住民票コード通知書の再発行

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 住民票コードは、平成14年8月5日以降に日本国内に住民票を置いたことがある日本国籍の方及び平成25年7月8日以降に国内に住民票を置いたことがある外国籍の方に付番されている11桁の番号で、公的年金の申請や国家試験の受験時に、この番号を申請書等に記入することにより、住民票の写しの提出を省略できる場合があります。
 このページでは、住民票コードが分からなくなってしまった場合の、書類(通知書)の再発行の手続きについて記載しています。
 なお、住民票コードと個人番号(マイナンバー)は別のものです。個人番号(マイナンバー)は平成27年10月5日以降に日本国内に住民票を置いたことがある全ての方に付番されている12桁の番号で、社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために使用されるものです。

1 請求できる方

本人または住民票が同じ世帯となっている方

 なお、厚木市に住民登録をしている方についてのみ請求が可能です。
 また、他の世帯の方が来庁されている場合、委任状があってもその場での再通知は行うことができません。委任状をお持ちになって別世帯の方が請求された場合、当日は受付のみとなり、通知書を本人宛に郵送する等の対応となります。

2 必要なもの

 来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等)

3 発行可能な場所と時間

本庁舎1階 市民課窓口

  • 平日:午前8時30分から午後5時15分まで
  • 土曜:午前8時30分から正午まで

本厚木・愛甲石田駅連絡所

 平日:午前8時30分から午後5時15分まで
 なお、各地区市民センター等では発行していません。

4 手数料

 無料

5 注意事項

 住民票コードは、法令で民間企業が収集してはならない情報とされています。官公庁等に提出するものを除き、書類等に住民票コードを記載しないようにしてください。

(公開日:平成31年1月21日)

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市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
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ファックス番号:046-223-3506

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