成年年齢の引き下げについて

更新日:2022年03月31日

公開日:2022年04月01日

成年年齢の引き下げについて

平成30年6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。

この民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。

それに伴い、戸籍の届出についての取扱いも変更されます。

主な変更点

・婚姻届について

男女ともに婚姻開始年齢が18歳になります。

 

・離婚届について

離婚時に親権者を定める子は、18歳未満の子となります。

 

・証人について

18歳以上であれば、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁届の証人になることができます。

 

・分籍届について

戸籍の筆頭者及び配偶者以外の、18歳以上の方は分籍届を提出できます。

 

・養子縁組届について

成年年齢の引き下げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方となりますので、御注意ください。

 

 

その他ご不明点等があれば、市民課戸籍係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 市民課 戸籍係
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厚木市中町3-17-17
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