特別永住者証明書の更新・住居地以外の記載事項変更・再交付
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、新しい制度が開始されました。
特別永住者の方については、これまでの外国人登録証に替えて特別永住者証明書が交付されます。
特別永住者証明書には有効期限があり、その期限の2か月前(16歳未満については6か月前)から更新の手続きができます。
これに伴い、外国人登録証明書も廃止されることとなりますが、一定期間は特別永住者証明書とみなされ、期限までに特別永住者証明書に更新していただくことになります。
特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期間
施行後3年(2015年7月8日)もしくは旧外国人登録法の次回確認の基準日の始期 のどちらか遅い方
16歳の誕生日を迎えられる方については、16歳の誕生日までとなります。
特別永住者の方であれば、旧外国人登録法の次回確認の基準日の始期(外国人登録書の中央下段に大きく記載されています)にかかわらず、3年間は有効な特別永住者証明書とみなされます。
外国人登録証明書と特別永住者証明書の主な違い
- 通称名、署名は記載されません。
- 有効期限が設けられます。
- 携帯の義務がありません(届出等の際に提示する義務はあります)。
- カード表面の記載事項が簡素化されます。
- ICチップが搭載されます。
申請期間
特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書に記載されている有効期間の満了日の2か月前(16歳の誕生日が指定されている場合には6か月前)から申請できます。
- 長期出国など、特別な事情がある方は、更新期間前から申請ができる場合があります。
市民課にご連絡ください。 - 特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書については、有効期間内であれば、いつでも更新手続き可能です。
申請の際にお持ちいただくもの
- 旅券(有効な旅券をお持ちでない方は、理由書にその旨を記載していただきます)
- 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル)(16歳未満の場合は不要です)
- 特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書(紛失等で無くされている場合は不要です)
特別永住者証明書を紛失している場合には、警察署長、消防署長等が発給するその事故に係る事実証明(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明など)の公的資料の提出が必要です。
申請できる方
- 本人(16歳未満の場合は同居の親族)
- 同居の親族
- その他法務省令に定める場合(市民課にお問い合わせください)
特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更について
特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更を行う場合には、変更されたことがわかる資料(旅券、国籍国等の権限のある機関が発行した資料)の提出が必要です。
また、記載事項の変更を行った場合には、特別永住者証明書は必ず新しいものに替わります。
なお、身分事項が著しく異なる場合には出入国在留管理庁に照会を行う場合がありますが、ご理解ください。
交換希望による再交付申請について
有効期限満了に伴う更新、 記載変更・汚損・き損・紛失・盗難を理由とする再交付手続きの際は無料ですが、特別永住者証明書の写真を変更したいなどの理由により特別永住者証明書の交換を希望する場合は、手数料を納付していただく事になっています。
特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の場合は、これに当たりません(無料)。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月01日
公開日:2021年04月01日