セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(限度額8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができる特例制度です。
なお、セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
適用について
スイッチOTC医薬品
医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)から転用された要指導医薬品及び一般用医療品(薬局やドラックストアで販売されている医師の処方を受けずに購入できる医薬品)です。一部の対象製品には、関係団体による自主的な取組により、セルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マークが表示されています。なお、厚生労働省のホームページで、この制度の対象となる医薬品の品目を確認することができます。
厚生労働省のホームページの「対象品目一覧」 をご参照ください。
対象者
この適用を受けるためには、納税義務者本人が次のいずれかの「一定取組」を行っている必要があります。
- 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドッグ、各種健診等)
- 市町村が健康増進事業として行う健康診査(骨粗鬆症検診等)
- 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)又は特定保健指導
- 市町村が実施するがん検診
控除額
計算式
対象医薬品の購入金額 - 12,000円 = 控除額(限度額:88,000円)
- 例1 年間所得400万円の人がスイッチOTC医薬品を年間50,000円購入した場合
50,000円(対象医薬品の購入金額) - 12,000円 = 38,000円
38,000円 < 88,000円(限度額) 限度額に到達していないため、 控除額 38,000円 - 例2 年間所得400万円の人がスイッチOTC医薬品を年間150,000円購入した場合
150,000円 (対象医薬品の購入金額) - 12,000円 = 138,000円
138,000円 > 88,000円(限度額) 限度額に到達しているため、控除額 88,000円
注意事項
- 購入金額から保険金などで補てんされる金額は除きます。
- 購入金額には、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の分も含みます。
- 上記の一定の取組に対して支払った金額は、この特定の対象にはなりません。
適用方法
確定申告又は市・県民税の申告の際に、申告書にセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載し、次の書類を添付してください。
- セルフメディケーション税制の明細書(注釈1)
- セルフメディケーション税制の適用を受ける納税者がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(注釈2)
- (注釈1)明細書の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、対象医薬品購入費の額を証明する書類(領収書など)の提出又は提示を求めることがあります。また、経過措置として、平成29年分から平成31年分までの申告については、対象医薬品購入費の額を証明する書類(領収書など)を申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示することによることもできます。
- (注釈2)氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。一定の取組を行ったことを証明する書類については以下をご参照ください。また、令和4年度(令和3年分)以後の申告書を提出する場合に、申告書への添付又は掲示は不要となりましたが、申告期限等から5年を経過する日までの間、提出または掲示を求める場合があります。
厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウを開きます)(「一定の取組」証明方法について)
関連ファイル
セルフメディケーション税制の明細書 (PDFファイル: 439.4KB)
関連ページ
厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について) [他のサイトへ移動します ]
国税庁ホームページ(No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】) [他のサイトへ移動します ]
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 普通徴収係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2010
ファックス番号:046-223-5792
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更新日:2022年01月07日
公開日:2022年04月01日