市税の納税猶予制度について
納税の猶予制度の種類
1 徴収猶予(地方税法第15条)
次の1.から4.の要件の全てに該当する場合は、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められることがあります。
- 次のAからFのいずれかに該当する事実があるとき
- 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき
- 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
- 納税者がその事業を廃止し、又は休止したとき
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
- 納税者に上記AからDに類する事実があったとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
- 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められるとき
- 申請書が提出されているとき(上記「1.F.」の場合は納期限までの提出)
- 担保の提供があるとき(ただし、例外規定あり)
国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料については、次の条例で定められてます。
(厚木市国民健康保険条例第24条、厚木市介護保険条例第9条、神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第15条)
2 申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)
申請により、次の1.から5.の要件の全てに該当する場合は、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められることがあります。
- 市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき
- 納税について誠実な意思を有すると認められるとき
- 換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないとき
- 納付すべき市税の納期限から6箇月以内に申請書が提出されているとき
- 担保の提供があるとき(ただし、例外規定あり)
上記の「申請による換価の猶予」のほか、市長の職権による換価の猶予制度があります。
猶予が認められると…
1 徴収猶予の効果
- 最長1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
- 新たに督促や差押え、換価等の滞納処分が行われません。
- すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
2 申請による換価の猶予の効果
- すでに差押えを受けている財産の換価が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請の手続きについて
申請のための書類
- 「徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」
- 「財産目録」及び「収支明細書」
資産、負債、収支の状況等を記入してください。 - 担保の提供に関する書類
- 災害等の事実を証する書類(徴収猶予の場合)
罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書等申請期限
猶予申請期限
- 徴収猶予
事由AからEに該当する徴収猶予については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
事由Fに該当する場合の徴収猶予については、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。- 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき
- 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
- 納税者がその事業を廃止し、又は休止したとき
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
- 納税者に上記AからDに類する事実があったとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
- 申請による換価の猶予
猶予を受けようとする市税の納期限から6箇月以内に申請してください。
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
1 担保の種類
- 国債や地方債
- 市長が確実と認める上場株式等の有価証券
- 土地、建物
- 市長が確実と認める保証人の保証
2 担保提供が不要な場合
次の何れかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3箇月以内である場合
- 担保を提供できない特別の事情がある場合
猶予申請後について
猶予の許可・不許可
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。
猶予が許可された場合は、「猶予の許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間内の申請によって猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
猶予の取消し
次のような場合に該当する時は、猶予が取り消される場合があります。
- 「猶予の許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合
関連ファイル
001_市税の納税猶予制度の御案内 (PDFファイル: 111.4KB)
002_申請の手続きについて (PDFファイル: 97.3KB)
003_猶予申請後について (Wordファイル: 17.7KB)
005_徴収猶予申請書 (Wordファイル: 26.2KB)
006_徴収猶予申請書(記入例) (PDFファイル: 196.6KB)
007_徴収猶予の期間延長申請書 (Wordファイル: 26.1KB)
008_換価の猶予申請書 (Wordファイル: 24.8KB)
009_換価の猶予申請書(記入例) (PDFファイル: 185.6KB)
010_換価の猶予期間延長申請書 (Wordファイル: 24.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 収納課 収納対策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2021
ファックス番号:046-225-6993
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更新日:2024年11月26日
公開日:2021年04月01日