住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

更新日:2023年05月02日

公開日:2021年04月01日

 住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度を実施します。

 この制度は、事前に登録した人に対して、その人の住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付したとき、また不正取得された場合には、登録に関係なく、その交付した事実を通知する制度です。 住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害を防止するために、平成27年1月5日から実施します。
この制度は、法律で認められている請求があったときに、登録をした方に交付してよいか否かの確認をしたり、交付ができないようにする制度ではありません。

本人通知制度の流れ(事前登録から通知までの流れ)

  1.  事前登録(通知を希望する人が事前に登録します。)
  2.  代理人・第三者からの請求(住民票の写し等の請求があれば、申請内容が適正と確認のうえ交付します。)
  3.  登録者への通知(事前登録者に、交付した事実を通知します。)

通知の対象となる住民票の写し等の種類

  1.  住民票の写し(除票、改製原を含む)
  2.  住民票記載事項証明書
  3.  戸籍の附票(除附票、改製原附票)
  4.  戸籍謄本、抄本(全部事項証明、個人事項証明)
  5.  戸籍記載事項証明書(一部事項証明書、除かれたものも含む)

 「改製原」とは、戸籍の場合は法改正やコンピュータ化等、住民票の場合は変更の履歴を記載する余白がない等の理由で現在の様式に作り替えられる元となったものを言います。

登録方法

 この制度を利用する方は事前に登録することが必要です。
 登録を希望される方は、市民課(本庁舎1階)の窓口で登録の手続きをしてください。
 なお、第三者に交付した住民票等が不正に請求されたことが判明した場合は、事前登録なしで本人に交付した事実を通知します。

事前登録ができる人

  1.  厚木市に住民登録又は戸籍の附票に記録されている人(住民登録又は戸籍の附票から除かれた人を含む。)
  2.  厚木市が作成した戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む。)

 ただし、死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。

来庁して登録手続きをする場合に必要なもの

  1.  本人通知事務事前登録申込書(様式1号)
  2.  窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど官公庁発行の本人の顔写真入りの証明書〈有効期限内〉)又はその他の証明書
  3.  代理人〈登録できる人から委任を受けた人〉の場合は、委任状
  4.  法定代理人〈未成年者の保護者、成年後見人の場合など〉の場合は、戸籍謄本などの資格を証する書類

交付事実の通知

 事前登録された人の住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した場合、その交付事実を郵送で通知します。
 交付通知書(第4号様式)
 交付通知書には、次の3項目が記載されます。

  1. 交付した年月日
  2. 交付した書類の種類(住民票の写し、戸籍謄本等)、及び交付した通数、件数
  3. 交付請求者の種別(本人の代理人、本人の代理人以外の者)

 証明書を交付した代理人や第三者の氏名等は、通知しません。
 なお、不正取得の場合は3項目のほかに利用目的、事由が記載されます。

登録事項の変更・廃止の届出

 本人通知事務事前登録申込書に記載した事項(住所、本籍、氏名等)に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず本人通知事務事前登録(変更・廃止)申込書(第3号様式)を提出してください。

登録の期限

 登録の期限はありませんので、継続を希望されない場合は、廃止手続きをお願いします。又次の事項に該当する場合は登録の廃止となりますのでご注意ください。

  1.  住所、氏名及び本籍等の登録事項に変更があったにもかかわらず、登録の変更手続きをしなかったために住民票の写しが特定できなかったことを市が把握したとき(通知書の返戻など)
  2.  住民票の写し等の保存期間が経過したとき
  3.  登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
  4.  登録者の居住地判明せず、住民票が職権消除されたとき
  5.  虚偽による登録など市長が登録を廃止する必要があると認めたとき

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民健康部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎1階)
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506

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