平成31年度から適用される市民税・県民税の税制改正について
平成31年度から適用される市民税・県民税(個人住民税)の主な税制改正点についてお知らせします。
配偶者控除・配偶者特別控除の改正
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
この改正は、平成30年分の所得から適用され、平成31年度の市民税・県民税から反映されます。
配偶者控除の改正
本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができません。
平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。
本人の合計所得金額 |
給与収入に換算した金額 |
控除額 |
控除額 |
---|---|---|---|
900万円以下 |
1,120万円以下 |
33万円 |
38万円 |
900万円超950万円以下 |
1,120万円超1,170万円以下 |
22万円 |
26万円 |
950万円超1,000万円以下 |
1,170万円超1,220万円以下 |
11万円 |
13万円 |
1,000万円超 |
1,220万円超 |
0 |
0 |
配偶者特別控除の改正
平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。
また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとされました。
配偶者の合計所得金額 |
給与収入に換算した金額 |
控除額 |
---|---|---|
38万円超90万円以下 |
103万円超155万円以下 |
33万 |
90万円超95万円以下 |
155万円超160万円以下 |
31万 |
95万円超100万円以下 |
160万円超166.8万円未満 |
26万 |
100万円超105万円以下 |
166.8万円以上175.2万円未満 |
21万 |
105万円超110万円以下 |
175.2万円以上183.2万円未満 |
16万 |
110万円超115万円以下 |
183.2万円以上190.4万円未満 |
11万 |
115万円超120万円以下 |
190.4万円以上197.2万円未満 |
6万 |
120万円超123万円以下 |
197.2万円以上201.6万円未満 |
3万 |
123万円超 |
201.6万円以上 |
0 |
配偶者の合計所得金額 |
給与収入に換算した金額 |
控除額 |
---|---|---|
38万円超90万円以下 |
103万円超155万円以下 |
22万 |
90万円超95万円以下 |
155万円超160万円以下 |
21万 |
95万円超100万円以下 |
160万円超166.8万円未満 |
18万 |
100万円超105万円以下 |
166.8万円以上175.2万円未満 |
14万 |
105万円超110万円以下 |
175.2万円以上183.2万円未満 |
11万 |
110万円超115万円以下 |
183.2万円以上190.4万円未満 |
8万 |
115万円超120万円以下 |
190.4万円以上197.2万円未満 |
4万 |
120万円超123万円以下 |
197.2万円以上201.6万円未満 |
2万 |
123万円超 |
201.6万円以上 |
0 |
配偶者の合計所得金額 |
給与収入に換算した金額 |
控除額 |
---|---|---|
38万円超90万円以下 |
103万円超155万円以下 |
11万 |
90万円超95万円以下 |
155万円超160万円以下 |
11万 |
95万円超100万円以下 |
160万円超166.8万円未満 |
9万 |
100万円超105万円以下 |
166.8万円以上175.2万円未満 |
7万 |
105万円超110万円以下 |
175.2万円以上183.2万円未満 |
6万 |
110万円超115万円以下 |
183.2万円以上190.4万円未満 |
4万 |
115万円超120万円以下 |
190.4万円以上197.2万円未満 |
2万 |
120万円超123万円以下 |
197.2万円以上201.6万円未満 |
1万 |
123万円超 |
201.6万円以上 |
0 |
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 普通徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2010
ファックス番号:046-223-5792
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日