郵送による身分証明書の請求

更新日:2022年04月01日

公開日:2021年04月01日

 身分証明書は、後見の登記・破産宣告の通知等を受けていないことを証明するものです。

1 請求方法

 次の(1)から(4)までの全てを同封し、厚木市役所市民課へ郵送してください。
送付先「郵便番号243-8511 厚木市中町3-17-17 厚木市役所市民課 行」
 身分証明書を請求できるのは本人だけであり、同一の戸籍の方でも請求できません
(ただし、親権者たる親が、未成年の子の身分証明書を請求する場合は除きます。)。代理人が請求される場合は、別途、委任状が必要です。

郵送請求に必要なもの

郵送請求詳細
番号 必要なもの
(1)
  • 郵送による戸籍謄抄本等の請求書
    必要事項を全て記入してください。
(2)
  • 手数料分の定額小為替(郵便局で取り扱っています。)
    現金を郵送することはできません。
    定額小為替の表裏とも何も記入しないでください。
    定額小為替の有効期限は発行日から6ヶ月ですが換金の都合上、発行日から5ヶ月と20日を越えないものでお願いいたします。
  • 手数料が確定していない場合を除き、定額小為替はお釣りがないようご準備ください。
(3)
  • 切手を貼った返信用封筒
    封筒には返送先(あなた)の住所と氏名を記入してください。 
(4)
  • 本人確認書類のコピー
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など。
    ただし、マイナンバーカードの写しを送付する際は、マイナンバー記載部分は送付しないでください。

2 手数料

 手数料は、1件につき300円となります。
必要通数分の定額小為替を同封してください。

3 注意事項

注意事項一覧
番号 注意事項
(1)
  • 身分証明書は本籍地の市区町村でのみ発行可能です。
    必ず、本籍地の市区町村に請求してください。
(2)
  • 筆頭者とは、戸籍の始めに記載される方です。婚姻をされると、夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。 筆頭者の方が死亡した場合でも、筆頭者が変わることはありません。
(3)
  • 郵送の場合は、郵便の配達日数と市役所での処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。
  • なお、お急ぎの方は、速達をご利用ください。(速達の料金がかかります。)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506

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