郵送による独身証明書の請求

更新日:2022年01月06日

公開日:2022年01月11日

 独身証明書は、本籍地の市区町村でのみ発行することができる証明書で、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明します。結婚情報サービス等に入会する際に必要となる場合があります。

1 請求できる方

 請求できるのは、本人のみとなります。
 
代理人が請求される場合は、別途、委任状が必要です。

2 郵送での請求方法

 次の1から4までの全てを同封し、厚木市役所市民課へ郵送してください。
 送付先「郵便番号243-8511 厚木市中町3-17-17 厚木市役所市民課 行」

請求方法

(1)

  • 郵送による戸籍謄抄本等の請求書
    必要事項を全て記入してください。

(2)

  • 手数料(1通あたり300円分の定額小為替)…郵便局で取り扱っています。
    現金を郵送することはできません。
    定額小為替の表裏とも何も記入しないでください。
    定額小為替の有効期限は発行日から6ヶ月ですが換金の都合上、発行日から5ヶ月と20日を越えないものでお願いいたします。
  • 手数料が確定していない場合を除き、定額小為替はお釣りがないようご準備ください。

(3)

  • 切手を貼った返信用封筒
    封筒には返送先(あなた)の住所と氏名を記入してください。 

(4)

  • 本人確認書類のコピー
    運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など。

3 注意事項

注意事項一覧

(1)

  • 独身証明書は本籍地の市区町村でのみ発行可能です。
  • 必ず、本籍地の市区町村に請求してください。

(2)

  • 本籍(厚木市○○町○○番地や厚木市△△△3丁目△△番まで必要)と筆頭者の氏名を正確にお書きいただく必要があります。
  • 筆頭者とは、戸籍の始めに記載される方です。婚姻をされると、夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。 筆頭者の方が死亡した場合でも、筆頭者が変わることはありません。

(3)

独身証明書の請求時には、必ず本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)の写しが必要です。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民健康部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎1階)
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506

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