主体とした家族であること(単身者向け住宅は除きます。)
  3. 申込者が、申込時に引き続き1年以上市内に在住又は在勤であること
  4. 現に住宅に困窮していること
  5. 収入基準に該当すること
  6. 市税(延滞金を含む。)の滞納がないこと(基準日に滞納があったら不可)
  7. 市営住宅の他の入居者や近隣の方と円満な共同生活ができること
  8. 申込者又は同居者が暴力団員でないこと

単身者向住宅

 上記一般世帯向住宅の(1、3から8)の条件と次のいずれか一つに該当することが必要です。

  1. 年齢が60歳以上の方
  2. 身体障害者手帳1級から4級までの障がいのある方
  3. 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の特別項症から第6項症までの方と第1款症の障がいのある方
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生大臣の認定を受けている方
  5. 生活保護を現に受けている方
  6. 海外から引き揚げて5年を経過していない方
  7. らい予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所その他厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方

一人で日常生活を送れることも入居の条件となります。

入居収入の基準

 市営住宅の入居収入基準(月収額)は、世帯全員の1年間の総所得金額を計算した上、控除額を差し引いた残りの金額を12で割った額で、次のとおりとなっています。

  1. 原則階層 0から158,000円以下
  2. 裁量階層 158,000円を超え214,000円以下
控除額の計算
控除名 控除の内訳 計算方法

控除額

親族控除

入居しようとする親族(申込者を除く人数)及び遠隔地扶養親族

380,000円×(   )人=
老人扶養控除
老人配偶者控除
70歳以上の老人扶養親族あるいは配偶者がいる場合 100,000円×(   )人=
特定扶養親族控除 16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合(配偶者は除く。) 250,000円×(   )人=
寡婦控除

申込者または同居親族で次のすべてに該当する場合


  1. 夫と離婚してから婚姻をしていないこと
  2. 扶養家族(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり、所得金額が48万円を超えている場合は含まれません。)を有すること
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
  4. 所得金額が500万円以下であること

 夫と死別してから婚姻していない方や夫の生死が不明である方は扶養親族などがいなくても「寡婦」とされます

270,000円
所得が27万円未満のときは、その金額
ひとり親控除

申込者または同居親族で次のすべてに該当する場合


  1. 夫または妻と死別もしくは離婚してから婚姻していないか、夫または妻の生死が不明であること
  2. 生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり、所得金額が48万円を超えている場合は含まれません。)を有すること
  3. 所得金額が500万円以下であること

350,000円

所得が35万円未満のときは、その金額

障害者控除 障がい者がいる場合(3級から6級) 270,000円×(   )人=
特別障害者控除 重度の障がい者がいる場合(1級・2級) 400,000円×(   )人=

月収額の計算

(年間合計所得金額-控除額合計)÷12=月収額

計算例
年間合計所得金額 3,460,000円
夫(55歳・普通障がい者)、妻(50歳・特別障がい者)、子どもなし
(3,460,000-380,000-270,000-400,000)÷12=200,833円

裁量階層とは?

 高齢者世帯や障がい者世帯などのうち、次のいずれか一つに該当する世帯を「裁量階層」と呼び、収入基準を一般世帯に比べ緩和しています。

裁量階層
対象世帯 要件
子育て世帯 入居を申し込む方に、現在同居し扶養している義務教育終了前の子どもがいる世帯。
なお、子どもの成長に伴い、義務教育終了前の子どもがいなくなった際は、入居収入基準158,000円が適用されます。
高齢者世帯 入居を申し込む方が60歳以上で、同居しようとする親族の方全員が「18歳未満又は、60歳以上」である場合
障がい者世帯 入居を申し込む方、又は同居しようとする親族のどなたかが障がい者(以下に掲げる条件の方)である場合
  1. 身体障害者手帳の交付を受けている、1級から4級までの身体障がい者の方
  2. 1級から2級の精神障がい者、又は同程度の障害と認められる知的障がい者の方
戦傷病者世帯 入居を申し込む方、又は同居しようとする親族のどなたかが戦傷病者である場合
原爆被爆者世帯 入居を申し込む方、又は同居しようとする親族のどなたかが被爆者である場合
海外引揚者世帯 入居を申し込む方、又は同居しようとする親族のどなたかが海外からの引揚者で、引揚げから5年を経過していない場合
ハンセン病療養所入所者世帯 入居を申し込む方、又は同居しようとする親族のどなたかがハンセン病療養所に入所していた場合

抽選における優遇制度

 申込者数が募集戸数を超える場合は、公開抽選を行います。その際に次の資格に該当する方は、当選確率が一般の方の3倍となる優遇扱いになります。(落選者優遇に該当する方が、他の優遇項目に該当する場合は、4倍の優遇)

抽選における優遇制度
優遇の項目 資格
障がい者優遇 申込者又は申込者と同居しようとする親族のうちに、次のいずれかに該当する方がいること
  • 身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方
  • 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ3の第1項症より重度の障がいのある方
  • 重度又は中度の精神障がい者、又は同程度の知的障がいがある方(児童相談所長、障害者更正相談所長等の証明がある方)
原爆被爆者優遇 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による被爆者手帳の交付を受けている方
母子・父子優遇 申込者に配偶者がなく、20歳未満の子の親権者である母子世帯又は父子世帯
主たる生計者が父、又は母であること
高齢者優遇 申込者又は申込者と同居しようとする親族のうちに60歳以上の者がいること。
引揚者優遇 海外からの引揚者であって、本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない者で、厚生労働省社会援護局長の発行する引揚証明書を有する方
多子優遇 18歳未満の者が3人以上いる世帯
ハンセン病療養所入所者等優遇 申込者又は申込者と同居しようとする親族のうちに、「らい予防法の廃止に関する法律」により「らい予防法」が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所その他厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた者がいること。
落選者優遇 当該募集の前回の募集から起算して過去連続して4回以上落選している者(申込者が同一人に限る。)

詳しくは、募集の際に配布される「募集のしおり」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 住宅課 住宅管理係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2346
ファックス番号:046-224-0621

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