郵送による住民票の請求(法人請求用)

更新日:2023年02月22日

公開日:2022年01月11日

 このページは、法人等が、その権利・義務関係に基づき住民票を郵送請求する方法について記載しています。正当な請求理由が無いと交付できませんのでご注意ください。

1 証明書の種類

住民票の写し

  • 住民登録をしている住所や、氏名、生年月日などを証明します。
  • 個人単位のもので、本籍・続柄を省略したものとなります。

住民票(除票)

  • 市外へ転出又は死亡された場合、住民票は除票となります。
  • 住民票の除票の保存期間は、これまでは5年間でしたが、令和元年6月20日の住民基本台帳法施行令の一部改正により、施行日の令和4年1月11日 から、平成26年6月20日以降に消除された除票の保存期間が150年間に変更されます。
     ただし、平成26年6月19日以前に消除された除票については、保存期間が5年間のため発行することができませんのでご了承ください。
  • 個人単位のもので、本籍・続柄を省略したものとなります。

2 請求方法

 次の(1)から(6)までの全てを同封し、厚木市役所市民課へ郵送してください。
 送付先「郵便番号243-8511 厚木市中町3-17-17 厚木市役所市民課 行」

郵送請求に必要なもの

郵送請求に必要なもの一覧

No.

必要な書類

(1)

  • 住民票の写し交付請求書
    • 内容の確認が必要となる場合がありますので、連絡先の電話番号と担当者名を必ず記入してください。

(2)

  • 添付書類(次のいずれか)
    • 請求理由を明らかにするための資料契約書・申込書等の写し
    • 本人からの委任状

(3)

  • 法人と請求の任に当たっている方との関係を証明するもの(次のいずれか)
    • 社員証、職員証、雇用関係を証明できる健康保険証等の写し等
    • 法人の代表者から請求の任に当たっている方に対する委任状

(4)

  • 請求の任に当たっている方の本人確認書類
    個人の運転免許証・パスポート・健康保険証等の写し

(5)

  • 手数料分の定額小為替(郵便局で取り扱っています。) 
    • 現金を郵送することはできません。
    • 定額小為替の表裏とも何も記入しないでください。
    • 定額小為替の有効期限は発行日から6ヶ月ですが換金の都合上、発行日から5ヶ月と20日を越えないものでお願いいたします。
  • 手数料が確定していない場合を除き、定額小為替はお釣りがないようご準備ください。

(6)

  • 切手を貼った返信用封筒
    • 封筒には返信先のあて先を記入してください。
    • 法人の所在地以外にお送りすることはできません。

3 手数料

 1件につき300円となります。
 現金での郵送はできませんので、郵便局で取り扱っている定額小為替をご利用ください。

4 注意事項

  1. 発行する住民票(除票)は、原則として個人単位のもので、本籍・続柄は省略したものとなります。
  2. 郵送の場合は、郵便の配達日数と市役所での処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。
    なお、お急ぎの方は、速達をご利用ください。(速達の料金がかかります。)
  3. 請求書ははっきりとわかりやすい文字で記入してください。
    請求に必要な内容が記入されていないと、住民票の写しをお送りできない場合があります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506

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