市税の納税猶予制度について

更新日:2026年04月09日

公開日:2021年04月01日

市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。

納税の猶予制度の種類

1 徴収猶予(地方税法第15条)[災害等により納付が困難になった場合]

次の1から3の全てに該当する場合は、申請することにより徴収猶予が受けられます。

  1. 次の(1)から(5)のいずれかに該当する事実(納税者の責めに帰すことができないやむを得ない理由)があること。
    (1) 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき
    (2) 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
    (3) 納税者がその事業を廃止し、又は休止したとき
    (4) 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
    (5) 納税者に上記(1)から(4)に類する事実があったとき
  2. 猶予該当事実に基づき、申請者がその納付すべき市税等を一時に納付できないと認められること。
  3. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
    ※担保を提供する必要がある場合は、「担保提供書」のほか、提供する担保に応じて関係書類の提出が必要となる書類がありますので、詳しくは厚木市収納課へお問い合わせください。
    なお、「1.猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合、2.猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合、3.担保を提供できない特別な事情があると認められた場合」に該当するときは担保を提供する必要がありません。

 ※国民健康保険料(厚木市国民健康保険条例第24条)、介護保険料(厚木市介護保険条例第9条)、後期高齢者医療保険料(神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第15条)の猶予手続きについては、各担当課にお問い合わせください。

2 徴収猶予(地方税法第15条)[本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき市税が確定した場合]

次の1から3の全てに該当する場合は、申請することにより徴収猶予が受けられます。

  1. 法定納期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した市税があること。
  2. 申請者が上記1の市税等を一時に納付できないと認められること。
  3. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。

※担保の提供についての取り扱いは、「徴収猶予(災害等により納付が困難になった場合)」の項目3と同様になります。

 

3 申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)

次の1から5の全てに該当する場合は、申請による換価の猶予が受けられます。

  1. 市税等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められたとき
  2. 納税(納付)について誠実な意思を有すると認められること
  3. 換価の猶予を受けようとする市税等以外に市税等の滞納がないこと
  4. 納付すべき市税等の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」を収納課に提出できること
  5. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。
    ※ 担保を提供する必要がある場合は、「担保提供書」のほか、提供する担保に応じて関係書類の提出が必要となる書類がありますので、詳しくは厚木市収納課へお問い合わせください。
    なお、「1.猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合、2.猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合、3.担保を提供できない特別な事情があると認められた場合」に該当するときは担保を提供する必要がありません。

 

 ※上記の「申請による換価の猶予」のほか、市長の職権による換価の猶予制度があります。

猶予が認められた場合

申請時に提出した納付計画に基づき、分割納付することが可能になります。
また、認められた猶予制度により次の効果があります。

1 徴収猶予の効果

  1. 1年を限度に市税等の徴収が猶予されます。
  2. 新たな督促や差押え、換価等の滞納処分が行われません。
  3. すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
  4. 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

2 申請による換価の猶予の効果

  1. 既に差押えを受けている財産の換価(売却等)が猶予されます。
  2. 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えの解除)される場合があります。
  3. 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

※換価の猶予が認められた場合であっても督促状は法令等の規定により送付されます。

申請の手続きについて

申請のための書類

  1. 「徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」
  2. 「財産目録」及び「収支明細書」
  3.  担保提供書及び提供する担保に応じた関係書類
  4.  (徴収猶予の場合のみ)災害等の事実を証する書類
    ※書類の例としては次のとおりです。
    但し、災害や病気等を理由とした申請に際して、書類の提出が困難な場合は厚木市収納課へ別途ご相談ください。
    (1) 災害又は盗難のとき …り災証明書、盗難の被害届 等
    (2) 病気や負傷のとき …医師による診断書、医療費の領収書 等
    (3) 事業の廃止又は休止のとき …廃業届 等
    (4) 事業について著しい損失のとき…調査機関と基準期間のそれぞれの仮決算書 等

猶予申請期限

  1. 徴収猶予
    申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
    なお、申請理由が「本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき」に該当する場合に限り、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
  2. 申請による換価の猶予
    猶予を受けようとする市税の納期限から6箇月以内に申請してください。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

なお、担保を提供する必要がある場合は、「担保提供書」のほか、提供する担保に応じて関係書類の提出が必要となる場合があります。

1 担保の種類

  1. 国債又は地方債
  2. 市長が確実と認める社債又は上場株式等の有価証券
  3. 土地
  4. 保険に加入されている建物、船舶、航空機、自動車及び建設機械
  5. 抵当権設定が可能な財団
  6. 市長が確実と認める保証人の保証

2 担保提供が不要な場合

 次の何れかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  1. 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  2. 猶予を受ける期間が3箇月以内である場合
  3. 担保を提供できない特別の事情がある場合

猶予申請後について

猶予の許可・不許可

許可の場合

徴収猶予又は換価の猶予が許可された場合には、「許可通知書」が申請者に送付されますので、その通知書に記載された分割納付計画のとおりに、猶予を受けている市税等を納付してください。
なお、審査の結果により以下の内容で許可する場合があります。

  1. 猶予を受けようとする金額の一部についてのみ許可される場合
  2. 猶予を受けようとする期間よりも短い猶予期間により許可される場合
  3. 申請時の分割納付計画とは異なる分割納付により許可される場合

※上記の1から3に該当する許可について、不服がある場合には、所定の期間内に限り不服申し立てをすることができます

不許可の場合

次のいずれかに該当するときは、猶予を許可することができません。
なお、猶予の不許可に不服がある場合は、所定の期間内に限り不服申立てをすることができます。

  1. 猶予の要件に該当しないとき
  2. 繰上徴収に該当する場合において、猶予期間内に完納することができないと認められるとき
  3. 申請者が、猶予の審査をするために職員が行う質問に回答せず、又は帳簿書類等の検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき
  4. 不当な目的で猶予が申請されたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき

※猶予に係る市税等が納期限到来前である場合には、納期限までに納付が必要です。
また、既に納期限が到来している場合は、ただちに納付が必要です。

猶予期間

「徴収猶予」及び「換価の猶予」を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納できると認められる期間に限られます。

なお、「徴収猶予」又は「換価の猶予」を受けた市税等は、原則として納付計画に基づき猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

また、猶予期間内に完納することはできないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間が終了する前に厚木市収納課へ申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。

猶予の取消し

徴収猶予又は換価の猶予が許可された後に、次のいずれかに該当することとなったときは、猶予が取り消されることがあります。

(1) 繰上徴収に該当する場合において、猶予期間内に完納することができないと認められるとき
(2) 猶予を受けている市税等を「許可通知書」により通知された分割納付計画のとおりに納付しないとき
(3) 市長が行った担保変更等の求めに応じないとき
(4) 猶予を受けている市税等以外の市税等が滞納となったとき
(5) 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づいて猶予が許可されたことが判明したとき
(6) 財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき

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