熱損失防止改修(省エネルギー改修)住宅に対する固定資産税(家屋)の減額について

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

 住宅の省エネ化を促進するための税制上の特例措置として、平成20年1月1日以前から所在する住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の3分の1に相当する額が、申告により減額されます。

1 減額の要件

 次の要件をいずれも満たす必要があります。

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 居住部分の割合が2分の1以上であること。
  3. 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に、現行の省エネ基準に新たに適合することになる、次の(ア)から(エ)までの改修工事を行い、(ア)を含む工事が行われていること。
    (ア)窓の改修工事【必須工事】
    (イ)床の断熱改修工事
    (ウ)天井の断熱改修工事
    (エ)壁の断熱改修工事
     上記改修工事は、外気等と接するものの工事に限る。
  4. 当該家屋の床面積(区分所有家屋の場合は専有面積)が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  5. 当該省エネ改修工事に要した自己負担費用(補助金等を除く)が60万円を超えていること(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)。
  6. 他の固定資産税の減額を受けていないこと。また、以前に省エネ改修工事に係る減額を受けたことがないこと。ただし、高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅の減額のみ併用可能。

2 減額の内容

 減額が適用される場合、次のとおりに減額します。

  • 改修工事が完了した年の翌年度分を減額します。
  • 居住部分に係る固定資産税の3分の1に相当する額を減額します。
  • 居住部分の床面積120平方メートル分を減額します。
    (補足1)120平方メートルを超える分については通常の税額となります。
    (補足2)都市計画税は減額されません。

3 減額を受けるための手続き

 改修工事完了後、3か月以内に、次の提出書類をすべて添付の上、市へ申告してください。なお、期限内に申告できない場合はお問い合わせください。

提出書類

 次の1から4は、すべて提出が必要です。ただし、5については、該当者の方のみ提出が必要です。

  1. 省エネ基準適合住宅申告書
  2. 現行の省エネ基準に適合することを証する書類(増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関や住宅瑕疵担保責任保険法人による証明))
  3. 証明者の資格を確認できるもの(建築士の免許証の写し等)
  4. 省エネ改修工事に要した費用を証する書類
  5. 補助金等の交付や給付がある場合は、その金額を確認できる書類

市外在住の場合は、納税義務者の住民票の写し

4 認定長期優良住宅に対する特例措置

 平成29年度地方税法の改正による特例措置として、平成26年4月1日以前から所在する住宅ついて、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に政令で定める熱損失防止改修工事が行われたものであって、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る。)に該当することになった住宅について、改修工事が完了した翌年度分に限り、固定資産税額の3分の2に相当する額が減額されます。
 なお、改修工事完了後、3か月以内に長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して市へ申告することが必要となります。(期限内に申告できない場合は、お問い合わせください。)

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財務部 資産税課 家屋・償却資産係
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電話番号:046-225-2031
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